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ページID:122404更新日:2025年9月1日
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地方公共団体に2千円を超える寄附をした場合に、寄附していただいた金額から2千円を差し引いた額を、一定の限度(おおよそ個人住民税の2割の額)まで、寄附した年の所得税と、寄附した翌年の個人住民税から控除する制度です。
ふるさと納税制度の詳細につきましては、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
山梨県は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体として指定を受けていますので、山梨県への「ふるさと納税」は同法第37条の2第1項の規定による寄附金税額控除の対象になります。
ふるさと納税に係る総務大臣の指定につきましては、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。