平成19年 就業構造基本調査結果

用語の解説


  1. 年 齢
     平成19年9月30日現在による満年齢

  2. 就業状態
     15歳以上の者を、ふだんの就業・不就業状態により、次のように区分した。
    • 有業者
       ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており、調査日(平成19年10月1日)以降もしていくことになっている者、及び仕事は持っているが、現在は休んでいる者
       なお、家族従業者は、収入を得ていなくても、ふだんの状態として仕事をしていれば有業者としている。

    • 無業者
       ふだん収入を得ることを目的として仕事をしてない者、すなわち、ふだんまったく仕事をしていない者及び時々臨時的にしか仕事をしていない者

  3. 従業上の地位及び雇用形態
    • 従業上の地位
      • 自営業主
         個人で事業を営んでいる者(個人経営の商店主、工場主、農業主、開業医、弁護士、著述家など)
         自宅で内職(賃仕事)をしている者を含む。
      • 家族従業者
         自営業主の家族で、その自営業主の営む事業に従事している者
         なお、原則的には無給の者をいうが、小遣い程度の収入のある者についても家族従業者としている。

      • 雇用者
         会社、個人商店、団体、公社、官公庁などに雇用されて賃金、給料などを受けている者

      • 会社などの役員
         株式会社の取締役、監査役、合名会社や合資会社の代表社員、組合や協会の理事、監事などの会社、団体の役員
         公社や公団の総裁、理事、監事などを含む。
    • 雇用形態
      「会社などの役員」以外の雇用者を、勤め先での呼称によって、「正規の職員・従業員」、「パート」、「アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員」、「嘱託」「その他」の7つに区分している。
       なお、これらに「会社などの役員」を加えたものを雇用者全体の雇用形態区分として用いることもある。
     
  4. 週間就業時間
     就業規則などで定められている時間ではなく、ふだんの1週間の実労働時間を示す。

  5. 所 得
    • 所得
       本業から通常得ている年間所得(税込み)をいう。

    • 世帯所得
       世帯主、世帯主の配偶者及びその他の親族世帯が通常得ている収入の総額

  6. 産 業
     産業は就業者が実際に働いていた事業所の事業の種類によって定めた。ただし、労働者派遣法に基づく人材派遣企業からの派遣社員については、派遣先の事業所の事業の種類によっている。
     産業分類は、日本標準産業分類(平成14年3月改訂)に基づき、就業構造基本調査に適合するように集約して編集したもので、産業3部門のほか、19項目の大区分を用いている。
    3部門 大区分
    第一次産業
     農業
     林業
     漁業
    第二次産業
     鉱業
     建設業
     製造業
    第三次産業
     電気・ガス・熱供給・水道業
     情報通信業
     運輸業
     卸売・小売業
     金融・保険業
     不動産業
     飲食店、宿泊業
     医療、福祉
     教育、学業支援業
     複合サービス事業
     サービス業(他に分類されないもの)
     公務(他に分類されないもの)
    分類不能の産業

  7. 就業異動
     過去1年以内の就業異動により、15歳以上の者を次のように区分した。


    継続就業者・・・1年前も現在と同じ勤め先(企業)で就業していた者
    転職者・・・・・・・1年前の勤め先(企業)と現在の勤め先が異なる者   
    新規就業者・・・1年前には仕事をしていなかったが、この1年間に現在の仕事に就いた者   
    離職者・・・・・・・1年前には仕事をしていたが、その仕事を辞めて、現在は仕事をしていない者
    継続非就業者・1年前も現在も仕事をしていない者

  8. 就業希望意識
    • 転職希望者
       有業者のうち、現在持っている仕事をやめて、他の仕事に変わりたいと思っている者

    • 就業希望者
       無業者のうち、何か収入になる仕事をしたいと思っている者

トップページ調査の概要|用語の解説|利用上の注意
15歳以上の就業状態就業異動の状況就業希望の状況世帯の就業状態統計表

やまなしの統計へ