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ページID:73657更新日:2022年7月1日

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ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、硝酸性窒素等に関する暫定排水基準の改正について

令和4年5月17日に「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(以下「改正省令」という。)が公布され、令和4年7月1日から施行されました。

また、県では山梨県生活環境の保全に関する条例で、ほう素及びその化合物(以下「ほう素」という。)、ふっ素及びその化合物(以下「ふっ素」という。)並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」という。)の排水基準を定めており、改正省令の施行を受けて暫定排水基準の改正を行いました。

1.排水基準を定める省令について

ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等については、平成13年6月に水質汚濁防止法の有害物質に追加され、排水基準(以下「一般排水基準」という。)が設定されました。

その際、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部の工場・事業場(40業種)に対し、暫定的な排水基準(以下「暫定排水基準」という。)が設定されました。

その後、3年ごとに暫定排水基準の見直しが行われ、今回の省令の改正では、令和4年6月30日をもって暫定排水基準の適用期間を迎える11業種のうち10業種について、一部の基準値を強化しつつ適用期間が延長されました(他1業種は一般排水基準に移行)。

詳しくは下記の環境省のホームページをご参照ください。

環境省ホームページ

環境省_ほう素等に係る暫定排水基準の改正省令の公布について

2.山梨県生活環境の保全に関する条例について

(1)改正内容

山梨県生活環境の保全に関する条例では、条例で規定する特定施設を設置する工場又は事業場及び指定工場に対して、水質汚濁防止法と同じ暫定排水基準を定めています。

この度の改正省令の施行を受けて、条例で定める暫定排水基準の改正を行いました。

(2)施行期日

令和4年7月1日

(3)添付資料

・山梨県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(PDF:587KB)

・新旧対照表(PDF:185KB)

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス ・山梨県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(PDF:587KB)

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行を受けて条例で定める暫定排水基準の改正

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス ・新旧対照表(PDF:185KB)

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行を受けて条例で定める暫定排水基準の改正

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 担当:水質担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1511   ファクス番号:055(223)1512

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