更新日:2022年5月25日
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林業に関する新しい事業を始める、機材や設備を充実させる、働く環境を整えるなど、さまざまな事業計画をサポートする資金です。
森林所有者、林業労働従事者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、素材生産業者、素材生産組合、きのこ生産者、林業経営を行う市町村、など
会社の場合、資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が300人以下のものに限られます。
木材製造業、木材卸売業又は木材市場業を営んでいるかた
資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては、300人)以下の会社若しくは個人に限られます。
上記の範囲内で、実際に事業に要する費用の額を限度として貸付金額が定められます。
据置期間を設けた場合は、償還期間から据置期間を差し引いた期間内での均等年賦支払いになります。
(償還期間を1年以内とした資金は一時払い)
農林漁業信用基金の債務保証を受ける場合は、出資及び保証料が必要となります。
債務保証の詳細についてはこちら・・・独立行政法人農林漁業信用基金ホームページ
(新たに素材生産業やきのこ栽培などを始めるために必要な機械や施設を導入する場合)
(新たに集成材用ラミナの生産、合板製造、集成材製造、プレカット加工、木材市場業などを開始するため、必要な機械や施設を導入する場合)
(生産性の向上、品質の向上に役立つ林業生産機械や木材加工機械、木材乾燥施設等を新たに導入する場合)
(売上高の向上等に役立つ販売用機械や施設を導入する場合)
(防振装置付チェンソー、人員輸送車、休憩施設などを導入する場合)
(休憩室、更衣室、浴場、シャワー、トイレ等を備えた施設などを導入する場合)
林業振興課、又はお近くの各林務環境事務所へご相談下さい。
林業・木材産業改善資金に係る基本的事項の公表(PDF:67KB)
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