ページID:21877更新日:2020年12月15日

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虐待に気づいたら

「虐待」が疑われたら、ためらわず、勇気をもって連絡してください。

  • 虐待かどうかを確かめる必要はありません。
  • 通報者の秘密は守ります。
  • あなたからの相談・通報が子どもを守ることになります。

早期発見・通告の義務

児童虐待の防止等に関する法律には、次のことが定められています。

発見者の通告義務(児童虐待防止法第6条)

虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、もしくは児童相談所に通告してください。

早期発見の努力義務(児童虐待防止法第5条)

学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係ある者は、児童虐待の早期発見に努めます。

通告を受けた機関の秘密保持義務(児童虐待防止法第7条)

通告・相談を受理した専門機関は、誰から通告、相談があったかなどについて、堅く秘密を守ります。

お気軽にご相談下さい。

  • 中央児童相談所:055-288-1561(国中地域にお住まいの方はこちらへ)
    • (休日・夜間緊急時:055-288-1564)
  • 都留児童相談所:0554-45-7838(郡内地域にお住まいの方はこちらへ)
    • (休日・夜間緊急時:0554-45-7898)
  • 県の各地域保健福祉事務所
  • 市の福祉事務所、各町村

このページに関するお問い合わせ先

山梨県子育て支援局都留児童相談所 担当:相談援助担当
住所:〒402-0054 都留市田原3-5-24
電話番号:0554(45)7835   ファクス番号:0554(45)7836

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