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ページID:125690発表日:2026年4月30日
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発表資料
山梨県は、下記の業者に対して、指名停止措置を行いました。
矢崎興業株式会社
指名停止措置期間
令和8年4月30日から令和8年5月29日まで(1ヵ月)
○概要
当該業者が山梨県から受注した国道137号外緊急業務委託8ブロック 笛吹市御坂町下黒駒地内外において、令和7年4月17日、通行車両の支障になる可能性がある雑木等の伐採作業を、高所作業車にてアウトリガーを張り実施していたが、作業場所移動のため、高所作業車の車両後方でアウトリガーをたたんだところ、車両が動き出したことにより、その作業員が巻き込まれ、反対車線まで引きずられ死亡する事故が発生した。
高所作業車を用いて作業を行うにもかかわらず、労働安全衛生規則で必要な作業計画が定められていなかったことや、作業場所が傾斜であるが、駐車時の車両の向きや輪止めが適切に講じていなかったことから、当該業者の安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故と認められる。
○指名停止措置理由
当該業者が、安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故を発生させたことは、「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成26年12月1日施行)別表第1第8号(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)に該当する。