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ページID:2174更新日:2018年12月20日

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産業廃棄物収集運搬車両への表示及び書類携帯が必要です

改正内容

内容

平成17年4月1日より産業廃棄物収集運搬車両への表示及び書類の携帯が必要となりました。

パンフレット(JPG:218KB)

 

 

なお、自社運搬で自社の資材置き場まで産業廃棄物を運搬する場合であっても、積載している産業廃棄物の種類や量などを記載した書面の携帯が義務付けられており、携帯すべき書面の様式は、法律に定めはありませんが、法規定に則った標準様式を作成しましたので、業務にお役立てください。

 

 

 

環境省HPへのリンクはこちら

 

Q&A

Q1今回の法改正の目的について教えて下さい。

A1.悪質な産業廃棄物の不適正処理(不法投棄)が多発する中で、産業廃棄物の運搬車両に対する取締りが強化されてきております。

 

今回の改正は、自己の排出した産業廃棄物の運搬(いわゆる自社運搬)も含め走行中の運搬者が産業廃棄物を運搬していることを明確にし、また、適正な運搬を行っているかどうかを効果的に確認できるよう、車両への表示や書面等の備え付けを義務づけました。

Q2弊社は、一般貨物の運搬も同一車両で行っているため車両への表示は、取り外しの便利なマグネット式のステッカーでも良いですか。

A2.車両への表示は、ステッカー方式(マグネット式、シール式等)あるいは車両への直接塗装のいずれの方法でも行えます。

 

ただし、走行中の風雨などではがれたり、不鮮明になったりしないようなもので表示を行って下さい。

Q3表示の文字色に指定はありますか。

A3.文字色については指定はありませんが、法規定では車体両側面に鮮明に表示することとされており、色の薄いものや車体色と同系色で文字が読み取りにくいものは避けなければなりません。

 

Q4表示には、会社名を入れることとなっておりますが、具体的な社名を記載せず当社のロゴマークを表示することで対応はできますか。

A4.できません。表示には、社名を正確に表示してください。

Q5表示には、産業廃棄物収集運搬車両と表示せず産や産収運という代替えすることはできますか。

A5.できません。

Q6当社は自社運搬で建設系廃棄物を運搬していますが、今回の法改正で携帯しなければいけない書面の様式はありますか。

A6.具体的な様式は定められていません。

今後、県で携帯書面の見本を作成しますので、そちらを参考にしてください。

Q7当社は、ステッカー方式で表示を行いたいと考えてますが、県内でステッカーの販売をまとめて行っているところはありますか。

A7.(社)山梨県産業廃棄物協会ではステッカーの販売を行っておりますので、そちらに御相談下さい。

住所:甲府市中町219-9

電話:055-244-0755

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山梨県環境・エネルギー部環境整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1515   ファクス番号:055(223)1507

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