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ページID:57287更新日:2019年4月5日

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都市計画法に基づく開発許可制度の手続きについて

開発許可の申請手続き

開発許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を許可権者(知事又は、一部の市町村町)に提出しなければなりません。

   1.開発区域の位置、区域及び規模

   2.開発区域内の予定建築物又は特定工作物の用途

   3.開発行為に関する設計

   4.工事施行者

   5.その他国土交通省令で定める事項

この場合、1ha以上の開発行為に係る設計図書は、一定の資格者の作成したものでなければなりません。

また、開発行為に公共施設が関係する場合には申請に先だって、あらかじめその管理者等の同意・協議の手続きを行う必要があります。

許可又は不許可の通知

開発許可の申請があったときは、許可又は不許可の処分を文書をもって通知します。

変更の許可等

開発許可を受けた者は、申請書に記載した事項を変更しようとする場合、許可権者の許可を受けなければなりません。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が法第29条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は政令で定める軽微な変更の場合はこの限りでありません。

工事完了の検査等

開発許可を受けた者は、工事が完了した場合には許可権者に届出が必要です。完了検査を行い、工事が開発許可の内容どおりであれば、検査済証を交付し、工事完了の公告を行います。なお、完了公告後でなければ、原則、建築物の工事を行うことができません。詳しくは次の資料をご覧ください。

 開発許可を受けた方へ(完了検査に向けての注意点)(PDF:169KB)

開発許可担当部署・管轄区域

 次の表に記載されている市町村で開発を行う場合は、市町村長が許可等を行います。

市町村名 担当部署 連絡先

甲府市

都市計画課

055-237-1161(代)

山梨市

都市計画課

0553-22-1111(代)

南アルプス市

都市計画課

055-282-1111(代)

甲斐市

建設課

055-276-2111(代)

中央市

都市計画課

055-274-1119(代)

昭和町

都市整備課

055-275-2111(代)

忍野村

建設課

0555-84-3111(代)

 

 

上記の市町村以外で開発行為を行う場合は、次の表のとおりです。

 

管内市町村 担当部署 連絡先
韮崎市、北杜市

中北建設事務所

都市整備課

055-224-1671

笛吹市、甲州市

峡東建設事務所

都市計画・建築課

0553-20-2717

市川三郷町、富士川町、身延町、南部町、早川町

峡南建設事務所

都市計画・建築課

055-240-4120

富士吉田市、大月市、都留市、上野原市、富士河口湖町、

西桂町、丹波山村、小菅村、道志村、山中湖村、鳴沢村

富士・東部建設事務所

都市計画・建築課

0554-22-7836

開発面積5ha以上

県庁

都市計画課

055-223-1717

 

申請手数料

開発許可手数料は、山梨県手数料条例のとおりです。なお、開発許可手数料は山梨県収入証紙により納付を行い、審査手数に対する対価であり、許可とならない場合でも還付されません。

現在(平成29年4月)においては、次のとおりですが、その都度変更される場合があるため、担当部署に確認してください。また、許可権者の市町村については、手数料及びその納付方法を当該市町村へ確認してください。

手数料一覧は次をクリックし、ダウンロードしてください。

開発許可申請手数料一覧(PDF:65KB)

開発許可制度等の標準処理期間

開発許可制度等の事務は、別表に定める標準処理日数の範囲内で処理します。ただし、開発審査会の議を経ることを要する事案については、開発審査会の議を経た後、速やかに処理することになります。

標準処理期間は次をクリックし、ダウンロードしてください。

開発許可制度等の標準処理期間(PDF:116KB)

開発許可申請等の様式

許可申請書等の各様式は次ををクリックし、サイト内ページからダウンロードしてください。

(サイト内ページ)都市計画課ダウンロード一覧

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部都市計画課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1717   ファクス番号:055(223)1724

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