ページID:7469更新日:2023年6月29日
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北富士演習場使用協定は、米軍から演習場の返還を受け、自衛隊が使用(地位協定2-4-(b)により米軍も使用)すること(いわゆる使用転換)について、昭和48年3月の閣議了解を受け、同年4月、国と地元自治体等との間で締結しました。
この使用協定は、自衛隊及び米軍による演習場の安定的使用と周辺地域の発展を両立させるため、国と地元自治体等の利害関係を調整し、相互の便宜を図ることを目的としています。
以後、5年ごとに双方協議のうえ使用期間を更新しており、令和5年3月28日には第11次使用協定を締結(有効期間:令和5年4月1日~令和10年3月31日)し、現在に至っています。
○北富士演習場の使用に関する措置について(令和5年3月24日閣議報告)
○北富士演習場の使用に関する覚書(令和5年3月28日)
○北富士演習場使用協定(令和5年3月28日)
(別紙)北富士演習場を自衛隊が使用する場合の使用条件
1.使用方法の原則
2.使用方法の制限
3.危険防止のための必要な措置
4.演習計画の通報
5.地元関係者の立入
6.軍用道路及び滝沢林道の通行等
○了解事項(令和5年3月28日)
(別紙)使用条件の運用及び解釈について
1.使用条件の細目について規定