産業集積促進助成金(オフィス等の設置)
山梨県内に新たにオフィス等を設置した場合、投資経費及び賃借料、通信回線使用料、住宅手当の一部を助成する制度です。
詳しくは、助成金交付要綱をご覧ください。
対象業種等
業種の制限なし
対象要件
次の条件をすべて満たすもの
- 県内へオフィス、研究・研修施設を新たに設置し、操業すること
- 操業から1年以内に県外からの転勤者又は県外からの新規雇用者が合わせて5人以上となり、居住の実態を有すること
※オフィスとは、顧客に直接に対応する機会が特になく、事務処理、管理業務、人事、経理、法務、財務又は総務の業務を行う事業所又は研究・研修施設となります。コールセンターや営業所は対象となりません。
※県内に既存事業所がある場合には対象となりません。
助成率
- 新たにオフィス、研究・研修施設、社宅を設置した場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)の5%
- 賃借で新たにオフィス、研究・研修施設、社宅を設置した場合、または、自己資金で設置し機器を賃借で導入した場合
賃借料及び通信回線使用料の2分の1(3年間)
- 転勤者、新規雇用者に住宅手当を支給した場合
住宅手当の2分の1(3年間)
- 賃借したオフィス、研究・研修施設、社宅を改修した場合
改修経費の2分の1(3年間)
※ただし、改修内容が資本的支出に当たり、借主が所有権を有する場合は、(1)を適用
加算値
加算要件に該当する場合は、上記助成率に加算値を加える
- 水素製造設備・水素利用設備:5%(設備に対する加算)
助成対象限度額
- 新たにオフィス、社宅等を設置した場合:1,500万円
- 賃借等の場合:年500万円(最大3年間)
対象地域
県内全域