ページID:2108更新日:2024年3月27日

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一般廃棄物

山梨の一般廃棄物

県内各市町村及び一般廃棄物処理事業を行う一部事務組合を対象に、毎年度実施している「一般廃棄物処理事業実態調査」の集計結果を取りまとめたものです。

令和3年度山梨の一般廃棄物(PDF:1,401KB)

(一般廃棄物の処理状況(令和3年度調査結果))

事業系一般廃棄物減量化指針

山梨県では、近年急増している事業系一般廃棄物を減量化するために、「事業系一般廃棄物減量化指針」をまとめました。

事業系一般廃棄物減量化指針(PDF:427KB)

竹草の取扱いについて

竹草は「一般廃棄物」に該当します。

建設工事に伴い発生する廃棄物である伐採竹や草(以下「廃竹草」といいます。)について、「産業廃棄物、一般廃棄物のどちらに該当するのか」といった問い合わせが、公共工事発注者や建設工事請負業者等から当課に寄せられることがありますが、竹草は発生工程に関わらず「一般廃棄物」に該当します。

なお、従前から廃竹草を産業廃棄物たる木くずとして処理していた産業廃棄物処理施設であって一般廃棄物処理施設の許可を取得していないものについては、これまでの経緯等を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5に基づく「産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例届」がなされた施設に限り、当該許可が取得されるまでの間、廃竹草を一般廃棄物たる木くずとみなすこととしています。

引越し時に発生する廃棄物の取扱いについて

引越し時に発生する廃棄物の取扱いについて

環境省のホームページへリンクします。

ごみ(廃棄物)の焼却は禁止されています。

ごみ(廃棄物)の焼却は禁止されています。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により認められている場合を除き、廃棄物の焼却が禁止されています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(焼却禁止)

第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

第14条 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

条文

一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川管理者が行う伐採した草木の焼却(ボランティアによるものも含む)

二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

凍霜害防止のための稲わらの焼却(廃タイヤの焼却は禁止)

三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

どんど焼きなどの地域行事における廃材等の焼却

四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

農業者が畑で行う剪定枝の焼却(農業用ビニールの焼却は禁止)

五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

たき火、キャンプファイヤーにおける廃材等の焼却

例外として焼却が認められる廃棄物であってもできる限り収集ごみとして排出してください。

焼却設備の基準

お持ちの焼却設備は対応していますか?

平成14年12月1日から焼却設備の基準が厳しくなっています。

次の構造を全て満たすことが必要です。

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
    (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7)

具体的には、

  • 空気取入口や煙突の先端以外に開口部が無いこと。また、炉や煙突に穴や亀裂がないこと
  • 必要な空気量が供給できるファンなどの装置が設置されていること
  • 廃棄物投入口の二重扉化や廃棄物の連続投入装置が設置されていること※
  • 燃焼室に温度計が設置されていること
  • 助燃バーナが設置されていること

などの構造を備えていることが必要となります。

 

二重扉等により燃焼室が外気と遮断された状態を保ち、廃棄物の投入の際にも、燃焼室の温度低下を防止することができるものをいいます。
なお、構造上やむを得ないものと認められる焼却設備の場合はこの限りではありませんので、不明な場合は県や市町村の担当者に相談してください。

注意

この規定は小型の焼却炉を含む全ての焼却設備に適用されます。

(自己の事業所内の廃棄物を焼却する場合や家庭用の焼却炉も対象となります。)

山梨県ごみ処理広域化計画

一般廃棄物のごみ処理を広域的に行っていくことにより、循環型社会形成に向けたリサイクル等の推進やダイオキシン類の削減、最終処分量の削減、公共コストの縮減などが見込まれます。

 

山梨県では、旧計画が平成29年度末をもって計画期間が終了することから、引き続き新たな「山梨県ごみ処理広域化計画」を策定し、ごみ処理の広域化を推進することとしました。

 山梨県ごみ処理広域化計画について

廃棄物再生事業者について

廃棄物の再生を業として営んでおり、環境省令で定める基準に適合する場合には、その事業場について都道府県知事の登録を受けることができます。登録申請や登録業者一覧については、以下のページに掲載しております。

 廃棄物再生事業者について

廃棄物が地下にある土地の区域

山梨県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定により、廃棄物が地下にある土地の区域を指定しています。

なお、政令市(甲府市環境部廃棄物対策室廃棄物対策課・電話055-241-4363)に関する情報は、政令市に直接お問い合わせ下さい。

山梨県指定区域一覧(PDF:62KB)

 

また、同法第15条の18第1項に規定する指定区域台帳は環境整備課で閲覧することができます。

一般廃棄物処理施設における税制上の特例措置利用実態の調査について

次の回答様式をダウンロードし、御回答ください。

様式2-1(エクセル:31KB)

調査票C(エクセル:57KB)

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 事業系一般廃棄物減量化指針(PDF:427KB)

事業系一般廃棄物対策に必要な措置を定め、市町村を通じて事業系一般廃棄物の減量化を促進することを目的とした指針

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 事業系一般廃棄物減量化指針(PDF:427KB)

事業系一般廃棄物減量化指針

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 山梨県指定区域一覧(PDF:62KB)

山梨県ごみ処理広域化計画 山梨県指定区域一覧

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 令和3年度山梨の一般廃棄物(PDF:1,401KB)

県内各市町村及び一般廃棄物処理事業を行う一部事務組合を対象に実施している「一般廃棄物処理事業実態調査」の集計結果を取りまとめたもの。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 担当:計画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1515   ファクス番号:055(223)1507

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