○山梨県教育委員会教育長の給料等に関する条例

昭和二十五年九月十一日

山梨県条例第六十九号

〔山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例〕を次のように公布する。

山梨県教育委員会教育長の給料等に関する条例

(平一二条例五二・平二七条例一九・改称)

第一条 教育長の給料、旅費、勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭二八条例五四・平一二条例五二・平二七条例一九・一部改正)

第二条 給料の額は、月額八十九万円とする。

(平一二条例五二・全改、平二二条例三九・平二二条例四四・平二五条例四・一部改正、平二七条例一九・旧第三条繰上・一部改正、令元条例一七・一部改正)

第三条 事務引継のため事務に従事する場合は、その間従前の給料を支給する。

(昭二八条例五四・一部改正、平二七条例一九・旧第四条繰上)

第四条 公務により旅行するときは、副知事の例により旅費を支給する。

(昭二八条例五四・昭三八条例六・昭五四条例二五・昭六〇条例二四・平一〇条例八・一部改正、平二七条例一九・旧第五条繰上)

第五条 前三条に定めるもののほか、給料及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。

(昭二七条例一九・昭二八条例五四・平一二条例五二・一部改正、平二七条例一九・旧第六条繰上・一部改正)

第六条 勤務時間、休日及び休暇については、一般職の職員の例による。

(平一二条例五二・追加、平二七条例一九・旧第七条繰上・一部改正)

第七条 職務に専念する義務の特例については、一般職の職員の例による。

(平二七条例一九・追加)

1 この条例は、昭和二十三年十一月一日からこれを適用する。

(平二〇条例三一・旧附則・一部改正)

2 平成二十年八月一日から同年十月三十一日までの期間に係る教育長の給料月額は、第三条第一項の規定にかかわらず、八十万円から八十万円の十分の一に相当する額を減じて得た額とする。

(平二〇条例三一・追加)

(昭和二五年条例第七六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

(昭和二六年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。

(昭和二六年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行し昭和二十六年十月一日から適用する。

(昭和二七年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。

(昭和二七年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。(後略)

(昭和二八年条例第五四号)

この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。

(昭和三二年条例第五七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

(昭和三六年条例第二号)

1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三六年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和三十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三七年条例第五〇号)

1 この条例は、昭和三十八年一月一日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三八年条例第六号)

1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の第五条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和三九年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

2 この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた扶養手当及び暫定手当は、旧条例の規定により支払われた給料とみなす。

3 旧条例の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、この条例による改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

4 山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例の一部を改正する条例(昭和三十二年山梨県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四二年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和四十一年十二月一日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和四四年条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月一日から適用する。

2 改正前の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例に基づいて昭和四十三年十二月一日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例による給料の内払とみなす。

(昭和四五年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(昭和四七年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日から適用する。

(昭和四九年条例第七号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例及び第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第三六号)

1 この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第五四号で昭和五二年一二月二二日から施行)

2 第四条の規定による改正後の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

3 第四条の規定による改正前の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例の規定に基づいて昭和五十二年四月一日以後の分として支払われた給料は、第四条の規定による改正後の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和五四年条例第二五号)

この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二三号)

この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)

(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 附則第十三項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

 山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例

(昭和六三年条例第二九号)

この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(平成三年条例第三六号)

この条例は、平成四年一月一日から施行する。

(平成五年条例第三六号)

この条例は、平成六年一月一日から施行する。

(平成一〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県出納長の給料及び旅費条例、第四条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第五条の規定による改正後の山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例、第六条の規定による改正後の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例及び第七条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第六十条第一項の規定により在任する教育長の給与、勤務時間、休日及び休暇については、第一条の規定による改正後の山梨県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二二年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

3 改正法附則第二条第一項の場合においては、第二条の規定による改正後の山梨県教育委員会教育長の給料等に関する条例本則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の山梨県教育委員会教育長の給与等に関する条例本則の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県教育委員会教育長の給料等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の山梨県教育委員会教育長の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

山梨県教育委員会教育長の給料等に関する条例

昭和25年9月11日 条例第69号

(令和元年10月15日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和25年9月11日 条例第69号
昭和25年9月12日 条例第76号
昭和26年3月31日 条例第13号
昭和26年12月18日 条例第60号
昭和27年6月19日 条例第19号
昭和27年12月25日 条例第50号
昭和28年12月28日 条例第54号
昭和32年11月1日 条例第57号
昭和35年7月25日 条例第24号
昭和36年1月1日 条例第2号
昭和36年12月20日 条例第53号
昭和37年12月22日 条例第50号
昭和38年3月25日 条例第6号
昭和39年3月14日 条例第6号
昭和42年1月1日 条例第4号
昭和44年1月1日 条例第9号
昭和45年10月15日 条例第48号
昭和47年7月10日 条例第31号
昭和49年3月28日 条例第7号
昭和50年12月20日 条例第33号
昭和52年12月22日 条例第36号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和56年12月23日 条例第28号
昭和60年12月21日 条例第23号
昭和60年12月21日 条例第24号
昭和63年12月22日 条例第29号
平成3年12月24日 条例第36号
平成5年12月22日 条例第36号
平成10年3月27日 条例第8号
平成12年3月29日 条例第52号
平成20年7月17日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第39号
平成22年12月24日 条例第44号
平成25年3月13日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第19号
令和元年10月15日 条例第17号