トップ > 広報(広報誌・広報番組・発表資料) > 令和8年度の発表資料 > 指名停止措置について
ページID:125689発表日:2026年4月30日
ここから本文です。
発表資料
山梨県は、下記の業者に対して、指名停止措置を行いました。
株式会社大林組
指名停止措置期間
令和8年4月30日~令和8年5月29日(1ヵ月)
○概要
当該業者は、代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)」
において、令和6年10月4日に発生した工事関係者事故に関し、所轄の鰍沢労働基準監督署の立入調査に
際し虚偽の陳述を行った。このことから、当該業者およびその従業員は労働安全衛生法違反により、令和8
年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から略式命令を受けた。
○指名停止措置理由
このことは、「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成26年12月1日施行)
別表第2第18号(不正又は不誠実な行為)に該当する。