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ページID:125190更新日:2026年4月3日

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公共建築物向け県有林材の調達手続について

 山梨県では、山梨県内における公共建築物等の木造化・木質化を推進し、県産材の利用促進を図るため、公共建築物等の整備において県有林材を活用する場合の手続きを定めています。
 本ページでは、手続の流れ(協定の締結手順を含む)、提出様式、相談窓口、FAQを掲載しています。

対象となる公共建築物等

 次の施設の新築・改修等で、県産材の使用を予定する場合が対象です。

  • 国又は地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する建築物
  • 学校
  • 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する社会福祉施設
  • 病院又は診療所
  • 体育館、水泳場その他これらに類する運動施設
  • 図書館、青年の家その他これらに類する社会教育施設
  • 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの。
  • 高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所

基本事項

  • 民有林材を優先し、不足分を県有林材で補完します。
  • 県有林材の立木販売に係る搬出期間(県⇔木材協会の売買契約における履行期間)と、納期(請負現場への部材の納入)は区別します。
  • 本制度における数量や時期は、いずれも計画上の「目安」として取り扱います。具体の納入条件は、工事の請負契約締結後に一般社団法人山梨県木材協会(以下「木材協会」という。)と請負業者が調整します。
  • 県有林材の価格、売買契約の条件、伐採事業者の選定、その他発注者の入札・契約に関する事項は、本制度・協定の対象外です。

手続きの流れ

【① 事前相談】(発注者 ⇔ 木材協会 / 木材協会 ⇔ 県)

  • 発注者は、「公共建築物向け県産材調達事前相談書」(様式第1号)を木材協会に提出し、用途、目標数量(目安)、工期(着工・完成の目安)等の基本情報を共有します。
  • 木材協会及び県は、供給の可否及び必要条件を確認します。

 

【② 三者協定の締結】(県・木材協会・発注者)

  • 県有林材の供給が可能と判断された場合は、三者協定を締結します。
  • 協定のタイミングは、公共建築物の工事発注の手続に着手する前までに締結します。
  • 協定は、用途、目標数量(案件全体(目安))、樹種、役割分担及び連携、協定の有効期間、県有林材の転用禁止等を定めます。
  • 納期は協定に記載しません(納入条件は工事の請負契約締結後の調整事項のため)。
  • 県有林材の価格、売買契約の条件、伐採事業者の選定、その他の発注者の入札・契約に関する事項は協定の対象外です。

 

【③ 供給要望】(木材協会 → 県 → 木材協会 / 県 → 所管林務環境事務所)

  • 木材協会は、民有林で賄えない数量を記載した「県有林材供給要望書」(様式第2号)を県に提出します。
  • 県は、年度計画の中から適合物件を選定し、「県有林材選定通知書」(様式第4号)を木材協会に通知します。
  • 県は、所管する林務環境事務所長に対して販売に関する依頼を行います。

 

【④ 売買契約・納入】(所管林務環境事務所 ⇔ 木材協会 → 請負業者)

  • 木材協会は、県からの県有林材選定通知書の内容が、発注者が提出した事前相談書の記載に見合うと判断した場合、産物買受申請書を所管の林務環境事務所長に提出します。
  • 所管の林務環境事務所長は、見積合わせの結果、条件が整った場合に木材協会と売買契約を締結します。
  • 所管の林務環境事務所長は、売買契約書に定める期間内に立木を木材協会へ引渡します。
  • 木材協会は、県から物件の引渡しを受けた後、請負業者と納入条件を調整し、製品化した部材の納入を行います。
  • 木材協会は、実績数量に基づき県産材使用証明書を発行します。

様式・資料ダウンロード

様式第1号(公共建築物向け県産材調達事前相談書)(RTF:71KB)

様式第2号(県有林材供給要望書)(RTF:78KB)

様式第3号(公共建築物における県有林材活用に関する三者協定)(RTF:80KB)

 

よくある質問(FAQ)

Q1:協定はいつ締結しますか。

A1:工事の発注手続に着手する前(発注者の[入札公告・指名通知]の前まで)に締結します。

Q2:工事の契約後に協定の再締結は必要ですか。

A2:不要です。工事の請負契約成立後に、協定の「目標数量(目安)」等が契約内容と整合しているかを確認します(整合確認のみ)。

Q3:納期・加工の調整はどこに相談しますか。

A3:県有林材の売買契約後の納入条件は、木材協会と請負業者が調整します。

Q4:事前相談では何を伝えればよいですか。

A4:工期(着工・完成)の目安、用途、数量(目安)、樹種等の情報について共有してください。

Q5:数量の単位と換算(製品・立木)はどのように扱いますか。

A5:本制度では、数量及び時期は計画上の目安として取り扱います。

協定(様式第3号)に記載する「目標数量」は案件全体量とし、単位は立木に換算した立方メートル(㎥)とします。

県有林材供給要望書(様式第2号)には、県有林材の補完必要量を立木換算(㎥)で記載します。

Q6:立木の歩留まりなどにより、当初の数量と実際の納入量が変わることはありますか。

A6:本制度では、数量は計画上の目安として取り扱います。やむを得ず増減が生じた場合は、工事の請負契約締結後に木材協会と請負業者が納入条件を調整して対応します(県は納入に関与しません)。なお、著しい変動が見込まれる場合は、木材協会から県へ情報共有を行い、供給面の再確認を行います。

 

相談窓口

【県有林材の調達に関すること】

森林環境部 県有林課 経営担当

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号

TEL:055-223-1658

Mail:kenyurin@pref.yamanashi.lg.jp

受付:平日 9:00~17:00

 

【公共建築物の木造化・木質化に関すること】

森林環境部 林業振興課 木材資源活用担当

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号

TEL:055-223-1653

Mail:ringyo@pref.yamanashi.lg.jp

受付:平日 9:00~17:00

このページに関するお問い合わせ先

山梨県森林環境部県有林課 担当:経営担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1623   ファクス番号:055(223)1636

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