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ページID:3349更新日:2025年3月28日
上記の記載事項を満たした陳情書を県議会議長あてに、紙で提出する場合は、1部持参または郵送により提出してください。
電子申請の場合は、ここをクリックすると、山梨県電子申請サービス(やまなしくらしねっと)が表示されますので、必要事項を入力し送信してください。
山梨県の休日(土曜日・日曜日、祝祭日及び年末年始)を除く午前8時30分から午後5時まで
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県議会事務局議事調査課(県議会議事堂2階)
電話 055-223-1814
<電子申請の場合>
陳情書は、受領後、その写しを議員控室に配付します。
提出された陳情書に基づき、陳情文書表を作成します。陳情文書表には次の事項を記載します。
陳情は、陳情文書表により所管の委員会に報告されます。請願と異なり、採否の決定はなされません(議長が必要と認めた場合は、請願に準じた取扱いをします)。
委員会は、原則として公開で行われます。
(記載上の注意)
「○○○○に関する陳情書」と明記し、陳情する事項ごとに1通ずつ作成してください。
なるべくA4判の大きさとし、箇条書きにするなど、わかりやすく記載してください。