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トップ > 組織案内 > 中北建設事務所峡北支所 > 道路占用にかかる工事計画書について
ページID:57316更新日:2025年2月26日
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道路法36条により定められた物件を占用工事する必要がある場合は、以下のとおり工事計画書を提出してください。
水管、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管、電線、公衆電話所
占用工事を実施しようとする日の1月前までに提出
道路占用工事計画書(ワード:37KB)
山梨県県土整備部中北建設事務所峡北支所 担当:道路維持担当 住所:〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4北巨摩合同庁舎 3 階 電話番号:0551(23)3065 ファクス番号:0551(23)3014
中北建設事務所峡北支所
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