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ページID:120697更新日:2025年4月30日
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消費者庁から、食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検の取扱いが示されました。
令和7年4月現在、日本国内で流通している食品であって、錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の形態を有し、かつ、一日当たりの目安の摂取量を明示している食品
対象となる食品に使用されている食用赤色3号(アルミニウムレーキを含む)の量(カプセルにおいては、カプセル本体中の使用量を含む。)及び対象食品の一日当たりの目安の摂取量を踏まえ、想定される食用赤色3号の最大一日摂取量を算出すること。
算出した最大一日摂取量が、欧州食品安全機関及びFAO/WHO合同食品添加物専門家会議が定める許容一日摂取量(0.1mg/kg体重/日)を上回る製品については、食用赤色3号の使用量とともに、消費者庁に報告すること。なお、平均体重には55.1kgを採用すること。
消費者庁食品衛生基準審査課添加物係:g.kijunfap@caa.go.jp
令和7年5月16日まで
食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について(PDF:140KB)
食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について(消費者庁)