ページID:24002更新日:2017年11月28日

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風致地区条例

風致地区条例の目的

風致地区は都市の風致を維持し、住み良い街づくりを進めるため都市計画法に定められている地域地区制度です。風致地区内で一定規模以上の建築物の建築や工作物の建設等を行う場合は、山梨県風致地区条例又は各市町村の風致地区条例に基づき、知事又は各市町村長の許可を得る必要があります。

風致地区一覧

風致地区の一覧は次の表のとおりです。

市町村名 風致地区名
甲府市 甲府城跡地区、愛宕山地区、護国神社地区、酒折地区、荒川地区、和田峠地区
上野原市 月見ヶ丘地区、島田地区
身延町 身延山地区
忍野村 忍野地区

 

詳細なエリアを確認したい場合は所管する各市町村にお問い合わせください。

 

山梨県風致地区条例において許可を要する事業

山梨県風致地区条例において許可を要する事業は、風致地区の面積が10ha以上(2以上の市町村の区域にわたるものに限る)で次の行為を行うものです。ただし、現在山梨県風致地区条例を適用する風致地区はありません。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立て又は干拓
  6. 建築物等の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)の堆たい積

山梨県風致地区条例は、次をクリックしダウンロードしてください。

手続き

現在存在する風致地区における許可等の手続きは、各市町村の条例により行われています。風致地区内で何か行為を行う場合は、風致地区を所管する市町村の担当窓口にお問い合わせください。 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部都市計画課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1717   ファクス番号:055(223)1724

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