ページID:119027更新日:2025年1月21日
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山梨県では、南アルプス市・中央市に位置する、横川、八糸川、西川、清水川、油川を特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定し、流域一体となった浸水被害対策の更なる推進を図ることとしました。この指定により、開発などによる流出量の増加を抑制し、浸水リスクを増やさない対策を求めることができることとなります。
指定の時期は令和7年9月を予定していますが、これは県内初の指定となります。
現在、全国では、激甚化・頻発化する水害に立ち向かうため、国や自治体だけではなく、企業・住民等が協働して取り組む「流域治水」を進めています。
令和3年5月には同法の一部が改正され、特定都市河川の指定要件が拡大されるなど、「流域治水」の実効性を高めることとしております。
宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の開発など、雨水の浸透を阻害する行為は、知事等の許可が必要となります。許可に当たっては、雨水貯留浸透施設の設置など対策工事が義務づけられます。
地域住民や関係事業者、関係する業界・団体のみなさまを対象に、この指定の趣旨や規制内容等の説明を予定しています。