トップ > 組織案内 > 中北建設事務所峡北支所 > 道路占用にかかる工事計画書について

ページID:57316更新日:2025年2月26日

ここから本文です。

道路占用にかかる工事計画書について

道路法36条により定められた物件を占用工事する必要がある場合は、以下のとおり工事計画書を提出してください。

(1)工事計画書の提出が必要となる占用物件

水管、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管、電線、公衆電話所

(2)提出時期

占用工事を実施しようとする日の1月前までに提出

(3)工事計画書の提出が必要ない場合

  1. 災害による復旧工事その他緊急を要する工事
  2. 政令で定める軽易な工事(道路法施行令第18条)
    各戸に引き込むために地下に埋設する水管、下水道管、ガス管又は電線で、道路を占用する部分の延長が20メートルを超えないものの設置又は改修に関する工事

計画書様式

道路占用工事計画書(ワード:37KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部中北建設事務所峡北支所 担当:道路維持担当
住所:〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4北巨摩合同庁舎 3 階
電話番号:0551(23)3065   ファクス番号:0551(23)3014

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop