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ページID:121657更新日:2025年6月27日

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山梨県富士山吉田口県有登下山道使用料の使途について

山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例により、富士山吉田ルートでは通行料の徴収を行っています。

令和6年度 富士登山対策関係経費 決算額

令和6年度富士登山対策関係経費(PDF:163KB)

  • 令和6年度については、使用料及び富士山保全協力金が含まれます。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県観光文化・スポーツ部富士山観光振興グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1315   ファクス番号:055(223)1438

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