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更新日:2022年7月26日

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緊急自動車・道路維持作業用自動車の届出・指定申請の手続き

緊急自動車の対象車両 

  • 根拠規定:道路交通法施行令第13条第1項

緊急自動車を所有できる対象や自動車の塗色等について制限があるため、詳細については、交通規制課までお問い合わせ下さい。

道路維持作業用自動車の対象車両 

  • 根拠規定:道路交通法施行令第14条の2第1項1号

道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届出たもの。

  • 根拠規定:道路交通法施行令第14条の2第1項2号

道路の管理者が道路の損傷箇所を発見するために使用する自動車で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの。(塗色については内閣府令で定められています。)

緊急自動車・道路維持作業用自動車に関する各種様式 

申請窓口 

甲府市丸の内1-6-1

山梨県警察本部交通規制課(防災新館5階)

受付時間、午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

 

お問い合わせ

山梨県警察本部交通規制課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)