地震などの大規模災害発生時の対応(A)
大規模災害発生時の対応について
富士・東部地区医療救護対策本部の設置
県は、1~3に該当するときは、富士・東部地区医療救護対策本部を富士・東部保健所(富士吉田市上吉田1-2-5)に設置します。
- 富士・東部地区に大規模災害が発生し、山梨県災害対策本部と山梨県医療救護対策本部を設置することとなったとき
- 山梨県地震対策警戒本部を設置することとなったとき
- 富士・東部地区に震度6以上の地震が発生したとき
富士・東部地区医療救護対策本部の役割り
富士・東部地区医療救護対策本部の役割は次のとおりです。
- 富士・東部地区の医療機関の被災状況や傷病者に関する情報を収集し、山梨県災害対策本部地方連絡本部(富士・東部地域県民センター)や山梨県医療救護対策本部に報告し、得た情報を関係機関に情報提供します。
- 医療救護活動に関し、医療救護班の派遣や必要な調整を行います。
- 医療従事者、医薬品・医療機器など必要な物資を確保し、被害箇所に配置・配分します。
- 被災傷病者の搬送のための体制を確保します。
- その他医療救護に関する業務を行います。
医療救護所の設置・運営
また、次の基準に目安として、富士・東部地区医療救護対策本部長(保健所長)は救護所を保健所に設置します。
- 医療施設の 医療施設の収容能力を超える多数の負傷者が一度に発生したとき
- 医療施設が多数被災し、医療施設が不足すると判断したとき
- 時間の経過とともに、負傷者が増加するおそれがあると見込まれるとき
- 災害救助法が適用されるおそれがある災害が発生したとき