○山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和四十六年十二月二十日

山梨県条例第四十七号

山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例をここに公布する。

山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項及び第三項並びに第六条第一項及び第三項の規定により、義務教育諸学校等の教育職員(市町村立の義務教育諸学校等の教育職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する者(学校栄養職員及び事務職員を除く。)を含む。)の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(昭四九条例三九・平一五条例五一・平二八条例二三・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立の小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校をいう。

2 この条例において「教育職員」とは、義務教育諸学校等の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(昭四九条例三九・昭五〇条例九・平一二条例三三・平一三条例四二・平一五条例五一・平一八条例七二・平一九条例一九・平二一条例七二・令四条例四七・一部改正)

(教育職員の教職調整額の支給等)

第三条 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。第六条において同じ。)には、その給料月額の百分の四に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭六〇条例二五・平六条例四〇・平一五条例五一・平二一条例七二・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第四条 前条第一項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(昭四七条例二二・昭六三条例二・平八条例二六・平九条例四三・平一五条例五一・平一七条例一〇三・平二〇条例四一・一部改正)

(人事委員会の勧告)

第五条 前二条の規定の改正に関する事項は、人事委員会の勧告に係る事項に含まれるものとする。

(平六条例四〇・旧第六条繰上・一部改正)

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第六条 教育職員については、正規の勤務時間(山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号。以下「勤務時間条例」という。)第三条から第六条までに規定する勤務時間をいう。次条において同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、勤務時間条例第十条及び第十一条に規定する日における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。

2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

 校外実習その他生徒の実習に関する業務

 修学旅行その他学校の行事に関する業務

 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

(昭六一条例七・一部改正、平六条例四〇・旧第七条繰上、平六条例四四・平一五条例五一・平一六条例二二・令二条例二六・一部改正)

(教育職員の健康及び福祉を図るための措置)

第七条 教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第七条に規定する指針に基づき、教育職員の服務を監督する教育委員会の定めるところにより行うものとする。

(令二条例二六・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭五六条例一八・旧附則・一部改正、平四条例三八・旧第一項・一部改正、令四条例四七・旧附則・一部改正)

(教職調整額の特例)

2 山梨県学校職員給与条例附則第十一項第十三項又は第十四項の規定による給料を支給される教育職員に対する第三条第一項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と山梨県学校職員給与条例附則第十一項、第十三項又は第十四項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四条例四七・追加)

(昭和四七年条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。ただし、学校栄養職員に関する部分は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和五六年教委規則第一一号で昭和五六年九月二七日から施行)

(昭和六〇年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)

(昭和六一年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条並びに附則第四項、第五項、第七項及び第八項の規定

県教育委員会規則で定める日

(附則第四項の規定による指定が行われる教育職員についての正規の勤務時間を超える勤務等)

8 附則第四項の規定による指定が行われる教育職員に対する前項の規定による改正後の山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例附則第二項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「勤務時間条例附則第二項から第五項まで」とあるのは、「山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第九号)附則第四項」とする。

(平成四年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年八月一日から施行する。

(平成六年条例第四〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第四までの改正規定中別表第二の備考(二)及び別表第三の備考(二)に係る部分並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成六年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(平成八年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第一条中山梨県学校職員給与条例第十五条の改正規定並びに附則第十五項及び第十七項の規定 平成九年四月一日

(平成九年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第四二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第七二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第七二号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和二年条例第二六号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月20日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 事/第2節
沿革情報
昭和46年12月20日 条例第47号
昭和47年3月30日 条例第22号
昭和49年10月17日 条例第39号
昭和50年3月18日 条例第9号
昭和56年7月7日 条例第18号
昭和60年12月21日 条例第25号
昭和61年3月26日 条例第7号
昭和63年3月28日 条例第2号
昭和63年3月28日 条例第9号
平成4年7月3日 条例第38号
平成6年12月21日 条例第40号
平成6年12月21日 条例第44号
平成8年12月26日 条例第26号
平成9年10月17日 条例第43号
平成12年3月29日 条例第33号
平成13年10月17日 条例第42号
平成15年10月10日 条例第51号
平成16年3月30日 条例第22号
平成17年12月1日 条例第103号
平成18年12月22日 条例第72号
平成19年3月22日 条例第19号
平成20年10月17日 条例第41号
平成21年12月15日 条例第72号
平成28年3月29日 条例第23号
令和2年3月30日 条例第26号
令和4年10月21日 条例第47号