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ページID:4875更新日:2018年3月19日

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立証すべき事項について(不当労働行為の審査手続き)

不当労労働行為の類型別に立証すべき事項を簡単に整理すると、次のようになります。

1 労働組合法第7条第1号の不利益取扱いの場合

 申立人は次の事実を立証しなければなりません。

  1. 不利益取扱いの事実
  2. 不利益取扱いを受けた者が組合員であること(組合に加入し若しくは組合を結成したこと)又は正当な組合活動をしたこと
  3. 1と2の因果関係(いわゆる不当労働行為意思)

 因果関係の立証といっても、使用者の内心の意思を確証をあげて証明することは不可能に近いことです。このため、「使用者に数々の反組合的態度の事実がある」「使用者の理由としている事実は従前は何ら処分の対象にならなかった」「被処分者は組合活動を活発に行っていた」「使用者の被解雇者に対する評価が組合結成後又は争議行為後短期間に大幅に変化している」などの間接的な事実によって客観的にその存在が推定されるように立証すればよいことになっています。


 これに対して、被申立人は、「被処分者に就業規則違反があった」「勤務成績不良である」「経営上の都合によるものである」「正当な組合活動ではない」などの事実を反証としてあげることになります。

2 労働組合法第7条第2号の団体交渉拒否の場合

 申立人は「交渉申し入れの事実」「使用者が団体交渉を拒否している事実」について立証しなければなりません。これに対して、被申立人は「交渉を拒否することに正当な事由が存在すること」について立証することになります。

3 労働組合法第7条第3号の支配介入の場合

 申立人は「労働組合を結成し、運営している事実」「使用者の支配介入の事実」について立証しなければなりません。これに対して、被申立人は「そのような事実はない」「事実を誤解している」などの反証をあげることになります。

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