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ページID:126630発表日:2026年6月25日
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発表資料
「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」第7条の規定に基づき、すべての自治体が条例を制定し、長の資産等について報告書を作成の上、公開することとされています。
各市町村長に係る報告書は、当該市町村が指定する場所において閲覧に供されます。
○詳細については、下記関連資料をご確認ください。