トップ > くらし > 男女共同参画・共生社会 > DV・性暴力 > 法律・計画 > 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

ページID:792更新日:2023年2月15日

ここから本文です。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

この法律は、配偶者からの(更なる)暴力の防止と、被害者(※)の保護を図るため、通報、保護、自立支援等の体制を整備するものです。※被害者は多くの場合女性です。

平成13年4月13日公布、10月13日施行

〔改正〕平成16年6月2日改正法公布、12月2日施行

〔改正〕平成19年7月11日改正法公布、平成20年1月11日施行

〔改正〕平成25年7月3日改正法公布、平成26年1月3日施行

〔改正〕令和元年6月26日改正法公布、令和2年4月1日施行

法による支援の流れ

支援の流れ

条文と改正点(詳しくはこちらへ→内閣府ホームページ

改正後の法全文はこちらです。→配偶者暴力防止法

令和元年の主な改正点

1 相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所を明確化

児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、児童虐待と密接な関連があるとされるDVの被害者の適切な保護が行われるよう、相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化されます。

2 保護の適用対象として被害者の同伴家族が含まれることを明確化

その保護の適用対象として被害者の同伴家族が含まれることも明確になります。

 

平成25年の主な改正点

適用対象の拡大

生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力及びその被害者についても法律が準用されます。

 

平成19年の主な改正点

1 保護命令制度の拡充

  1. 生命・身体に対する脅迫を受けた被害者も保護命令の申立てができます。
  2. 被害者に対する電話・電子メール等は禁止されます。
  3. 被害者の親族等も接近禁止命令の対象となります。

2 市町村基本計画の策定

都道府県のみに義務付けられていた、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画の策定が、市町村の努力義務となりました。

3 配偶者暴力相談支援センターに関する改正

  1. 市町村の適切な施設で、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすことが市町村の努力義務となりました。
  2. 緊急時の被害者の安全の確保が、支援センターの業務として明記されました。

4 裁判所から支援センターへの保護命令の発令に関する通知

保護命令を発令した場合、裁判所は速やかに、保護命令を発したこと及びその内容を、被害者が相談等をした支援センターに通知することとなりました。

法における「配偶者からの暴力」とは

「配偶者」とは

  • 男性、女性を問いません。
  • 同居、別居を問いません。
  • 事実婚を含みます。
  • 離婚後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。

「暴力」とは

  • 身体的暴力のみならず心身に有害な影響(精神的暴力、性的暴力)も含まれます。
  • 保護命令、警察本部長の援助等は「身体に対する暴力」又は「生命等に対する脅迫」のみが対象となります。

配偶者暴力相談支援センターの業務

支援センターの業務は、山梨県では、中心的なセンターとして「女性相談所」、補完的なセンターとして「男女共同参画推進センターぴゅあ総合」が、それぞれの業務を行っています。

業務の内容

  1. 相談または相談機関の紹介
  2. カウンセリング
  3. 被害者及び同伴児の保護
  4. 被害者の自立生活促進のための情報提供その他の援助
  5. 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
  6. 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助

「男女共同参画推進センターぴゅあ総合」は、上記のうち、相談と情報提供業務を中心に実施しています。

相談受付時間など

  • 女性相談所 9時~20時(電話相談)、9時~17時(面接相談) 055-254-8635

相談日 月曜から金曜日。年末年始を除きます。

  • ぴゅあ総合 9時~17時(電話相談)、9時~16時(面接相談) 055-237-7830

相談日 第2・4月曜日を除く毎日。年末年始を除きます。

被害者の保護

配偶者からの暴力の発見者による通報等

配偶者からの暴力(身体的暴力に限る)を受けている人を発見した人は、支援センター又は警察官に通報するよう努めなければなりません。医師など医療関係者が、配偶者からの暴力による傷病者を発見した場合は、支援センター又は警察に通報することができますが、この場合、通報するかどうかは被害者の意思が尊重されます。

支援センターによる保護

支援センターは、通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、支援センターの業務の内容について説明及び助言を行い、必要な保護を受けることを勧奨します。

警察官による被害の防止、警察本部長等の援助

被害者の意思を踏まえ、配偶者の検挙、指導・警告、自衛・対応策についての情報提供などの適切な措置をとります。

関係機関の連携協力

支援センター、警察、福祉事務所、児童相談所等県又は市町村の関係機関は適切な保護が行われるよう、相互に連携を図ります。

保護命令

被害者が更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、 加害者に対して保護命令を発します。

 

保護命令には「接近禁止命令」「電話等禁止命令」「退去命令」があります。

加害者が命令に違反すれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

1 接近禁止命令

加害者に対し、被害者や被害者と同居している未成年の子どもにつきまとったり、住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止するもので、併せて被害者の親族等への接近禁止命令を発令することもできます。

期間は6か月間です。(再度の申立ても可能です)

2 電話等禁止命令

被害者本人への接近禁止命令が出されている間に、被害者本人に対する一定の電話・電子メールなどが禁止されます。

期間は6か月間です。(再度の申立ても可能です)

3 退去命令

加害者を、被害者と共に住む住居から退去させることができます。

期間は2か月間です。(再度の申立てをできる場合もあります)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県多様性社会・人材活躍推進局男女共同参画・外国人活躍推進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1358   ファクス番号:055(223)1320

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop