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ページID:71533更新日:2019年2月8日
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工事費積算にあたり、積算基準書によらない場合の歩掛を決定する場合は以下のとおりとしています。なお、設計(業務委託も含む)も同様としています。
【適用対象:公告日または指名通知日が平成31年4月1日以降の工事等】
【適用対象:公告日または指名通知日が平成28年4月1日以降の工事等】