トップ > くらし > 食の安全 > 食品衛生 > 食品衛生に関するお知らせ > 食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について

ページID:120697更新日:2025年4月30日

ここから本文です。

食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について

消費者庁から、食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検の取扱いが示されました。

対象となる食品について

    令和7年4月現在、日本国内で流通している食品であって、錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の形態を有し、かつ、一日当たりの目安の摂取量を明示している食品

自主点検の実施方法について

    対象となる食品に使用されている食用赤色3号(アルミニウムレーキを含む)の量(カプセルにおいては、カプセル本体中の使用量を含む。)及び対象食品の一日当たりの目安の摂取量を踏まえ、想定される食用赤色3号の最大一日摂取量を算出すること。
    算出した最大一日摂取量が、欧州食品安全機関及びFAO/WHO合同食品添加物専門家会議が定める許容一日摂取量(0.1mg/kg体重/日)を上回る製品については、食用赤色3号の使用量とともに、消費者庁に報告すること。なお、平均体重には55.1kgを採用すること。

報告先

消費者庁食品衛生基準審査課添加物係:g.kijunfap@caa.go.jp

報告期限

令和7年5月16日まで

関連通知

食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について(PDF:140KB)

関連リンク

食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について(消費者庁)

食用赤色3号のQ&A(消費者庁)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:食品衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1476   ファクス番号:055(223)1492

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop