ページID:122404更新日:2025年9月1日

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ふるさと納税のしくみ

ふるさと納税とは

地方公共団体に2千円を超える寄附をした場合に、寄附していただいた金額から2千円を差し引いた額を、一定の限度(おおよそ個人住民税の2割の額)まで、寄附した年の所得税と、寄附した翌年の個人住民税から控除する制度です。

ふるさと納税制度の詳細につきましては、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

山梨県はふるさと納税の対象となる団体として指定を受けています。

山梨県は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体として指定を受けていますので、山梨県への「ふるさと納税」は同法第37条の2第1項の規定による寄附金税額控除の対象になります。

ふるさと納税に係る総務大臣の指定につきましては、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部資産高度利用推進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1314   ファクス番号:055(223)1379

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