トップ > くらし > 男女共同参画・共生社会 > DV・性暴力 > 法律・計画 > 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
ページID:792更新日:2024年10月16日
ここから本文です。
この法律は、配偶者からの(更なる)暴力の防止と、被害者(※)の保護を図るため、通報、保護、自立支援等の体制を整備するものです。※被害者は多くの場合女性です。
平成13年4月13日公布、10月13日施行
〔改正〕平成16年6月2日改正法公布、12月2日施行
〔改正〕平成19年7月11日改正法公布、平成20年1月11日施行
〔改正〕平成25年7月3日改正法公布、平成26年1月3日施行
〔改正〕令和元年6月26日改正法公布、令和2年4月1日施行
〔改正〕令和5年5月19日改正法公布、令和6年4月1日施行
改正後の法全文はこちらです。→配偶者暴力防止法
国が定める基本的な方針及び都道府県が定める基本的な計画について、「被害者の自立支援のための施策」「国・地方公共団体・民間団体の連携・協力」を必要的記載事項とされました。
関係機関等から構成される配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会を法定化し、都道府県に協議会を組織する努力義務、情報交換の円滑化等を図るため協議会の事務に関する守秘義務等が創設されました。
児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、児童虐待と密接な関連があるとされるDVの被害者の適切な保護が行われるよう、相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化されます。
その保護の適用対象として被害者の同伴家族が含まれることも明確になります。
生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力及びその被害者についても法律が準用されます。
都道府県のみに義務付けられていた、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画の策定が、市町村の努力義務となりました。
保護命令を発令した場合、裁判所は速やかに、保護命令を発したこと及びその内容を、被害者が相談等をした支援センターに通知することとなりました。
配偶者暴力相談支援センター(以下、支援センターといいます。)の業務は、山梨県では、中心的なセンターとして「女性相談支援センター」、補完的なセンターとして「男女共同参画推進センターぴゅあ総合」が、それぞれの業務を行っています。
「男女共同参画推進センターぴゅあ総合」は、上記のうち、1.相談と4~7.情報提供業務を中心に実施しています。
相談日 月曜から金曜日。年末年始を除きます。
相談日 第2・4月曜日を除く毎日。年末年始を除きます。
配偶者からの暴力(身体的暴力に限る)を受けている人を発見した人は、支援センター又は警察官に通報するよう努めなければなりません。医師など医療関係者が、配偶者からの暴力による傷病者を発見した場合は、支援センター又は警察に通報することができますが、この場合、通報するかどうかは被害者の意思が尊重されます。
支援センターは、通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、支援センターの業務の内容について説明及び助言を行い、必要な保護を受けることを勧奨します。
被害者の意思を踏まえ、配偶者の検挙、指導・警告、自衛・対応策についての情報提供などの適切な措置をとります。
支援センター、警察、福祉事務所、児童相談所等県又は市町村の関係機関は適切な保護が行われるよう、相互に連携を図ります。
被害者が更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、加害者に対して保護命令を発します。
保護命令には「接近禁止命令」「電話等禁止命令」「退去等命令」があります。
加害者が命令に違反すれば、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます。
加害者に対し、被害者や被害者と同居する子どもにつきまとったり、住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止するもので、併せて被害者の親族等への接近禁止命令を発令することもできます。
期間は1年間です。
被害者本人への接近禁止命令が出されている間に、被害者本人や被害者の子に対する一定の電話・電子メール・SNS送信などが禁止されます。
期間は1年間です。
加害者を、被害者と共に住む住居から退去を命じ、当該住居の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
期間は2か月間です(住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合は、申立てにより6か月間)。