ページID:125190更新日:2026年4月3日
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山梨県では、山梨県内における公共建築物等の木造化・木質化を推進し、県産材の利用促進を図るため、公共建築物等の整備において県有林材を活用する場合の手続きを定めています。
本ページでは、手続の流れ(協定の締結手順を含む)、提出様式、相談窓口、FAQを掲載しています。
次の施設の新築・改修等で、県産材の使用を予定する場合が対象です。
【① 事前相談】(発注者 ⇔ 木材協会 / 木材協会 ⇔ 県)
【② 三者協定の締結】(県・木材協会・発注者)
【③ 供給要望】(木材協会 → 県 → 木材協会 / 県 → 所管林務環境事務所)
【④ 売買契約・納入】(所管林務環境事務所 ⇔ 木材協会 → 請負業者)
様式第1号(公共建築物向け県産材調達事前相談書)(RTF:71KB)
様式第3号(公共建築物における県有林材活用に関する三者協定)(RTF:80KB)
Q1:協定はいつ締結しますか。
A1:工事の発注手続に着手する前(発注者の[入札公告・指名通知]の前まで)に締結します。
Q2:工事の契約後に協定の再締結は必要ですか。
A2:不要です。工事の請負契約成立後に、協定の「目標数量(目安)」等が契約内容と整合しているかを確認します(整合確認のみ)。
Q3:納期・加工の調整はどこに相談しますか。
A3:県有林材の売買契約後の納入条件は、木材協会と請負業者が調整します。
Q4:事前相談では何を伝えればよいですか。
A4:工期(着工・完成)の目安、用途、数量(目安)、樹種等の情報について共有してください。
Q5:数量の単位と換算(製品・立木)はどのように扱いますか。
A5:本制度では、数量及び時期は計画上の目安として取り扱います。
協定(様式第3号)に記載する「目標数量」は案件全体量とし、単位は立木に換算した立方メートル(㎥)とします。
県有林材供給要望書(様式第2号)には、県有林材の補完必要量を立木換算(㎥)で記載します。
Q6:立木の歩留まりなどにより、当初の数量と実際の納入量が変わることはありますか。
A6:本制度では、数量は計画上の目安として取り扱います。やむを得ず増減が生じた場合は、工事の請負契約締結後に木材協会と請負業者が納入条件を調整して対応します(県は納入に関与しません)。なお、著しい変動が見込まれる場合は、木材協会から県へ情報共有を行い、供給面の再確認を行います。
【県有林材の調達に関すること】
森林環境部 県有林課 経営担当
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
TEL:055-223-1658
Mail:kenyurin@pref.yamanashi.lg.jp
受付:平日 9:00~17:00
【公共建築物の木造化・木質化に関すること】
森林環境部 林業振興課 木材資源活用担当
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
TEL:055-223-1653
Mail:ringyo@pref.yamanashi.lg.jp
受付:平日 9:00~17:00