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ページID:3343更新日:2025年3月28日
※電子申請の場合は、記名になります。
※電子申請の場合は、事前に議員に請願の内容を説明し、了解の上での記名となります。
上記の記載事項等を満たした請願書を県議会議長あてに、紙で提出する場合は、1部持参または郵送により提出してください。
電子申請の場合は、ここをクリックすると、山梨県電子申請サービス(やまなしくらしねっと)が表示されますので、必要事項を入力し送信してください。
山梨県の休日(土曜日・日曜日、祝祭日及び年末年始)を除く午前8時30分から午後5時まで
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県議会事務局議事調査課(県議会議事堂2階)
電話 055-223-1814
<電子申請について>
提出された請願書に基づき、請願文書表を作成します。請願文書表には次の事項を記載します。
請願文書表は、定例会本会議において議員に配付し、請願内容に応じ、所管の委員会に付託します。
委員会に付託する日の前日(前日が休日である場合はその前日)の正午までに受理した請願は、当該定例会において審査します。その後に受理したものは、次の定例会において審査します。
請願付託日は、事前にお問い合わせください。
付託を受けた委員会は、提出された請願を審査します。
委員会において採否が決定されない場合には、継続して審査します。
委員会は、原則として公開で行われます。
委員会での審査後、本会議で採決し、採択または不採択の決定をします。
本会議で採択または不採択の場合には、請願者にその旨通知します。
採否が決定されなかったものは、請願者に通知しませんが、県議会議員の任期切れにより審議未了となった場合は、その旨通知します。
本会議で採択されたもののうち、執行機関(知事等)で処理することが適当なものは、これを執行機関に送付します。
執行機関は、次の定例会までに、処理経過及び結果を議長に報告します。
(記載上の注意)
表紙に「○○○○に関する請願書」と明記し、請願する事項ごとに1通ずつ作成してください。
なるべくA4判の大きさとし、箇条書きにするなど、わかりやすく記載してください。
提出した請願を取り下げようとするときは、紹介議員の了解を得たうえで、紙で提出する場合は、次の例により請願取り下げ申し出書を提出してください。
電子申請の場合は、ここをクリックすると、山梨県電子申請サービス(やまなしくらしねっと)が表示されますので、必要事項を入力し送信してください。