○山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例
平成二十五年六月二十八日
山梨県条例第四十四号
山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例をこに公布する。
山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、山梨県職員の給与等の特例を定めるものとする。
(山梨県職員給与条例の特例)
第二条 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第六条各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号。第十四条第一項において「平成十七年県職員給与条例等改正条例」という。)附則第十一条の規定による給料を含み、当該職員が山梨県職員給与条例附則第五項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(次項及び第三項において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 二級以下 | 百分の四・七七 |
三級から六級まで | 百分の七・七七 | |
七級以上 | 百分の九・七七 | |
医療職給料表(一) | 一級 | 百分の四・七七 |
二級 | 百分の七・七七 | |
三級以上 | 百分の九・七七 | |
医療職給料表(二) | 二級以下 | 百分の四・七七 |
三級以上 | 百分の七・七七 | |
医療職給料表(三) | 二級以下 | 百分の四・七七 |
三級から六級まで | 百分の七・七七 | |
七級 | 百分の九・七七 | |
研究職給料表 | 二級以下 | 百分の四・七七 |
三級及び四級 | 百分の七・七七 | |
五級 | 百分の九・七七 | |
福祉職給料表 | 一級 | 百分の四・七七 |
二級以上 | 百分の七・七七 |
一 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に百分の十を乗じて得た額
二 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当の月額に対する地域手当の月額に百分の十を乗じて得た額
三 農林漁業普及指導手当 当該職員の給料月額に対する農林漁業普及指導手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
四 特地勤務手当 当該職員の給料月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
五 特地勤務手当に準ずる手当 当該職員の給料月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
イ 山梨県職員給与条例第三十四条第一項又は第二項 前項及び前各号に定める額
ロ 山梨県職員給与条例第三十四条第三項 前項及び第二号に定める額に百分の八十を乗じて得た額
ハ 山梨県職員給与条例第三十四条第四項 前項及び第二号に定める額に、同条第四項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、山梨県職員給与条例第四条及び第二十六条から第二十八条までの勤務一時間当たりの給与額は、同条例第三十条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額その他同条の人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を勤務日数に七・七五を乗じたもの(山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「県職員勤務時間条例」という。)第二条第五項又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号。次条第三項、第五条及び第十条において「学校職員勤務時間条例」という。)第三条第五項に規定する職員並びに山梨県職員給与条例第八条の六に規定する育児短時間勤務職員等、同条例第八条の八に規定する再任用短時間勤務職員及び同条例第八条の十に規定する任期付短時間勤務職員にあっては、同条例第三十条の人事委員会規則で定めるもの)で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(山梨県学校職員給与条例の特例)
第三条 特例期間においては、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)第五条各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百三号。第十四条第一項において「平成十七年学校職員給与条例改正条例」という。)附則第十条の規定による給料を含み、当該職員が山梨県学校職員給与条例附則第五項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(次項及び第三項並びに第六条において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
教育職給料表(一) | 二級以下 | 百分の四・七七 |
特二級以上 | 百分の七・七七 | |
教育職給料表(二) | 二級以下 | 百分の四・七七 |
特二級以上 | 百分の七・七七 | |
教育職給料表(三) | 二級以下 | 百分の四・七七 |
三級以上 | 百分の七・七七 |
2 特例期間においては、山梨県学校職員給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に百分の十を乗じて得た額
二 地域手当 当該職員の給料月額及び教職調整額(山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年山梨県条例第四十七号)第三条第一項の教職調整額をいう。以下この項において同じ。)に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当の月額に対する地域手当の月額に百分の十を乗じて得た額
三 へき地手当 当該職員の給料月額及び教職調整額に対するへき地手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
四 へき地手当に準ずる手当 当該職員の給料月額及び教職調整額に対するへき地手当に準ずる手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
五 特地勤務手当 当該職員の給料月額及び教職調整額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
六 特地勤務手当に準ずる手当 当該職員の給料月額及び教職調整額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
七 定時制通信教育手当 当該職員の給料月額及び教職調整額に対する定時制通信教育手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
八 産業教育手当 当該職員の給料月額及び教職調整額に対する産業教育手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
イ 山梨県学校職員給与条例第二十一条第一項又は第二項 前項及び前各号並びに第六条に定める額
ロ 山梨県学校職員給与条例第二十一条第三項 前項及び第二号並びに第六条に定める額に百分の八十を乗じて得た額
ハ 山梨県学校職員給与条例第二十一条第四項 前項及び第二号並びに第六条に定める額に、同条例第二十一条第四項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、山梨県学校職員給与条例第十八条の勤務一時間当たりの給与額は、同条例第十九条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額その他同条の人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を勤務日数に七・七五を乗じたもの(県職員勤務時間条例第二条第五項又は学校職員勤務時間条例第三条第五項に規定する職員並びに山梨県学校職員給与条例第八条の二に規定する育児短時間勤務職員等、同条例第八条の四に規定する再任用短時間勤務職員及び同条例第八条の六に規定する任期付短時間勤務職員にあっては、同条例第十九条の人事委員会規則で定めるもの)で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、山梨県学校職員給与条例第二十五条の規定の適用については、同条中「山梨県職員給与条例」とあるのは、「山梨県職員給与条例及び山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成二十五年山梨県条例第四十四号)」とする。
(山梨県警察職員給与条例の特例)
第四条 特例期間においては、山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)第六条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百四号。第十四条第一項において「平成十七年警察職員給与条例改正条例」という。)附則第十一条の規定による給料を含み、当該職員が山梨県警察職員給与条例附則第七項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される公安職給料表の次の表の上欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(次項及び第三項において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
三級以下 | 百分の四・七七 |
四級から七級まで | 百分の七・七七 |
八級以上 | 百分の九・七七 |
2 特例期間においては、山梨県警察職員給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に百分の十を乗じて得た額
二 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当の月額に対する地域手当の月額に百分の十を乗じて得た額
三 特地勤務手当 当該職員の給料月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
四 特地勤務手当に準ずる手当 当該職員の給料月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
イ 山梨県警察職員給与条例第三十二条第一項又は第二項 前項及び前各号に定める額
ロ 山梨県警察職員給与条例第三十二条第三項 前項及び第二号に定める額に百分の八十を乗じて得た額
ハ 山梨県警察職員給与条例第三十二条第四項 前項及び第二号に定める額に、同条第四項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、山梨県警察職員給与条例第四条及び第二十三条から第二十五条までの勤務一時間当たりの給与額は、同条例第二十七条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額その他同条の人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を勤務日数に七・七五を乗じたもの(県職員勤務時間条例第二条第五項に規定する職員並びに山梨県警察職員給与条例第八条の五に規定する育児短時間勤務職員等、同条例第八条の七に規定する再任用短時間勤務職員及び同条例第八条の九に規定する任期付短時間勤務職員にあっては、同条例第二十七条の人事委員会規則で定めるもの)で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、山梨県警察職員給与条例第三十三条の規定の適用については、同条中「山梨県職員給与条例」とあるのは、「山梨県職員給与条例及び山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成二十五年山梨県条例第四十四号)」とする。
(勤務日数の算出)
第五条 第二条第三項、第三条第三項及び前条第三項の「勤務日数」とは、三百六十五から平成二十五年度における県職員勤務時間条例第三条第一項又は学校職員勤務時間条例第四条第一項に規定する週休日並びに県職員勤務時間条例第九条又は学校職員勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日である日の数を差し引いたものをいう。
(山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の特例)
第六条 特例期間においては、山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第三条第一項の規定に基づき支給される教職調整額の支給に当たっては、教職調整額から、当該職員の教職調整額の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の特例)
第七条 特例期間においては、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十六年山梨県条例第七号)第三条の規定の適用については、同条中「給与条例」とあるのは、「給与条例、山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成二十五年山梨県条例第四十四号)」とする。
(山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の特例)
第八条 特例期間においては、山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第四十三号)第二条の規定の適用については、同条中「(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)」とあるのは、「(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)、山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成二十五年山梨県条例第四十四号)」とする。
(県職員勤務時間条例の特例)
第九条 特例期間においては、県職員勤務時間条例第十五条第三項の規定の適用については、同項中「山梨県職員給与条例第三十条、山梨県学校職員給与条例第十九条又は山梨県警察職員給与条例第二十七条」とあるのは、「山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成二十五年山梨県条例第四十四号)第二条第三項(同条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第三条第三項(同条例第十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第四条第三項(同条例第十四条第六項において準用する場合を含む。)」とする。
(学校職員勤務時間条例の特例)
第十条 特例期間においては、学校職員勤務時間条例第十六条第三項の規定の適用については、同項中「山梨県職員給与条例第三十条又は山梨県学校職員給与条例第十九条」とあるのは、「山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成二十五年山梨県条例第四十四号)第二条第三項(同条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)又は第三条第三項(同条例第十四条第五項において準用する場合を含む。)」とする。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の特例)
第十一条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第四条第一項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成二十五年山梨県条例第四十四号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項又は第六条の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
2 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第六条第一項に規定する給与の支給に当たっては、第七条の規定により読み替えて適用される単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第三条又は第八条の規定により読み替えて適用される山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条の規定により定める基準によるものとする。
(山梨県職員の育児休業等に関する条例の特例)
第十二条 特例期間においては、山梨県職員の育児休業等に関する条例(平成四年山梨県条例第一号)第二十一条の規定の適用については、同条中「山梨県職員給与条例第三十条、山梨県学校職員給与条例第十九条又は山梨県警察職員給与条例第二十七条」とあるのは、「山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成二十五年山梨県条例第四十四号)第二条第三項(同条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第三条第三項(同条例第十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第四条第三項(同条例第十四条第六項において準用する場合を含む。)」とする。
(公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例の特例)
第十三条 特例期間においては、公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第四条の規定の適用については、同条中「寒冷地手当」とあるのは、「寒冷地手当の額(これらの給与のうち、山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成二十五年山梨県条例第四十四号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項又は第六条の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
2 特例期間においては、公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例第八条に規定する給与の支給に当たっては、第七条の規定により読み替えて適用される単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第三条又は第八条の規定により読み替えて適用される山梨県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条の規定により定める基準によるものとする。
(山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例)
第十四条 特例期間においては、山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号。以下この項から第三項までにおいて「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を定めて採用されたもの(第四項から第六項までにおいて「特定任期付職員」という。)に対する給料月額(平成十七年県職員給与条例等改正条例附則第十一条、平成十七年学校職員給与条例改正条例附則第十条又は平成十七年警察職員給与条例改正条例附則第十一条の規定による給料を含み、当該職員が山梨県職員給与条例附則第五項の規定の適用を受ける者である場合にあっては同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成十七年県職員給与条例等改正条例附則第十一条の規定による給料を含む。)をいい、当該職員が山梨県学校職員給与条例附則第五項の規定の適用を受ける者である場合にあっては同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成十七年学校職員給与条例改正条例附則第十条の規定による給料を含む。)をいい、当該職員が山梨県警察職員給与条例附則第七項の規定の適用を受ける者である場合にあっては同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成十七年警察職員給与条例改正条例附則第十一条の規定による給料を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一 任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が一号給から四号給までのもの 百分の七・七七
二 任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が五号給以上のもの 百分の九・七七
2 特例期間においては、任期付職員条例第七条第三項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額から給料月額に山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成二十五年山梨県条例第四十四号)第十四条第一項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
3 特例期間においては、任期付職員条例第九条の規定の適用については、同条中「(平成十五年山梨県条例第五十九号)」とあるのは、「(平成十五年山梨県条例第五十九号)、山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成二十五年山梨県条例第四十四号)」とする。
4 特例期間においては、第二条第二項第二号から第六号まで及び第三項の規定は、特定任期付職員(山梨県職員給与条例の適用を受ける職員に限る。)に対する地域手当、農林漁業普及指導手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当及び山梨県職員給与条例第三十四条第一項から第四項までの規定により支給される給与の支給並びに勤務一時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第二条第二項第二号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「第十四条第一項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下この条において「支給減額率」という。)」と、同項第六号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第十四条第一項及び同条第四項において準用する第二号から前号まで」と、同号ロ及びハ中「前項及び」とあるのは「第十四条第一項及び同条第四項において準用する」と読み替えるものとする。
5 特例期間においては、第三条第二項第二号から第七号まで及び第九号並びに第三項の規定は、特定任期付職員(山梨県学校職員給与条例の適用を受ける職員に限る。)に対する地域手当、へき地手当、へき地手当に準ずる手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、定時制通信教育手当及び山梨県学校職員給与条例第二十一条第一項から第四項までの規定により支給される給与の支給並びに勤務一時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第三条第二項第二号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「第十四条第一項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下この条において「支給減額率」という。)」と、同項第九号イ中「前項及び前各号並びに第六条」とあるのは「第十四条第一項及び同条第五項において準用する第二号から第七号まで」と、同号ロ及びハ中「前項及び第二号並びに第六条」とあるのは「第十四条第一項及び同条第五項において準用する第二号」と読み替えるものとする。
6 特例期間においては、第四条第二項第二号から第五号まで及び第三項の規定は、特定任期付職員(山梨県警察職員給与条例の適用を受ける職員に限る。)に対する地域手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当及び山梨県警察職員給与条例第三十二条第一項から第四項までの規定により支給される給与の支給並びに勤務一時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第四条第二項第二号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「第十四条第一項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下この条において「支給減額率」という。)」と、同項第五号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第十四条第一項及び同条第六項において準用する前三号」と、同号ロ及びハ中「前項及び」とあるのは「第十四条第一項及び同条第六項において準用する」と読み替えるものとする。
(山梨県職員の修学部分休業に関する条例の特例)
第十五条 特例期間においては、山梨県職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年山梨県条例第二号)第三条の規定の適用については、同条中「山梨県職員給与条例第三十条、山梨県学校職員給与条例第十九条又は山梨県警察職員給与条例第二十七条」とあるのは、「山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成二十五年山梨県条例第四十四号)第二条第三項(同条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第三条第三項(同条例第十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第四条第三項(同条例第十四条第六項において準用する場合を含む。)」とする。
(山梨県教育委員会教育長の給与等に関する条例の特例)
第十六条 特例期間においては、教育長に対する給料の支給に当たっては、山梨県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和二十五年山梨県条例第六十九号)第三条第一項に規定する給料の額から、当該給料の額に百分の十五を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例の特例)
第十七条 特例期間においては、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例(昭和二十六年山梨県条例第五十六号)第二条の規定による知事に対する給料の支給に当たっては、同条例附則第十一項及び第十二項の規定によるほか、同条例別表に定める給料月額から、当該給料月額に百分の二十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例第二条の規定による副知事に対する給料の支給に当たっては、同条例別表に定める給料月額から、当該給料月額に百分の十五を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例の特例)
第十八条 特例期間においては、常勤の監査委員に対する給料の支給に当たっては、山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例(昭和三十四年山梨県条例第四十一号)第二条に規定する給料の額から、当該給料の額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例の特例)
第十九条 特例期間においては、山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和三十八年山梨県条例第八号)第一条に掲げる者に対する報酬の支給に当たっては、同条例別表に掲げる報酬額から、当該報酬額に百分の九・七七を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(山梨県公営企業の管理者の給料及び旅費に関する条例の特例)
第二十条 特例期間においては、公営企業の管理者に対する給料の支給に当たっては、山梨県公営企業の管理者の給料及び旅費に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第四十四号)第二条に規定する給料の額から、当該給料の額に百分の十五を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第二十一条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。
(山梨県知事等の給料の特例に関する条例の一部改正)
第二条 山梨県知事等の給料の特例に関する条例(平成十五年山梨県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県職員等の給与の特例に関する条例の一部改正)
第三条 山梨県職員等の給与の特例に関する条例(平成十七年山梨県条例第百五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略