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ページID:4853更新日:2018年3月19日

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答弁書の提出等について(不当労働行為の審査手続き)

1 調査開始通知

審査委員の選任等が行われると、調査開始通知書を当事者双方に送付します。


調査開始通知書では、調査を開始する旨、審査委員や担当職員を通知するほか、申立人に対しては、申立理由を疎明するための証拠の提出を求め、被申立人に対しては、申立書の副本を添付し、それに対する答弁書及びその理由を疎明するための証拠の提出を求めます。また、当事者双方に、代理人申請書、補佐人申請書、証人尋問申請書、証拠説明書の書式を添付して送付しています。

2 担当職員調査

調査開始通知の送付と同時に、山梨県労働委員会では、審査委員の指示に基づき担当職員調査を行っています。


被申立人に対しては、現地に赴いて聞き取りをしています。このときに、調査開始通知書を持参して、救済の申立てがあった旨を説明し、答弁書の提出を求めます。必要に応じて制度の趣旨、調査、審問、和解など今後の手続きについても説明します。調査としては、当事者に関する事項、事件の概要等を聞き取ります。また、第1回調査期日の日程調整のための都合、代理人・補佐人の選任の意向等も確認します。


申立人に対する担当職員調査は必要に応じて実施しますが、救済の申立てに至る前に手続きに関する相談があることも多く、申立書が提出されたときに、当事者に関する事項、申立ての概要等については、便宜的に申立人から聞き取りを行っています。

3 答弁書の提出について

答弁書は原則として調査開始通知書を受領した日から10日以内に提出しなければなりません。

答弁書の提出部数

答弁書は申立書に記載された申立人の主張に対する被申立人の基本的な主張を記載する書面ですので、申立書に記載されているすべての事項について、次のような要領で記載してください。

  • (1)申立書の記載事項がそのとおりであるという場合は、例えば「申立書記載第1の不当労働行為を構成する具体的事実1の(1)・・・・については認める。」
  • (2)申立書の記載事項が事実に反するという場合は、「・・・・については否認する。」
  • (3)申立書の記載事項が自分の関知しない事実であるという場合は、「・・・・については不知(知らない)。」
  • (4)申立書の記載事項に反対事実があるという場合は、「・・・・については争う。」として、その反対事実の主張を記載します。

また、申立人の主張の法律上の問題点及び被申立人側からの法律上の主張(反論)も併せて記載してください。

 

答弁書の書式及び記載例

不当労働行為の審査手続きの関連ページ

不当労働行為の審査

  1. 救済の申立について
  2. 審査委員の選任等について
  3. 答弁書の提出等について
  4. 調査について
  5. 審問について
  6. 判定について
  7. 和解等について

このページに関するお問い合わせ先

山梨県労働委員会事務局 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1826   ファクス番号:055(223)1828

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