ページID:5974更新日:2020年10月19日

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公有地の先買い

制度の仕組み

県や市町村が公共事業をスムーズに進めるためには、必要な土地を確保することがとても重要になります。

このため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法と略しています)で、都市計画区域内等の一定の条件を満たす土地の所有者に、次のように届出の義務を課したり、申出ができるようになっています。届出・申出は各市町村役場にご提出ください。

なお、市域については、市が事務処理を行っていますので、各市窓口にお尋ねください。また、市川三郷町、富士川町、身延町、昭和町、西桂町、忍野村、山中湖村及び富士河口湖町内における届出又は申出については、県から各町村に事務を移譲しておりますので、各町村窓口にお尋ねください。

届出(公拡法第4条)

どういう場合に届け出なければなりませんか?

  1. 都市計画区域内等の道路、公園、河川などの都市計画で定められたもの(これを都市計画施設といいます)の予定地になっている一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合
  2. 都市計画区域内の市街化区域内で5,000m2以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合
  3. 都市計画区域内の市街化区域以外(市街化調整区域を除く)で10,000m2以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合

1、2、3の「有償で譲り渡そうとする場合」には売買のほか、代物弁済、交換を含みます。寄付、贈与などの無償による譲渡は含みません。

1の一定面積以上とは?

下表「面積区分」のとおりです。

(令和2年4月1日現在)

面積区分

 

100m2以上の市町村

市町村名

甲府都市計画区域

甲斐市、中央市、昭和町

富士北麓都市計画区域

富士吉田市、富士河口湖町(旧上九一色村・旧勝山村及び旧足和田村の区域を除く)

峡東都市計画区域

甲州市、山梨市(旧牧丘町及び旧三富村の区域を除く)

都留都市計画区域

都留市

大月都市計画区域

大月市

上野原都市計画区域

上野原市(旧秋山村の区域を除く)

韮崎都市計画区域

韮崎市、甲斐市

市川三郷都市計画区域

市川三郷町(旧六郷町の区域を除く)、富士川町

富士川都市計画区域

富士川町

南アルプス都市計画区域

南アルプス市

笛吹川都市計画区域

中央市

200m2以上の市町村

市町村名

甲府都市計画区域

甲府市

笛吹川都市計画区域

甲府市、笛吹市
富士北麓都市計画区域

西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町(旧河口湖町の区域を除く)

身延都市計画区域

身延町

 

申出(公拡法第5条)

どういう場合に申し出ができるのですか?

都市計画区域内等の100m2以上(笛吹市については200m2以上)の土地を県や市町村に買い取って欲しい場合

 

届出・申出の様式は、各市町村の様式となりますので、各市町村窓口にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部用地課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1675   ファクス番号:055(223)1694

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