更新日:2016年11月11日
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救急医療の円滑な推進を図るため、救急車又は警察車両により救急患者の搬入を受けた県内の医療機関に対し、当該患者のために生じた損失医療費について、対象医療費の7割を限度として補てんする制度です。
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