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ページID:8085更新日:2023年12月28日

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理容所・美容所

新しく営業を始める方の手続き

理容所・美容所を開設しようとするときは、事前に施設の所在地を管轄する保健所に届出を行い、施設の構造設備が基準に適合しているか、検査を受けなければなりません。

営業を始めたい方は設計段階から保健所に御相談ください管轄保健所一覧

届出書類の様式はこちら。

1.事前相談

理容所・美容所の計画段階で、設計図をお持ちになり、保健所に御相談ください。

2.理容所・美容所開設届の提出

  • 理容所開設届美容所開設届
  • 理容師・美容師免許証(原本)とその写し(従事する理容師・美容師全員)窓口で原本と写しの照合を行います。
  • 構造及び設備の概要
  • 営業所の平面図
  • 営業所付近100m以内の見取図
  • 管理理容師・管理美容師を設置する場合は、資格認定講習会修了証書(原本)とその写し窓口で原本と写しの照合を行います。
  • 従事する理容師・美容師の健康診断書(結核・皮膚疾患・厚生労働大臣指定の伝染性疾患の有無)
  • 検査手数料(16,000円分の山梨県収入証紙)

3.施設の確認検査

施設が整った後(概ね営業を開始する約2週間前)、保健所では、施設の確認検査を行います。

確認検査は、申請者と都合を打ち合せてから行いますので、申請者は必ず立会ってください。

なお、構造設備の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受けないと、検査確認証の交付ができません。

4.検査確認証の交付

交付日、交付方法については、確認検査時にお知らせします。

既に営業されている方の手続き

既に営業されている方は、次のような場合には届出が必要です。

届出書類の様式はこちら。添付書類については、施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

開設届出事項変更届

届出事項(開設者の住所氏名、施設の名称、構造設備の変更、従業員の異動など)に変更が生じたとき→(理容所開設届出事項変更届)(美容所開設届出事項変更届

地位承継届

休業届、再開届

電子申請による届出ができます。やまなし申請・予約ポータルサイト(やまなしくらしねっと)はこちら。

廃止届

営業を廃止するとき→(理容所廃止届)(美容所廃止届

電子申請による届出ができます。やまなし申請・予約ポータルサイト(やまなしくらしねっと)はこちら。(交付済みの検査確認証は、郵送等で保健所に提出してください。)

 

理容所・美容所への洗髪設備の設置の義務化について

山梨県理容師法施行条例及び山梨県美容師法施行条例の一部が改正され、理容所及び美容所への洗髪設備の設置が義務付けられました。

条例改正の内容

  • 理容所及び美容所の衛生水準の向上を図るため、開設者が講じなければならない衛生上必要な措置として、流水式の洗髪設備の設置が追加されました。(ただし、頭髪に係る作業を行わない場合など、衛生上の支障がないと認められる場合には、設置の必要はありません。)
  • このため、平成26年10月1日以降に新たに開設届を提出する理容所又は美容所のうち、頭髪に係る作業を行う場合は洗髪設備の設置が必要となります。
  • なお、平成26年9月30日以前から開設している理容所又は美容所で洗髪設備の設置のない施設については、平成26年10月1日以降最初に行う作業室の増築又は改築までの間は、設置の必要はありません。
  • 新たに理容所又は美容所を開設する場合、現在の施設を増築又は改築をする場合には、あらかじめ保健所にご相談ください。

 

詳細は、こちらをご覧ください。→理容所・美容所への洗髪設備の設置の義務化のお知らせ(PDF:110KB)

施行日

平成26年10月1日

 

衛生管理要領について

施設の衛生管理については、「理容所及び美容所における衛生管理要領(PDF:141KB)」(平成22年9月15日付け厚生労働省健康局長通知健発0915第5号)に従って行ってください。

この要領は、「理容所及び美容所における施設、設備、器具等の衛生的管理及び消毒並びに従業者の健康管理等の措置により理容、美容に関する衛生の向上及び確保を図ること」を目的としております。

出張理容・出張美容に関する衛生管理

山梨県では、出張による理容又は美容に係る衛生の確保及び向上を図るため、「山梨県出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(PDF:89KB)」(平成20年4月1日施行)を定めています。

この要領では、出張理容・出張美容を行う理容師・美容師は、法律に基づき知事の検査を受け使用が認められた店舗の開設者及び当該店舗に所属する理容師・美容師であることを原則とするとともに、出張理容・出張美容において講ずべき衛生措置について規定しています。

理容・美容における注意事項

こちらをご覧ください→「まつ毛エクステンション」にご注意ください。

問い合わせ先

手続きの詳細については、保健所にお問い合わせください。

保健所の管轄区域及び連絡先一覧
名称 所在地 連絡先 管轄区域

中北保健福祉事務所

(中北保健所)

衛生課

〒407-0024

韮崎市本町

   4丁目2-4

北巨摩合同庁舎1階

TEL0551-23-3071

FAX0551-23-3075

甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、北杜市、南アルプス市

※令和2年4月1日より、中北保健福祉事務所は1つに統合されました。

峡東保健福祉事務所

(峡東保健所)

衛生課

〒405-0003

山梨市下井尻126-1

東山梨合同庁舎1階

TEL0553-20-2751

FAX0553-20-2754

山梨市、笛吹市、甲州市

峡南保健福祉事務所

(峡南保健所)

衛生課

〒400-0601

南巨摩郡富士川町

   鰍沢771-2

南巨摩合同庁舎2階

TEL0556-22-8151

FAX0556-22-8147

市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

富士・東部保健福祉事務所

(富士・東部保健所)

衛生課

〒403-0005

富士吉田市上吉田

    1丁目2-5

富士吉田合同庁舎2階

TEL0555-24-9033

FAX0555-24-9041

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、

富士河口湖町、西桂町、道志村、忍野村、

山中湖村、鳴沢村、小菅村、丹波山村

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

手続きについては施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

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