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更新日:2026年3月16日

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産業集積促進助成金(本社機能の移転等)

山梨県内に、本社オフィス、研究・研修施設を設置した場合に投資経費または賃借料の一部を助成する制度です。

詳しくは、助成金交付要綱をご覧ください。

対象業種

業種の制限なし

(ただし、県から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けることが必要)

対象要件

次の条件を全て満たすもの

  1. 県内において土地または借地権(設定期間が20年以上のものに限る。ただし、医療機器関連産業、水素・燃料電池関連産業、航空・宇宙・防衛関連産業であって、知事が認めるものについては設定期間が10年以上のものに限る)の取得日等から3年以内に当該土地に本社オフィス、研究・研修施設を設置し、操業を開始すること
  2. 県から「地域活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けていること
  3. 投下固定資産額(土地取得費を除く)が1億円以上であること(賃借の場合は除く)
  4. 操業から1年以内に常時雇用労働者を10人以上増加すること

助成率

  1. 新たに土地を取得又は借地権を設定した場合(取得から3年以内に操業を始めることが必要)
    投下固定資産額(土地取得費を除く)の5%
  2. 自社所有地の場合
    投下固定資産額(土地取得費を除く)の5%
  3. 本社オフィス、研究・研修施設を賃借する場合
    建物等の賃借料の2分の1(3年間)

加算値

加算要件に該当する場合は、上記助成率に加算値を加える

  • 水素製造設備・水素利用設備:5%(設備に対する加算)

助成対象限度額

  1. 新たにオフィス等を設置する場合、又は空き工場等を取得し操業する場合:1億円
  2. 賃借する場合:年1,000万円(最大3年間)

対象地域

県内全域