更新日:2023年1月12日
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ウイルス性肝炎がさらに進行した病態である肝がん及び重度肝硬変(非代償性肝硬変のことをいう。以下同じ。)は、再発を繰り返すため予後が悪く、長期療養を要するという特徴を踏まえ、患者さんの医療費の負担軽減を図り、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組を構築するという2点を目的とし、平成30年12月診療分から入院医療費に対する助成を開始しました。
令和3年4月1日の制度改正により、以下の項目が変更になりました。
●通院医療の対象化
「分子標的薬を用いた化学療法」または「肝動注化学療法」
●対象月数の短縮化
●要件を満たす対象月数のカウント方法
●助成の方法
入院医療はこれまでどおり、原則、窓口の自己負担額が1万円となります。
通院医療は償還払いで自己負担額が1万円となります(窓口では一部負担金(3割等の金額)を支払い、後日、助成額の償還請求を県に対して行うことで患者さんの口座に振り込まれます)
●医療記録票(入院記録票の改正)
●指定医療機関
制度の詳細は下記のリーフレットをご覧ください。
制度概要:リーフレット(患者用)(PDF:1,041KB)(令和4年8月26日更新)
リーフレット(医療機関用)(PDF:996KB)(令和4年8月26日更新)
償還払い請求について(患者用)
償還払い請求について(PDF:103KB(PDF:641KB) (令和4年8月26日更新)
(※)肝がん・重度肝硬変入院医療と通院医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料その他当該医療に関係する医療で保険適用となっているもの。詳細については、下記、参考資料の要領別添2、別添3、別添4を参照してください。
次の項目1~6をすべて満たす方が対象です。
1.山梨県内に住所を有する方
2.別に定める肝疾患の専門家等から構成される認定協議会において承認されたのち、知事に認定された者
3.下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方
4.指定医療機関において肝がん・重度肝硬変による入院医療費および通院医療費が高額療養費に達した月が過去12月において2月以上である方
5.各種医療保険法のいずれかに加入している方
6.厚生労働省の治療研究に参加することに同意し、臨床調査個人票及び同意書(様式2号)を提出された方
年齢区分 | 階層区分 |
70歳未満 |
医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方 |
70歳以上75歳未満 |
医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 |
75歳以上 |
後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方 |
(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含む。平成26年3月31日以前に70歳に達している1割負担の方を含む。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う入院医療と通院医療に限り、医療費助成の対象となります。また、本事業における臨床調査個人票の作成を行うことができるのは、指定医療機関のみです。指定医療機関の指定要件、指定申請手続等については、参考資料をご参照ください。
肝がんや重度肝硬変の患者さんの支援のため指定医療機関にご登録頂きますようお願いします。
リーフレット(指定医療機関募集)(PDF:516KB) (令和4年8月26日更新)
【指定医療機関の役割】
【参考資料】
・山梨県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱(令和4年10月1日一部改正)
実施要綱(PDF:110KB)
・山梨県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要領(令和4年10月1日一部改正)
別添資料
要領別添3(対象医療行為一覧)(PDF:211KB)(令和元年8月19日一部改正)
要領別添4(外来医療行為一覧)(PDF:97KB)(令和3年4月1日新設)
医療機関向けに厚生労働省作成のマニュアルが示されています。
対象医療や事務の詳細については、感染症対策企画グループ 感染症対策推進担当までお問い合わせください。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業簡易マニュアル(医療機関向け(令和3年4月版)
簡易マニュアル(PDF:1,378KB)
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル(医療機関向け)(令和4年10月1日版ver2.01)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル(医療機関向け)【資料集】(令和4年10月1日版ver2.01)
マニュアルver2.01【資料集】(PDF:4,478KB)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧(指定順)
指定医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
甲府市富士見1丁目1番1号 | 055-253-7111 | |
市立甲府病院 | 甲府市増坪町366番 | 055-244-1111 |
南アルプス市桃園340 | 055-283-3131 | |
山梨赤十字病院 | 南都留郡富士河口湖町船津6663番1号 | 0555-72-2222 |
山梨大学医学部附属病院 | 中央市下河東1110 | 055-273-1111 |
甲府共立病院 | 甲府市宝1丁目9番1号 | 055-221-3131 |
国民健康保険富士吉田市立病院 | 富士吉田市上吉田東七丁目11番1号 | 0555-22-4111 |
加納岩総合病院 | 山梨市上神内川1309 | 0553-22-2511 |
北杜市立甲陽病院 | 北杜市長坂町大八田3954 | 0551-32-3221 |
塩山市民病院 | 甲州市塩山西広門田433番1号 | 0553-32-5111 |
三枝病院 | 甲斐市竜王新町1440番 | 055-279-0222 |
独立行政法人地域医療推進機構 山梨病院 | 甲府市朝日3丁目11-16 | 055-252-8831 |
甲府共立診療所 | 甲府市宝1丁目10-5 | 055-221-1000 |
独立行政法人国立病院機構 甲府病院 | 甲府市天神町11-35 | 055-253-6131 |
なお、令和2年3月31日までに知事の指定を受けた指定医療機関は、当該指定の効力を生ずるとされた日の1年前から指定医療機関の指定を受けていたものとみなして適用します。なお、その場合の遡及できる範囲は、平成30年4月1日までとなります。
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様式番号申請書類 |
PDF版 |
Word/Excel版 |
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様式1肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(新規・更新・変更)交付申請書(令和3年4月1日一部改正) |
様式1(23KB)(ワード:27KB) | |
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様式2臨床調査個人票及び同意書(令和3年4月1日一部改正) |
様式2(エクセル:35KB) | |
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様式4肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書(令和3年4月1日一部改正) |
様式4(PDF:88KB) | |
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様式6-1肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(令和3年4月1日全部改正) |
様式6-1(エクセル:21KB) | |
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様式6-2肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(指定医療機関以外)(令和3年4月1日一部改正) |
様式6-2(PDF:295KB) | 様式6-2(ワード:24KB) |
様式7肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書(令和3年4月1日一部改正) | 様式7(PDF:124KB) | 様式7(ワード:(ワード:49KB) | |
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様式8-1肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書(令和3年4月1日一部改正)
様式8-2肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関変更届 様式8-3肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関辞退届
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保険者照会同意書 | 同意書(PDF:67KB) | 同意書(ワード:19KB) |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(厚生労働省)
・高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)
・高額な医療費を支払ったとき(協会けんぽ)
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