ページID:120729更新日:2025年4月30日
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起業者(山梨県)が、皆様のご協力のもとに施行しております甲府都市計画公園事業(舞鶴城公園)に関しまして、令和2年1月21日に都市計画法による事業認可の告示(令和2年関東地方整備局告示第13号)がありました。
ついては、都市計画法に基づく事業認可に伴い、土地収用法に規定する効果や制限が発生していますので、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、次の事柄についてお知らせします。
山梨県甲府市丸の内一丁目地内
前記1の土地の価格は、事業認定の告示があったとみなされる日(令和7年1月24日)をもって固定されることになります。
事業認定の告示があった日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き、関係人には含まれないこととなります。
事業認定の告示があった日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築または増改築等をするときは、あらかじめ山梨県知事の承認を得なければ、これに関する補償は受けられません。
裁決申請は起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、自分が権利を有している土地について裁決の申請を早く行うよう起業者に対し請求することができます。
土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、土地または土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。
なお、この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。
明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどで、裁決申請があった後に、直接、山梨県収用委員会あてにすることができます。
補償に関する詳しい内容について、必要な方は以下連絡先までお越しいただければ配布いたします。
その他不明な点については、以下連絡先にお問い合わせください。
(連絡先)山梨県中北建設事務所用地課
(住所)甲府市貢川二丁目1番8号
(電話)055-224-1661
(FAX)055-224-1782