トップ > 組織から探す > 中北建設事務所峡北支所 > 道路占用にかかる工事計画書について
更新日:2013年12月12日
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道路法36条により定められた物件を占用工事する必要がある場合は、以下のとおり工事計画書を提出してください。
水管、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管、電線、公衆電話所
占用工事を実施しようとする日の1月前までに提出
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