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ページID:7469更新日:2023年6月29日

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北富士演習場使用協定

北富士演習場使用協定は、米軍から演習場の返還を受け、自衛隊が使用(地位協定2-4-(b)により米軍も使用)すること(いわゆる使用転換)について、昭和48年3月の閣議了解を受け、同年4月、国と地元自治体等との間で締結しました。

この使用協定は、自衛隊及び米軍による演習場の安定的使用と周辺地域の発展を両立させるため、国と地元自治体等の利害関係を調整し、相互の便宜を図ることを目的としています。
以後、5年ごとに双方協議のうえ使用期間を更新しており、令和5年3月28日には第11次使用協定を締結(有効期間:令和5年4月1日~令和10年3月31日)し、現在に至っています。

北富士演習場使用協定(第11次)の体系

○北富士演習場の使用に関する措置について(令和5年3月24日閣議報告)

  • 他の省庁が関係する事項について閣議に報告
  1. 周辺整備事業5か年計画の尊重及び助成措置等
  2. 基地交付金の所要額の確保

○北富士演習場の使用に関する覚書(令和5年3月28日)

  • 閣議報告を受け、演習場の使用に関連を有する事項について、防衛大臣と知事、市村長、吉田恩賜林保護組合長、演対協会長との間で締結
  1. 演習場からの除外の合意
  2. 周辺整備事業の実施に関する合意

○北富士演習場使用協定(令和5年3月28日)

  • 演習場の使用に関し利害関係を調整し、相互の便宜を図ることを目的として防衛大臣と知事、市村長、吉田恩賜林保護組合長、演対協会長との間で締結
  1. 演習場使用の根拠 
  2. 使用条件、演習場の範囲
  3. 日米共同訓練の制限
  4. 使用契約等の締結の根拠
  5. 民生安定施策の実施
  6. 協定の実施及び効力の停止 
  7. 有効期間等

 (別紙)北富士演習場を自衛隊が使用する場合の使用条件

 1.使用方法の原則

 2.使用方法の制限

 3.危険防止のための必要な措置

 4.演習計画の通報

 5.地元関係者の立入

 6.軍用道路及び滝沢林道の通行等

 ○了解事項(令和5年3月28日)

  • 使用条件の運用・解釈に関し、防衛省地方協力局長と県県民生活部長、市村長、吉田恩賜林保護組合長、演対協会長との間で締結

 (別紙)使用条件の運用及び解釈について

 1.使用条件の細目について規定

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部北富士演習場対策課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1327   ファクス番号:055(223)1328

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