ページID:119627更新日:2025年3月4日
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起業者山梨県が進めております甲府都市計画公園事業(舞鶴城公園)に関しまして、都市計画法に基づく事業認可に伴い、土地収用法に規定する効果や制限が発生していることから、土地所有者及び関係人の皆様に、次の事柄についてお知らせします。
山梨県甲府市丸の内一丁目地内
(注)この土地を表示する図面は、甲府市役所でご覧いただくことができます。
上記1の土地については、土地収用法による事業の認定の告示があったとみなされる日(令和2年1月21日、以下「事業の認定の告示があった日」といいます。)をもって土地価格が固定されることとなります。また、事業施行期間中は1 年ごとに土地価格が見直され、再固定されます。
事業の認定の告示があった日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人に含まれないこととなります。
事業の認定の告示があった日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、あらかじめ山梨県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。
裁決申請は山梨県が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人の方は、自分が権利をもっている土地について裁決の申請を早く行うよう山梨県に対し請求することができます。
土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人の方は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを山梨県に対して請求することができます。
この補償金の支払請求は、裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。
明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人の方が早期に移転を希望されるときなどは、直接山梨県収用委員会あてにすることができます。
補償等に関する詳しい内容については、既にお渡ししてありますパンフレット「補償等についてのお知らせ」に記載されています。新たに必要な場合はお申し出願います。
山梨県中北建設事務所用地課用地第一担当(電話055(224)1661)に照会してください。