トップ > くらし > 県税・ふるさと納税 > ふるさと納税 > ふるさと応援サイト【山梨県ふるさと納税】 > 寄附金控除等について
ページID:122409更新日:2025年9月1日
ここから本文です。
ふるさと納税は、地方公共団体への寄附金として、確定申告における寄附金控除の対象となり、ふるさと納税の金額について一定の限度額までは、その金額から2千円を差し引いた金額が所得税と翌年度の個人住民税から控除されます。
控除を受けるためには「確定申告」または「ワンストップ特例申請」をする必要があります。
確定申告を行う際はマイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。詳細は国税庁ホームページ「マイナポータル連携特設ページ」、「確定申告書作成コーナー」及び「動画で見る確定申告」をご覧ください。
確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)です。
申請には、次の「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」及び「マイナンバー及び本人確認書類」の御提出が必要となります。
ワンストップ特例申請書を提出された方で、氏名・住所等に変更があった方は、「変更届出書」と「変更後の氏名・住所等が記載されている公的機関が発行した書類(住民票や運転免許証など)の写し」の御提出が必要になります。
※5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方はこれまで同様に確定申告が必要となります。
※確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。詳しくは国税庁ホームページ「タックスアンサーふるさと納税(寄附金控除)」をご覧下さい。
〒400-8691
日本郵便株式会社 甲府中央郵便局 私書箱 第33号
山梨県ワンストップ特例申請窓口 SNP 行
ワンストップ特例申請書の提出期限は、寄附した年の翌年1月10日(必着)までとなります。
ワンストップ特例制度をご希望の方は、期限までに申請書のご提出をお願いします。
また、既にワンストップ特例申請書を提出された方で、氏名・住所等に変更があった方は、1月10日までに「変更届出書」のご提出をお願いします。