トップ > 組織案内 > 総務部 > 市町村課 > 特定地域づくり事業協同組合

ページID:99809更新日:2022年3月4日

ここから本文です。

特定地域づくり事業協同組合

特定地域づくり事業協同組合制度について

令和2年6月4日に【地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(人口急減地域特定地域づくり推進法)】が施行されました。

1.人口急減地域特定地域づくり推進法とは

地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする法律です。

2.特定地域づくり事業協同組合制度とは

本制度の基本的な仕組みは、

1人口急減地域において、

2中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、

3特定地域づくり事業を行う場合について、

4都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、

5労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能にするとともに、

6組合運営費について財政支援を受けることができるようにする

というものです。

 

本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

3.認定基準

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第3条第3項の規定に基づき認定を行います。

各号では以下の通り規定されています。

1.地区に係る基準【法第3条第3項1号】

ア.地域人口の急減に直面している地域であること。

イ.一の都道府県の区域を越えない地区であって、かつ、自然的経済的社会的条件からみて一体であると認められること。

ウ.地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること。

2.事業計画の適正性及び職員の就業条件への配慮に係る基準【法第3条第3項2号】

3.地域社会の維持及び地域経済の活性化に係る基準【法第3条第3項2号ロ】

4.経理的・技術的基礎に係る基準【法第3条第3項3号、第4項】

5.連携協力体制に係る基準【法第3条第3項4号】

4.山梨県内の特定地域づくり事業協同組合

山梨県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。

認定番号

認定日

組合名(認定公示のページ)

その他

1

令和4年2月22日

早川地域づくり事業協同組合(PDF:78KB)

認定証交付式(JPG:726KB)

交付式について(Facebook)

5.その他

総務省ホームページ(特定地域づくり事業協同組合制度、外部サイト)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部市町村課 担当:地域振興担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1423   ファクス番号:055(223)1428

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop