○山梨県警察職員の給与に関する規則

昭和三十二年十一月二十六日

山梨県人事委員会規則第九号

山梨県警察職員の給与に関する規則

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 給料(第六条―第二十四条の三)

第三章 給料の調整(第二十四条の四・第二十四条の五)

第四章 管理職手当(第二十五条―第二十五条の四)

第五章 扶養手当(第二十六条―第二十七条)

第六章 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(第二十八条―第三十二条)

第七章 雑則(第三十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、山梨県警察職員給与条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第十条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。

(昭四五人委規則三・全改、昭五九人委規則五・昭六〇人委規則七・昭六〇人委規則一六・平元人委規則九・平六人委規則二八・平一八人委規則五・平二八人委規則一六・平二八人委規則二八・一部改正)

(勤務しなかつた時間の計算)

第三条 条例第四条の規定により、職員の給与を減額する場合の時間の計算は、その給与時間内における勤務しなかつた全時間数によるものとし、その時間数に一時間未満の端数を生じた場合、その端数が三十分未満のときは切り捨て、三十分以上のときは一時間として計算するものとする。

(給与の減額)

第四条 条例第四条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間以後に支給すべき給料、地域手当、寒冷地手当、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職その他の事由により減額すべき給与額が給料、地域手当、寒冷地手当、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当から差し引くことができないときは、直ちに返納させなければならない。

(平六人委規則二八・平一三人委規則五・平一八人委規則五・令三人委規則三・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第五条 勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与月額は、給与を減額又は減給された場合でも本来受けるべき給与の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第一項の規定により減給処分を受けている職員について、条例第四条の規定に基き給与を減額する場合の勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与月額は、その期間に限り減額された給与の月額とする。

2 条例第二十七条の人事委員会規則で定める手当は、次に掲げる手当とする。

 在宅勤務等手当

 寒冷地手当

 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

 特地勤務手当(給料の月額に対するものに限る。)

 特地勤務手当に準ずる手当(給料の月額に対するものに限る。)

3 条例第二十七条の人事委員会規則で定める数は、当該勤務の属する年度の現日数から当該年度の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「県職員勤務時間条例」という。)第三条第一項に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は県職員勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる数を乗じたものとする。

 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けて当該育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)をいう。以下同じ。) 県職員勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間をからその者の一週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数

 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。) 県職員勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間をからその者の一週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数

 任期付短時間勤務職員(山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号。以下「任期付研究員等条例」という。)第四条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 県職員勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間をからその者の一週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数

 県職員勤務時間条例第二条第五項に規定する職員 同項の規定により定められたその者の一週間当たりの平均勤務時間を五で除して得た数

(昭四三人委規則三・平一三人委規則五・平一七人委規則一五・平二〇人委規則一〇・令元人委規則四・令三人委規則三・令四人委規則二六・令六人委規則五・一部改正)

第二章 給料 

(昭六一人委規則九・章名追加)

(給料表の適用範囲)

第六条 条例別表公安職給料表は、警察本部の内部部局、警察学校、警察署に勤務する警察官に適用する。

(昭五九人委規則五・平一七人委規則三四・一部改正)

(級別職務の分類)

第七条 条例第七条第一項に規定する級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、職務の級の別に応じて別表第一に掲げる職務とする。

2 任命権者は、前項の規定により職員の職務を分類する場合は、あらかじめ人事委員会と協議しなければならない。

(昭五五人委規則九・昭六〇人委規則一六・昭六一人委規則九・平二八人委規則一六・一部改正)

(級別資格基準表)

第八条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第二級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(昭五九人委規則五・全改、昭六〇人委規則七・昭六〇人委規則一六・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第九条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める右側の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、左側の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者

 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号。以下「県職員給与規則」という。)別表第四学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、当該欄に掲げる学歴免許等の区分による。

(昭五九人委規則五・全改、昭六〇人委規則七・昭六〇人委規則一六・平一八人委規則五・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第十条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第八経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(昭四五人委規則三・全改、昭六〇人委規則七・昭六〇人委規則一六・一部改正)

(経験年数の調整)

第十一条 級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して県職員給与規則別表第六修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(昭四五人委規則三・昭五九人委規則五・昭六〇人委規則七・昭六〇人委規則一六・一部改正)

(人事交流等により異動した職員の在級年数の取扱い)

第十二条 第十八条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合においては、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間をもつて、その職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(昭五九人委規則五・全改、昭六〇人委規則一六・一部改正)

(新たに職員となつた者の職務の級)

第十三条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。

 公安職給料表の職務の級七級から九級までの場合にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第十八条各号の一に掲げる者から職員となつた者に前項第二号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

(昭五九人委規則五・全改、昭六〇人委規則一六・平四人委規則三一・平一八人委規則五・一部改正)

(新たに職員となつた者の号給)

第十四条 新たに職員となつた者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第三初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十一条の二第一項又は第二十二条の二第一項の規定により得られる号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第十六条から第十八条の二までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(昭五九人委規則五・全改、昭六〇人委規則七・昭六〇人委規則一六・昭六一人委規則九・平四人委規則六・平一八人委規則五・平二〇人委規則三四・平二八人委規則一六・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第十五条 初任給基準表は、試験欄及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第九条第二項の規定の例によるもの(同条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とする。

(昭五九人委規則五・全改、昭六〇人委規則七・平一八人委規則五・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第十六条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「警察官採用試験(A)」にあつては「大学卒」の区分、「警察官採用試験(B)」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(昭五九人委規則五・全改、昭六〇人委規則七・平一八人委規則五・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第十七条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第十三条第一項第一号に定める職務の級(以下「承認を要する職務の級」という。)に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第十四条第一項の規定による号給(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号第三号又は第五号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数に別表第六に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

 第九条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「警察官採用試験(A)」にあつては「大学卒」の区分、「警察官採用試験(B)」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第九条第二項第二号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第一項の規定の適用を受ける者等で人事委員会が定めるものにあつては、人事委員会の定めるところにより得られる経験年数)

 第九条第三項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給がその職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。第五号において同じ。)以外の号給である者にあつては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

 前三号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表において別に定めるもののほか、同表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第一号から第三号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第一項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第一項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。

3 第一項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前二項に定めるもののほか、第十条及び第十一条の規定を準用する。

(昭五九人委規則五・全改、昭六〇人委規則一一・昭六〇人委規則一六・平六人委規則四・平一八人委規則五・平一九人委規則五・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第十七条の二 前二条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(昭四五人委規則三・追加、昭五九人委規則五・旧第十七条の三繰上、昭六〇人委規則七・平一八人委規則五・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第十八条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前二条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

 国家公務員

 他の地方公共団体の公務員

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して一年を経過しない者

 その他人事委員会が前各号に準ずると認める者

(昭四五人委規則三・昭五九人委規則五・平一八人委規則五・一部改正)

(承認を要する職務の級に採用した職員の号給)

第十八条の二 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を承認を要する職務の級に決定された者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第十七条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(昭六一人委規則九・追加、平一八人委規則五・一部改正)

(昇給日及び評価終了日)

第十九条 条例第八条の四第一項の規定により昇給を行う同項の人事委員会規則で定める日は、第十九条の六又は第十九条の七に定めるものを除き、毎年一月一日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の人事委員会規則で定める日は、昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)とする。

(平二八人委規則一六・全改)

(勤務成績の証明)

第十九条の二 条例第八条の四第一項の規定による昇給(第十九条の六又は第十九条の七に定めるところにより行うものを除く。第十九条の四において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平一八人委規則五・全改、平一九人委規則五・一部改正)

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第十九条の二の二 条例第八条の四第一項の人事委員会規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事委員会が定める事由とする。

(平二八人委規則一六・追加)

(行政職給料表の七級以上の職員に相当する職員)

第十九条の三 条例第八条の四第二項の人事委員会規則で定める職員は、職務の級が八級以上であるものとする。

(平一八人委規則五・全改)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第十九条の四 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第十九条の二に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第三号イ又はに掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

 勤務成績が良好である職員 C

 前二号に掲げる職員以外の職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び第十九条の二の二に規定する事由に該当した職員並びに条例第八条の四第一項後段の適用を受けることとなつた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

 人事委員会の定める事由以外の事由によつて評価終了日以前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第三号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

 人事委員会の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前三項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の人事委員会の定める場合を除き、人事委員会の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第八条の四第一項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第六に定める昇給号給数表に定める号給数とする。ただし、同表に定める昇給区分に応じた昇給の号給数によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第二十一条の二第三項又は第二十四条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号給を決定された者にあつては、人事委員会の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあつては、第一項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で人事委員会の定める号給数)とする。

7 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第五項又は第六項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第一項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第四項の人事委員会の定める割合等を考慮して人事委員会の定める号給数を超えてはならない。

(平一八人委規則五・追加、平一九人委規則五・平二〇人委規則三四・平二八人委規則一六・一部改正)

第十九条の五 削除

(平一九人委規則五)

(研修、表彰等による昇給)

第十九条の六 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、当該各号に定める日に、条例第八条の四第一項の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平一八人委規則五・追加、平二〇人委規則一〇・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第十九条の七 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、条例第八条の四第一項の規定による昇給をさせることができる。

(平一八人委規則五・追加)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第十九条の八 第十九条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平一八人委規則五・追加)

(昇格)

第二十条 職員を昇格させる場合には、その勤務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定するものとする。

 承認を要する職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第一項第二号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第一項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が一年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(昭五九人委規則五・全改、昭六〇人委規則一一・昭六〇人委規則一六・平一九人委規則五・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第二十一条 職員が第九条第二項第一号に該当することとなつた結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

3 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となつた場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。

(昭四一人委規則三・昭四五人委規則三・昭五六人委規則一四・昭五九人委規則五・昭六〇人委規則一六・昭六三人委規則六・平一八人委規則五・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第二十一条の二 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者が昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第六の二に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前二条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第二十一条第一項の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前三項の規定にかかわらず、人事委員会の定める号給とする。

(昭四五人委規則三・全改、昭六〇人委規則七・昭六〇人委規則一六・平四人委規則六・平六人委規則一九・平九人委規則一五・平一四人委規則二七・平一八人委規則五・一部改正)

(降格)

第二十二条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。

(平二八人委規則一六・全改)

(降格の場合の号給)

第二十二条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第六の三に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(平二八人委規則一六・追加)

(降号)

第二十二条の三 山梨県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十七年山梨県条例第七号)第四条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より二号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

(平二八人委規則一六・追加)

(復職時等における号給の調整)

第二十三条 休職にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第五に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)、復職等の日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらずその者の号給を調整することができる。

3 前二項に定める号給の調整は、あらかじめ人事委員会の承認を得て行うものとする。

(昭四五人委規則三・全改、昭四六人委規則三・昭六三人委規則六・平一六人委規則二四・平一八人委規則五・平二八人委規則一六・一部改正)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第二十三条の二 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(昭六三人委規則六・追加、平一八人委規則五・一部改正)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第二十四条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十一条の二第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を人事委員会の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(昭四五人委規則三・全改、平一八人委規則五・一部改正)

(給料の訂正)

第二十四条の二 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来にむかつて行うことができる。

(昭四一人委規則三・追加、平一八人委規則五・一部改正)

(この章の規定により難い場合の措置)

第二十四条の三 特別の事情によりこの章の規定によることができない場合又はこの章の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(昭六一人委規則九・追加)

第三章 給料の調整

(昭五九人委規則五・章名追加)

(支給職及び支給額)

第二十四条の四 条例第十一条の規定により給料の調整を行う職は、別表第九の勤務箇所欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第九の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第九の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

 育児短時間勤務職員等 県職員勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 定年前再任用短時間勤務職員 県職員勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 任期付短時間勤務職員 県職員勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前二項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあつては、その者の職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額)とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員の職務の級に応じた別表第十に掲げる額

 前項第二号に掲げる職員 当該職員の職務の級に応じた別表第十一に掲げる額

5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額を給料の調整額とする。

(昭五八人委規則三・追加、昭六〇人委規則一六・一部改正、昭六一人委規則九・旧第二十四条の三繰下、平七人委規則二一・平一三人委規則一・平一七人委規則一五・平一八人委規則五・平二〇人委規則一〇・平二七人委規則一〇・令四人委規則二六・一部改正)

(端数計算)

第二十四条の五 前条第二項第三項及び第五項の規定による給料の調整額並びに同条第四項に規定する調整基本額に一円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもつて、これらの規定の額とする。

(令四人委規則二六・追加)

第四章 管理職手当

(昭五九人委規則五・章名追加)

(管理職手当の支給職及び区分)

第二十五条 条例第十二条の二第一項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第七に掲げる職とする。

2 別表第七に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の支給区分欄に定める区分とする。

(昭六〇人委規則七・全改、平一三人委規則一・平一八人委規則五・平一九人委規則五・一部改正)

(管理職手当の支給額)

第二十五条の二 前条第一項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、別表第七に掲げる職を占める職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第二項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第七の二の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあつては、その額に県職員勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前条第一項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、別表第七に掲げる職を占める職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第七の三の管理職手当額欄に定める額に、県職員勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平一九人委規則五・追加、平二〇人委規則一〇・令四人委規則二六・一部改正)

(管理職手当の支給制限)

第二十五条の三 職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第三十二条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のため勤務しないことにつき条例第四条の規定による承認のあつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(平二人委規則一一・全改、平二人委規則一四・一部改正、平一九人委規則五・旧第二十五条の二繰下)

(管理職手当の支給方法)

第二十五条の四 管理職手当の支給方法については、給料の支給の例による。

(昭六〇人委規則七・全改、平一九人委規則五・旧第二十五条の三繰下)

第五章 扶養手当

(昭五九人委規則五・改称)

(扶養親族の範囲)

第二十六条 条例第十四条第一項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(昭六一人委規則九・全改、平元人委規則一四・平二人委規則一一・平三人委規則一三・平五人委規則六・平三〇人委規則一七・一部改正)

(行政職給料表の八級の職員に相当する職員)

第二十六条の二 条例第十四条第二項の人事委員会規則で定める職員は、職務の級が九級である職員とする。

(令二人委規則七・追加)

(届出、認定及び事後の確認)

第二十七条 条例第十五条第一項の規定による届出は、別に人事委員会が定める様式の扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を別に人事委員会が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。

4 任命権者は、第二項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

5 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第十四条第一項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(昭六一人委規則九・全改、令二人委規則七・一部改正)

第六章 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当

(昭五九人委規則五・平三人委規則一三・改称)

(宿日直手当の支給される勤務及び支給額)

第二十八条 条例第二十六条第一項の管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和二十八年山梨県人事委員会規則第四号。以下「県職員勤務時間規則」という。)第六条第一項第三号に掲げる勤務とする。

2 条例第二十六条第一項の人事委員会で定める額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。

 県職員勤務時間規則第六条第一項第一号に掲げる勤務については、四千四百円

 県職員勤務時間規則第六条第一項第三号イに掲げる勤務については、七千四百円

3 条例第二十六条第一項ただし書の人事委員会規則で定める日は、執務時間が午前八時三十分から午後零時三十分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該人事委員会規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

4 条例第二十六条第二項の常直的な宿日直勤務は、県職員勤務時間規則第六条第一項第二号に掲げる勤務とし、宿日直勤務の手当の額は、月の一日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の二分の一を超える場合にあつては月額二万二千円とし、その期間において勤務した日数がその期間の二分の一以下の場合にあつては月額一万千円とする。

5 県職員勤務時間規則第六条第二項に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、前四項の規定を準用する。

(昭五二人委規則一三・全改、昭六一人委規則二四・平三人委規則一三・平四人委規則二五・平四人委規則三一・平六人委規則二八・平七人委規則二一・平八人委規則一七・平九人委規則一五・平一〇人委規則二〇・平一一人委規則一七・平三〇人委規則一七・一部改正)

(勤務回数の特例)

第二十九条 前条第三項で定める日に退庁時から引き続き宿直勤務を命ぜられた場合には、その勤務は一回の勤務とする。

(昭四六人委規則二五・旧第三十五条繰上・平四人委規則二五・平六人委規則二八・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第二十九条の二 条例第二十六条の二第三項第一号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第二十六条の二第三項第一号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(勤務に従事した時間が一時間以上三時間未満の場合はその額に百分の七十、一時間未満の場合はその額に百分の四十をそれぞれ乗じて得た額)とする。

 次号に掲げる職員以外の別表第七に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 二種 一万千円

 三種 一万円

 四種 九千円

 五種 八千円

 六種 七千円

 定年前再任用短時間勤務職員である別表第七に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 二種 一万円

 三種 九千円

 四種 八千円

 五種 七千円

 六種 六千円

 任期付研究員等条例第一条の三第一号又は第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(人事委員会が認める者に限る。) 一万二千円を超えない範囲内で人事委員会が認める額

3 条例第二十六条の二第三項第二号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 次号に掲げる職員以外の別表第七に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 二種 五千五百円

 三種 五千円

 四種 四千五百円

 五種 四千円

 六種 三千五百円

 定年前再任用短時間勤務職員である別表第七に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる支給区分に応じ、それぞれ次に定める額

 二種 五千円

 三種 四千五百円

 四種 四千円

 五種 三千五百円

 六種 三千円

4 条例第二十六条の二第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした当該職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平三人委規則一三・追加、平一〇人委規則五・平一一人委規則五・平一六人委規則九・平一九人委規則五・平二七人委規則一〇・令元人委規則四・令四人委規則二六・一部改正)

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法)

第三十条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の時間数又は宿日直勤務の回数に基いて支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、月の一日から末日までの全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算し、その時間数に一時間未満の端数を生じた場合は、第三条の規定を準用する。

(昭四六人委規則二五・旧第三十六条繰上)

(時間外勤務手当の支給割合等)

第三十条の二 条例第二十三条第一項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第二十三条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第二十三条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第二十三条第二項の人事委員会規則で定める時間は、休日が属する週(条例第四条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)に職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合において、当該週に週休日の振替等(県職員勤務時間規則第三条第二項に規定する週休日の振替等をいう。)により勤務時間が割り振られたときは、当該休日勤務した時間数に相当する時間とする。

3 条例第二十三条第二項の人事委員会規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(平六人委規則四・追加、平六人委規則二八・平一三人委規則一・平二二人委規則二・平二二人委規則一四・平二三人委規則二・一部改正)

(旅行中の時間外勤務)

第三十一条 公務により旅行中の職員は、その期間内正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを所属長があらかじめ指定して命令した場合において現に勤務し、かつ、勤務時間につき明確に証明できうるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(昭四六人委規則二五・旧第三十七条繰上)

(休日勤務手当の支給される日及び支給割合)

第三十一条の二 条例第二十四条前段の人事委員会規則で定める日は、県職員勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日に当たる県職員勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(県職員勤務時間条例第十条第一項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第四条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、県職員勤務時間条例第八条の四第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の人事委員会が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者は他の日とすることができる。

2 条例第二十四条後段の人事委員会規則で定める日は、国若しくは県の行事の行われる日で人事委員会が指定する日とする。

3 条例第二十四条の人事委員会規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(平六人委規則二八・全改、平二二人委規則一四・一部改正)

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給日)

第三十二条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月に支給する。ただし、退職又は出向した場合は、その日までの分をその際支給する。

2 職員が県職員勤務時間条例第八条の四第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「県職員勤務時間条例第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(昭四六人委規則二五・旧第三十八条繰上、平三人委規則一三・平二二人委規則一四・一部改正)

第七章 雑則

(昭五九人委規則五・改称)

第三十三条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭四一人委規則三・旧第四十三条繰上、昭四六人委規則二五・旧第三十九条繰上)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、第二十六条第三項第二号については、昭和三十二年十二月一日から適用する。

第二条 警察職員へき❜❜地手当支給規則(昭和三十年二月山梨県人事委員会規則第一号)は、廃止する。

(条例附則第十項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第三条 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員に対する第二十四条の四第四項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四人委規則二六・追加)

(条例附則第十項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)

第四条 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員に対する第二十五条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四人委規則二六・追加)

(条例附則第十項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

第五条 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員に対する第二十九条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、同条第二項第一号及び第三項第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四人委規則二六・追加)

(昭和三三年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三三年人委規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

2 山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十三年八月山梨県条例第三十七号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日からこの規則施行の日以後十五日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日からこの規則施行の日以後十五日以内の期間において、条例第十六条第一項の職員に該当するものに第二十七条の六第二項の規定を適用する場合には、この規則施行の日から三十日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から十五日」とあるのは「この規則施行の日から三十日」と読み替えるものとする。

(昭和三三年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年九月一日から適用する。

(昭和三三年人委規則第一七号)

この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(昭和三四年人委規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、附則第四条に係る規定は、昭和三十五年一月一日から適用する。

2 山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十四年十二月山梨県条例第五十三号。以下「条例第五十三号」という。)附則第三項に規定する給料月額は、次の各号に掲げる額とする。

 昭和三十四年三月三十一日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、同年三月三十一日において受けている給料月額と同じ額とする。

 昭和三十四年十二月三十一日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和三十五年一月一日における給料月額は、その者の昭和三十四年十二月三十一日における給料月額と同じ額の条例第五十三号附則別表の読替表(以下「読替表」という。)の読み替える額欄に掲げる額に対応する同表の給料表の給料月額欄に掲げる額欄の額とする。

3 昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における初任給は、別表第三の規定にかかわらず、読替表の給料表の給料月額欄に掲げる額欄の額のうち、別表第三の規定による初任給の額と同じ額に対応する読替表に掲げる読み替える額欄の額とする。

(昭和三五年人委規則第五号)

1 この規則は、昭和三十五年十一月一日から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定は、同年四月一日から適用する。

2 山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十月山梨県条例第三十二号。以下「条例第三十二号」という。)附則第二項に規定する「人事委員会の定める額」は、昭和三十五年三月三十一日において職務の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額を受けるその者の同年三月三十一日における給料月額と同じ額の号給に係る条例第三十二号による改正後の給料月額とする。

(昭和三六年人委規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第三十一条から第三十三条まで及び第七項の規定は、昭和三十六年一月一日から適用する。

2 山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年一月山梨県条例第五号。以下「条例第五号」という。)附則第三項の規定により、次に掲げる職員については、それぞれ当該各号に掲げる方法により昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「条例」という。)により受ける号給(以下「旧号給」という。)を受けていた月数を増減するものとする。

 旧号給を受けていた月数が、その旧号給について定められていた最短昇給期間をこえている職員については、そのこえる期間に相当する月数を切り捨てる。

 切替日の前日以前において第十九条の二の規定により短縮された昇給期間の経過時期が、切替日以後の日となる職員については、同条により短縮されることとなる期間に相当する月数を加える。

 切替日の前日以前において第二十五条の三又は第四十二条の規定により短縮された号給期間の経過時期が、切替日以後の日となるものについては、同規定により短縮されることとなる期間に相当する月数を加える。

 その他人事委員会が必要と認める職員については、必要な月数

3 条例第五号附則第四項に規定する「切替日における号給又は給料月額」は、条例第五号別表第一の各等級の最高の号給期間を十八月とし、最高の号給の額とその一号下位の号給の額との昇給間差額を二十四月ごとに順次加えて得たそれぞれの額をもつて各等級の枠外特号給の給料月額とし、その者の切替日の前日に受ける号給等を受けていた月数に当該号給等の直近下位の号給等から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数(前項に規定する職員については、前項に規定する月数を増減する。)をもつて、当該等級の経過期間とみなして得られる号給等とする。

4 条例第五号附則第五項の規定による「人事委員会規則の定めるところにより算出された月数」は、前項の規定により号給等が決定された際の余剰の月数とする。

5 条例第五号附則第六項の規定による次の各号に掲げる異動(新規採用を含む。以下「異動等」という。)のあつた職員の当該異動等の日における号給等の決定および当該号給等を受けることとなる期間の算定(以下「号給の決定等」という。)は、原則として改正後の規定によることとするが、改正前の規定により当該異動等の日に当該異動等を行つた後切替規定を準用したものとみなして号給の決定等を行つた方が有利な場合には、改正後の規定にかかわらずその決定方法によることができる。

 新規採用の職員

 昇格又は降格した職員

 復職時等における給料月額の調整を行つた職員及び給料の訂正を行つた職員

6 切替日において現に休職又は休暇中の職員(前項の適用を受ける者を除く。)の給料の切替えは、その者が切替日に復職又は職務復帰したものとみなして切り替えるものとする。

7 山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十二月山梨県条例第四十四号)附則第三項の規定に基づく一級の隔遠地公署及び隔遠地手当の支給期限は、附則別表第一のとおりとし従前のへき地手当の額を支給する公署及びその支給期限は、附則別表第二のとおりとする。

(昭三七人委規則八・全改)

8 附則別表第一に掲げる期日又は附則別表第二に掲げる期日経過の際、同表等の上欄に掲げる隔遠地公署又は従前のへき地手当支給公署に勤務する者に係る隔遠地手当又は従前のへき地手当の支給については、これらの者が引き続き当該公署に勤務する間は、なお従前の例によるものとする。

(昭三七人委規則八・追加)

附則別表第一

(昭三八人委規則一〇・全改、昭四三人委規則三・昭四四人委規則一八・一部改正)

隔遠地手当暫定一級支給公署表

公署(所)

所在地

支給期限

芦川警察官駐在所

東八代郡芦川村七〇八

昭和四十一年三月三十一日

道志警察官駐在所

南都留郡道志村川原畑

秋山警察官駐在所

同   秋山村中野

西原警察官駐在所

北都留郡上野原町西原

附則別表第二

(昭三八人委規則一〇・全改、昭四三人委規則三・昭四四人委規則一八・一部改正)

従前のへき地手当支給公署表

公署(所)

所在地

支給期限

棡原警察官駐在所

北都留郡上野原町棡原

昭和三十八年三月三十一日

(昭和三六年人委規則第五号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、附則に関する改正規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三六年人委規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、別表第三中その他の欄の初任給については同年四月一日から、第二十八条から第三十条までに関する改正規定は、同年八月三十一日から適用し、第二十六条の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。

2 昭和三十六年四月一日から同年九月三十日までの間における皇宮警察学校又は都道府県警察の警察学校の初任科の卒業者の初任給については、別表第三の規定にかかわらず、一〇、三〇〇円と読み替えるものとする。

3 山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十六年十二月山梨県条例第四十八号。以下「条例第四十八号」という。)附則第二項に規定する職員の昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。

 その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(人事委員会の定める者については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の一号給から同日におけるその者の受ける号給又は給料月額の直近下位の号給又は給料月額まですべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における規則による昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が条例第四十八号による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給

 その者のわく外等切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が条例第四十八号による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を十二月に乗じて得た月数をわく外切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が十八月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が十八月以上であるときはそのわく外等月数から十八月を減じて得た月数を二十四月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額

4 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

(昭和三七年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年一月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第四号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年五月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第二〇号)

この規則は、昭和三十九年一月一日から施行し、第三十四条の改正規定を除くその他の改正規定は昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年人委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。

(昭和四〇年人委規則第三号)

この規則は、昭和四十年一月一日から施行し、第二十六条及び第二十七条の五の改正規定を除くその他の改正規定は昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四〇年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四〇年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし第一条の規定は昭和四十年九月一日から適用し、第三条の規定は昭和四十一年四月一日から施行する。

(通勤手当の経過規程)

2 昭和四十一年四月一日前に職員に新たに条例第十六条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合、又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日、又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に第二十七条の三の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始、又は支給額の改定については、なお従前の例による。

3 昭和四十一年三月三十一日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日におけるこの規則第二十七条の七の規定の例による。

(昭和四二年人委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は昭和四十一年九月一日から適用し、第二条の改正規定は昭和四十二年一月一日から適用する。

(昭和四二年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。

(昭和四二年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。ただし、第二十六条の改正規定並びに別表第四及び別表第九の改正については、昭和四十三年一月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。ただし別表ハの改正については、昭和四十三年五月一日から適用する。

(昭和四三年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。ただし交通反則通告センター所長については、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四四年人委規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二十七条の三から第二十七条の十までの規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の規則別表第一から別表第三まで及び別表第十の規定は昭和四十三年七月一日から適用する。

(経過規定)

2 通勤届及び通勤手当認定簿は、当分の間、従前の様式の通勤届によることができる。

(昭和四四年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年人委規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第二十六条の改正規定を除くその他の改正規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(経過規定)

2 扶養親族届及び扶養親族簿は、当分の間、従前のものによることができる。

(昭和四六年人委規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則第二十六条及び第三十四条の規定は、昭和四十六年一月一日から適用する。

(通勤手当に関する経過措置)

2 自転車等を使用する職員に支給する通勤手当のうち、山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年山梨県条例第三号)に基づく改正後の規定により算定した支給額が、改正前の規定により算定した支給額に達しないときは、当該職員の通勤手当の支給額を、別に人事委員会が定める日又はその職員の勤務公署若しくは通勤方法が変更するまでの間、改正前の規定により算定した額とすることができる。

(昭和四六年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第三の規定は、採用の際における初任給決定の基礎となつた学歴免許等を、昭和四十六年三月一日以降取得した者から適用する。

(昭和四六年人委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭四八人委規則二四・一部改正)

(昭和四七年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第五号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第二四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第二十六条第三項の規定は除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第二十八条の規定は、昭和四十八年九月一日から適用する。

(山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十六年山梨県人事委員会規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年人委規則第三三号)

この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和四九年人委規則第五号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年六月十四日から適用する。

(昭和四九年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は昭和四十九年四月一日から、附則第三条を削る改正規定は昭和四十九年六月四日から、第二十八条の改正規定は昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭五〇人委規則三・一部改正)

(昭和五〇年人委規則第三号)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則第十三条第一項各号列記以外の部分及び別表第一の規定は、昭和五十年三月一日から適用する。

2 山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十九年山梨県人事委員会規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年人委規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第六の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

2 山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十八年山梨県人事委員会規則第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年人委規則第三号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年人委規則第八号)

この規則は、この公布の日から施行し、昭和五十一年五月一日から適用する。

(昭和五一年人委規則第一〇号)

この規則は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(昭和五一年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条及び別表第六の改正規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十二年十月一日から適用する。

(昭和五二年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五四年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(一定年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

2 昭和五十六年四月一日前から引き続き在職する職員に関するこの規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十九条の三第二項の規定については、当分の間、人事委員会が別に定める。

3 昭和五十六年四月一日において改正後の規則第十九条の三第一項に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となつた者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第十九条の四第一項の規定にかかわらず、条例第八条の四第二項の人事委員会で定める職員とする。

(昭和五六年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年三月十四日から適用する。

(昭和五六年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年人委規則第一六号)

この規則は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。

(昭和五七年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県警察職員に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則の別表第七の規定は昭和五十七年三月十六日から適用する。

(昭和五八年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十九年三月十七日から適用する。

(昭和五九年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第七号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年山梨県条例第二十六号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第三の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)及び改正後の規則第十三条第一項第一号に定める職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは「山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年山梨県条例第二十六号)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算二年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同条第三項ただし書中「一年」とあるのは「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、二年)」とする。

4 改正条例による改正後の山梨県警察職員給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第六項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十一条の二の規定を適用する。

(昭和六一年人委規則第九号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年人委規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年三月八日から施行する。

(昭和六二年人委規則第五号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年人委規則第六号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。

(山梨県警察職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 改正職員勤務時間条例附則第二項の規定による指定が行われる職員に対する第五条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則第三十一条の二第一項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)附則第二項から第五項まで」とあるのは、「山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第八号)附則第二項」とする。

(昭和六三年人委規則第二二号)

この規則は、昭和六十三年九月十三日から施行する。

(平成元年人委規則第九号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第二条第十号の改正規定、第三十一条の二の改正規定及び第三十一条の三の改正規定は、平成元年五月一日から施行する。

(平成元年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、山梨県学校職員の給与に関する規則及び山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成元年九月一日から適用する。

(平成二年人委規則第五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則第三十一条第二号、山梨県学校職員の給与に関する規則第二十八条第二号及び警察職員の給与に関する規則第二十六条第二号の規定は、平成二年九月一日から適用する。

(平成二年人委規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の二第三号、第二十五条の二及び別表第五の改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平一八人委規則五・一部改正)

(特別昇給の適用除外に係る経過措置)

3 この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則第二十一条の二第三号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の休職又は傷病休暇の期間について適用し、同日前の休職又は傷病休暇の期間については、なお従前の例による。

(平一八人委規則五・旧第五項繰上)

(復職時調整に係る経過措置)

4 この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則別表第五の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職又は休暇の期間について適用し、同日前の休職又は休暇の期間については、なお従前の例による。

(平一八人委規則五・旧第六項繰上)

(平成三年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年人委規則第五号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年人委規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二十六条第二号の改正規定、第六章の章名の改正規定、第二十八条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定、第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、第三十二条(見出しを含む。)の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)

2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第六特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第四項の規定又は改正後の規則第二十一条の二第一項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第四項の規定並びに改正後の規則第十九条及び第二十一条の二の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第十九条及び第二十一条の二の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第十九条及び第二十一条の二の規定)を適用するものとする。

4 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 五十八歳に達した日以後直近の三月三十一日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第二十一条の二の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事委員会の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第十九条の三の規定にかかわらず、二十四月とする。

(平成八年四月一日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第四項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第十九条又は第二十一条の二の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第十九条第一項及び第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

9 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十四条第一項

第二十一条の二第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで

第二十一条の二第二項第一号から第三号までの規定又は山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成四年山梨県人事委員会規則第六号。以下「改正規則」という。)附則第二項

第十九条第二項

又は第二十四条の二

若しくは第二十四条の二の規定又は改正規則附則第二項若しくは第八項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第二項の規定

第二十一条の二第三項

前二項

前項の規定又は改正規則附則第二項

10 改正後の規則第十九条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「又は第二十四条の二」とあるのは「若しくは第二十四条の二の規定又は改正規則附則第二項若しくは第八項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(雑則)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第21条の2第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第19条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第21条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第21条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第21条の2第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第21条の2第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条の2第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第19条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 山梨県警察職員の給与に関する規則第19条の3第2項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第19条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第19条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成四年人委規則第九号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第二五号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年人委規則第二七号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年人委規則第三一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条第一項及び第三項の改正規定は平成五年一月一日から、第十三条第一項、別表第一、別表第六の二及び別表第十の改正規定は平成五年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年人委規則第二号)

この規則は、平成五年三月十七日から施行する。

(平成五年人委規則第六号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第七の改正規定は、同年三月十八日から施行する。

(平成六年人委規則第一九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第二八号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年人委規則第一号)

この規則は、平成七年三月十三日から施行する。

(平成七年人委規則第二一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の四第二項、第二十八条第二項及び第四項並びに別表第十の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則別表第六の二の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成十五年一月一日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項及び附則第五項において「改正後の規則」という。)第二十四条の四第二項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成八年一月一日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(附則第五項において「改正前の規則」という。)第二十四条の四第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第二十四条の四第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第九の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第六項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第二項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平一四人委規則三〇・全改)

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

(平一四人委規則三〇・全改)

5 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第二十四条の四第二項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給の平成八年一月一日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第二十四条の四第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第二十四条の四第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平一四人委規則三〇・追加)

6 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第三項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

(平一四人委規則三〇・追加)

7 附則第三項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平一四人委規則三〇・旧第五項繰下・一部改正)

附則別表

(平一四人委規則三〇・追加)

平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日まで

百分の百

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

百分の七十五

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

百分の五十

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

百分の二十五

(平成八年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年人委規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県警察職員の給与に関する規則第二十八条第二項及び第四項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則及び第二条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年人委規則第二号)

この規則は、平成九年三月十九日から施行する。

(平成九年人委規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県警察職員の給与に関する規則第二十八条第二項及び第四項の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則及び第二条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年人委規則第五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年人委規則第二〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条第二項及び第四項の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成十一年二月二日から適用する。

(平成一一年人委規則第五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年人委規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条第二項及び第四項の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(改正条例附則第八項の規定による昇給)

2 山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十一年山梨県条例第六十号。以下「改正条例」という。)附則第八項の人事委員会規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 五十八歳に達した日以後最初の三月三十一日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する平成十二年四月一日(以下「基準日」という。)における給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する基準日における給料月額に、職務の級の最高の号給とその一号給下位の号給との差額を加えた額

 基準給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する基準日における給料月額が職務の級の最高の号給の一号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する基準日における給料月額の一号給上位の号給

 五十八歳に達した日後の最初の四月一日から基準日までの間に職務の級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に二以上の職務の級を異にする異動があった場合にあっては、人事委員会の定める給料月額とする。

 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する基準日における給料月額の一号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する基準日における給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額である場合にあっては、その給料月額に、職務の級の最高の号給とその一号給下位の号給との差額を加えた額)

 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の一号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額である場合にあっては、その給料月額に、職務の級の最高の号給とその一号給下位の号給との差額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する基準日における給料月額

3 改正条例附則第八項の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至ったときから、十八月(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、二十四月)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、改正条例による改正前の山梨県警察職員給与条例(以下「旧条例」という。)第八条の四第一項又はこの規則による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第十九条の四第二項の規定による昇給の例により行うものとする。

4 基準日前から引き続き在職する職員のうち、五十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日後に新たに職員となった者等で人事委員会が定めるものについては、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て改正条例附則第八項の規定により昇給させることができる。

(改正条例附則第九項の規定による昇給)

5 改正条例附則第九項の人事委員会規則で定める職員は、基準日前一年以内に第二十二条第二号の規定により昇給期間を短縮された職員のうち、次に掲げるものとする。

 基準日の前日に受ける号給又は給料月額が当該短縮を受ける直前の号給又は給料月額に対応するものである職員

 当該短縮を受けた日から基準日の前日までの間に職務の級を異にする異動のあった職員で、当該異動の直前の号給又は給料月額が当該短縮を受ける直前の号給又は給料月額に対応するものであり、かつ、基準日の前日に受ける号給又は給料月額が当該異動の直後の号給又は給料月額に対応するものである職員

6 改正条例附則第九項の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至ったときから、十八月(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、二十四月)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、旧条例第八条の四第一項又は改正前の規則第十九条の四第二項の規定による昇給の例により行うものとする。

7 昇給期間を短縮された職員で人事委員会が定めるものについては、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て改正条例附則第九項の規定により昇給させることができる。

(平成一二年人委規則第六号)

この規則は、平成十二年三月二十四日から施行する。

(平成一三年人委規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第九号)

この規則は、平成十三年三月十九日から施行する。

(平成一四年人委規則第五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第六号)

この規則は、平成十四年三月十九日から施行する。

(平成一四年人委規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一四年人委規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則第二十一条の二又は第二十一条の三の規定を適用する。

(平成一五年人委規則第三号)

この規則は、平成十五年三月十一日から施行する。

(平成一五年人委規則第一七号)

この規則は、平成十五年十月六日から施行する。

(平成一五年人委規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則第二十一条の二又は第二十一条の三の規定を適用する。

(平成一六年人委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第一〇号)

この規則は、平成十六年三月十九日から施行する。

(平成一六年人委規則第一七号)

この規則は、平成十六年六月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第一九号)

この規則は、平成十六年十月十二日から施行する。

(平成一六年人委規則第二四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第六号)

この規則は、平成十七年三月十八日から施行する。

(平成一七年人委規則第一五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則第二十一条の二又は第二十一条の三の規定を適用する。

(平成一八年人委規則第四六号)

この規則は、平成十八年三月十七日から施行する。

(平成一八年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(改正条例附則第六条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百四号。以下「改正条例」という。)附則第六条の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第六条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第六条適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、五級であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百四号)附則第六条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で五級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十一条の二又は第二十二条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成十九年一月一日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について規則第十六条から第十七条の二までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第十四条第一項の規定による号給(規則第十六条第一項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となった者が特定職員(職務の級が八級以上であるものをいう。以下同じ。)であるときは、三)で除して得た数の年数(人事委員会が定める場合にあっては、人事委員会が定める年数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成二十二年一月一日前となるものの採用日における号給は、規則第十六条から第十七条の二までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の十一月一日(特定職員にあっては、同年の十月一日)以後である場合にあっては、同年の翌年の一月一日)の翌日から採用日までの間における規則第十九条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

 次号及び第四号に掲げる職員以外の職員 平成十九年一月一日から平成二十二年一月一日まで

 平成二十三年四月一日以後に新たに職員となった者(次号及び第四号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十一年一月一日まで

 平成二十六年四月一日以後に新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十年一月一日まで

 平成二十七年四月一日以後に新たに職員となった者 平成十九年一月一日

(平一九人委規則五・平二三人委規則四・平二六人委規則三・平二七人委規則八・一部改正)

(特定職員の昇給の号給数の特例)

6 新規則第十九条の四第一項に規定する特定職員のうち同条第二項第一号又は第二号に該当するものについて、同条第一項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数が新規則別表第六に定める号給数によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(平成十九年一月一日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

7 平成十九年一月一日までの間における新規則第十九条の四第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第八条の四第三項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十一条の二第三項又は第二十四条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十一条の二第三項又は第二十四条の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。

(平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における昇給の号給数の特例)

8 平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における規則第十九条の四第五項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。

(平一九人委規則五・一部改正)

(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号給数等)

9 平成十九年一月一日において、特定職員(新規則第十九条の四第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を改正条例第二条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号。以下「新条例」という。)第八条の四第一項の規定による昇給(新規則第十九条の六又は第十九条の七に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に新規則第二十一条の二第三項又は第二十四条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める一般職員にあっては、人事委員会の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

 この項の規定による号給数が零となる一般職員

 新条例第八条の四第三項の規定の適用を受ける一般職員で次項第二号又は第三号に掲げる一般職員に該当するもの

 次項第三号に掲げる一般職員(新条例第八条の四第三項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

10 一般職員の基準号給数は、新規則第十九条の二に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。ただし、第一号に定める号給数によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 勤務成績が特に良好である一般職員 八号給以上(新条例第八条の四第三項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、四号給以上)

 勤務成績が良好である一般職員 四号給

 勤務成績が良好であると認められない一般職員 三号給以下

11 人事委員会の定める事由以外の事由によって切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他人事委員会の定める一般職員については、前項第三号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。

12 附則第九項の規定による昇給の号給数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月一日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

13 附則第十項第一号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、任命権者の一般職員の定員等を考慮して人事委員会の定める号給数を超えてはならない。

(給料の調整額の経過措置)

14 新条例第十一条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、新規則第二十四条の四第二項又は第三項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項若しくは第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員で同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第二条第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に新規則第二十四条の四第三項各号に規定する短時間勤務職員の区分に応じて、当該各号に定める数を乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 百分の百

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇人委規則一一・一部改正)

15 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第三号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(山梨県警察職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十七号)の施行の日(以下「基準日」という。)において公安職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ改正条例附則第十一条第一項の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるもの以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・八五を乗じて得た額)

 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に改正条例第二条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例及びこの規則による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により同日にその者に適用されることとなる職務の級及び号給を基礎として旧規則第二十四条の四第二項又は第三項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・八五を乗じて得た額)

 施行日以後に平成十七年改正職員給与条例附則第十一条等の規定による給料に関する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第十三号。以下「改正条例附則第十一条等規則」という。)第四条第一項第二号から第六号までに掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(当該場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に当該場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる職務の級及び号給を基礎として旧規則第二十四条の四第二項又は第三項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に百分の九十九・八五を乗じて得た額)ただし、施行日以後に改正条例附則第十一条等規則第四条第一項第六号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事委員会の定める額

 施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前二号の規定を適用した場合の額

(平二〇人委規則一一・平二一人委規則二九・一部改正)

(雑則)

16 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

17 山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二年山梨県人事委員会規則第十四号)附則第二項中「(次項において「改正後の規則」という。)」を削り、附則第三項の前の見出し並びに同項及び附則第四項を削り、附則中第五項を第三項とし、第六項を第四項とする。

(平成一九年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県警察職員給与条例第十二条の二の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第二十五条の二の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇人委規則一二・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則第二十五条に規定する別表第七管理職手当支給区分表に掲げる職に係る同表の支給区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)又は旧区分より高い区分に相当する新規則別表第七の支給区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第三号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額(山梨県警察職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十七号)の施行の日(以下「基準日」という。)において山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百四号)附則第十一条第一項第一号に規定する平成二十一年度減額改定対象職員(以下「平成二十一年度減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当の額に百分の九十九・六八を乗じて得た額)

 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第七の支給区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第四号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第七の支給区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において平成二十一年度減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に百分の九十九・六八を乗じて得た額)

 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において平成二十一年度減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に百分の九十九・六八を乗じて得た額)

 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員  同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第七の支給区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において平成二十一年度減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に百分の九十九・六八を乗じて得た額)

 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものと認められる職員 あらかじめ人事委員会と協議を行いその承認を得た額

(平二〇人委規則五一・平二一人委規則二九・平二二人委規則三四・一部改正)

(山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成十九年八月二十三日から適用する。

(平成一九年人委規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年山梨県人事委員会規則第五号)附則第二項の規定については、同項中「この規則」とあるのは「山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年山梨県人事委員会規則第二十一号)」と読み替えて適用する。

(平成二〇年人委規則第一〇号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第三一号)

この規則は、平成二十年三月十四日から施行する。

(平成二〇年人委規則第三四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年人委規則第二九号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年人委規則第一四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第三四号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第一〇号)

この規則は、平成二十三年三月十一日から施行する。

(平成二三年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年人委規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昇格時号給対応表の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二五年人委規則第三号)

この規則は、平成二十五年三月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年人委規則第一一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第一九号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年人委規則第八号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則別表第八の二及び別表第十一、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則別表第四の二及び別表第七並びに第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則別表第六の二及び別表第十の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整又は山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十四号)附則第四項、山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十五号)附則第四項若しくは山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十六号)附則第四項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二七年人委規則第四号)

この規則は、平成二十七年三月十八日から施行する。

(平成二七年人委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第一三号)

この規則は、平成二十八年三月十七日から施行する。

(平成二八年人委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二十九年一月一日に行われる昇給に関する経過措置)

2 平成二十九年一月一日に行われる山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)第八条の四第一項の規定による昇給については、第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則第十九条中「日は、昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成二十八年一月一日から同年九月三十日までの期間」とする。

3 前項に規定する昇給に関する昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則第十九条の四第二項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成二十八年一月一日から同年九月三十日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成二十八年九月三十日」とする。

(平成二八年人委規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二九年人委規則第五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成三〇年人委規則第三号)

この規則は、平成三十年三月十五日から施行する。

(平成三〇年人委規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成三一年人委規則第四号)

この規則は、平成三十一年三月二十日から施行する。

(令和元年人委規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定(別表第四の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和二年人委規則第二号)

この規則は、令和二年三月十九日から施行する。

(令和二年人委規則第七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第二号)

この規則中別表第七本部の項の改正規定は令和三年三月十九日から、同表韮崎警察署富士吉田警察署の項の改正規定は同年五月六日から施行する。

(令和三年人委規則第三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年人委規則第一二号)

この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一号)

この規則は、令和四年三月十八日から施行する。ただし、別表第七本部の項の改正規定(「

山岳警備安全対策隊長

航空隊長

」を「山岳警備安全対策隊長」に、「調査官」を「

航空隊長

調査官

」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(山梨県警察職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第五条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下「改正後の警察職員給与規則」という。)第五条第三項の規定を適用する。

第十四条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の警察職員給与規則第二十四条の四第四項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の警察職員給与規則第二十四条の四第三項及び第四項の規定を適用する。

第十五条 山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)第十一条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める特定暫定再任用職員のうち、当該職に係る旧定年条例定年に達した日が施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の警察職員給与規則第二十四条の四及び第二十四条の五並びに前条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の警察職員給与規則第二十四条の四第三項第二号に定める数を、同項第一号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員になったとした場合に令和四年改正条例第十一条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例(次号において「旧警察職員給与条例」という。)及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第五条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則第二十四条の四第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧地方公務員法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧警察職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第五条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則第二十四条の四第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧地方公務員法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧地方公務員法再任用職員になったとした場合に、同日後にイに掲げる場合に該当した者にあっては同日にイに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧警察職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

第十六条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する改正後の警察職員給与規則第二十五条の二の規定の適用については、同条第一項中「別表第七の二」とあるのは、「別表第七の三」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の警察職員給与規則第二十五条の二の規定を適用する。

第十七条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の警察職員給与規則第二十九条の二第二項及び第三項の規定を適用する。

(雑則)

第三十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和四年人委規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和五年人委規則第一号)

この規則は、令和五年三月十七日から施行する。ただし、第二条中山梨県警察職員の給与に関する規則別表第七本部の項の改正規定(「

山岳警備安全対策隊長

サイバー犯罪対策室長

」を「

通信指令室長

山岳警備安全対策隊長

」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

(令和五年人委規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第一条の規定による改正後の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正後の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」と総称する。)の規定による号給が第一条の規定による改正前の山梨県職員の給与に関する規則、第二条の規定による改正前の山梨県学校職員の給与に関する規則又は第三条の規定による改正前の山梨県警察職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」と総称する。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和六年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一 級別職務分類表(第七条関係)

(平28人委規則16・全改、平31人委規則4・令2人委規則2・令5人委規則1・一部改正)

職務の級

級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務

2級

分隊長の職務

3級

1 小隊長、交番所長又は駐在所長の職務

2 相当困難な業務を行う分隊長の職務

4級

1 県警察本部(以下「本部」という。)の隊長補佐、室長補佐、所長補佐又は通信指令官の職務

2 警察学校の校長補佐の職務

3 本部の困難な業務を行う分隊長の職務

4 相当困難な業務を行う小隊長、交番所長又は駐在所長の職務

5級

1 本部の副隊長、附置機関の次長若しくは副隊長又は管理官の職務

2 本部の相当困難な業務を行う隊長補佐、室長補佐、所長補佐又は通信指令官の職務

3 警察学校の相当困難な業務を行う校長補佐の職務

4 困難な業務を行う小隊長、交番所長又は駐在所長の職務

6級

1 本部の困難な業務を行う副隊長、附置機関の次長若しくは副隊長、隊長補佐、室長補佐、所長補佐若しくは通信指令官又は管理官の職務

2 警察学校の困難な業務を行う校長補佐の職務

3 特に困難な業務を行う交番所長の職務

7級

1 本部の所長若しくは隊長、附置機関の長又は調査官、広報官、監察官、生活安全対策官若しくは広域捜査官の職務

2 警察学校の副校長の職務

3 警察署の刑事官又は地域交通管理官の職務

8級

本部の困難な業務を行う隊長の職務

別表第二 級別資格基準表(第八条―第十三条、第十五条、第十七条、第二十条関係)

(平一八人委規則五・全改)

試験

職務の級

学歴免許等

一級

二級

三級

四級

五級

六級

正規の試験

警察官採用試験(A)

高校卒

 

警察官採用試験(B)

十六

十八

その他

中学卒

 

十四

二十

二十二

備考 職員の任用に関する規則第十二条の規定に基づき採用された職員のうち人事委員会が別に定めるものに係る級別資格基準については、人事委員会が別に定める。

別表第三 初任給基準表(第十四条―第十七条の二関係)

(昭五九人委規則五・全改、昭六〇人委規則一六・平二人委規則一四・平一八人委規則五・一部改正)

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

警察官採用試験(A)

 

一級二十五号給

警察官採用試験(B)

 

一級九号給

その他

皇宮警察学校又は都道府県警察の警察学校の初任科卒

一級十三号給

備考 職員の任用に関する規則第十二条の規定に基づき採用された職員のうち人事委員会が別に定めるものに係る初任給基準については、人事委員会が別に定める。

別表第四 削除

(昭四六人委規則一三)

別表第五 休職期間等換算表(第二十三条関係)

(昭五二人委規則一三・全改、昭六三人委規則六・平二人委規則一四・平六人委規則二八・平一八人委規則五・平二九人委規則五・一部改正)

休職等の期間

換算率

地方公務員法(以下「法」という。)第二十八条第二項第一号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間

三分の三以下

派遣職員の派遣の期間

山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十一条第一項に規定する介護休暇の期間

法第二十八条第二項第一号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病によるものを除く。)の期間

二分の一以下

山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十一条第一項に規定する無給休暇の期間

二分の一以下

法第二十八条第二項第二号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

三分の三以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

別表第六 昇給号給数表(第十七条、第十九条の四関係)

(平19人委規則5・全改、平25人委規則19・一部改正)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(職務の級が8級以上であるものにあつては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第八条の四第三項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第六の二 昇格時号給対応表(第二十一条の二関係)

(平18人委規則5・全改、平24人委規則10・平25人委規則3・平26人委規則19・平27人委規則10・平29人委規則16・令5人委規則16・一部改正)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

1

1

11

3

1

1

1

3

3

1

1

12

4

1

1

1

4

4

1

1

13

5

1

1

1

5

5

1

1

14

6

2

1

1

6

6

2

2

15

7

3

1

1

7

7

3

3

16

8

4

1

1

8

8

4

4

17

9

5

1

1

9

9

5

5

18

10

6

2

1

10

10

6

6

19

11

7

3

1

11

11

7

7

20

12

8

4

1

12

12

8

8

21

13

9

5

1

13

13

9

9

22

14

10

6

1

14

14

10

10

23

15

11

7

1

15

15

11

11

24

16

12

8

1

16

16

12

12

25

17

13

9

1

17

17

13

13

26

18

14

10

2

18

18

14

14

27

19

15

11

3

19

19

15

15

28

20

16

12

4

20

20

16

16

29

21

17

13

5

21

21

17

17

30

22

18

14

6

22

22

18

18

31

23

19

15

7

23

23

19

19

32

24

20

16

8

24

24

20

20

33

25

21

17

9

25

25

21

21

34

26

22

18

10

26

26

22

22

35

27

23

19

11

27

27

23

23

36

28

24

20

12

28

28

24

24

37

29

25

21

13

29

29

25

25

38

30

26

22

14

30

30

26

26

39

31

27

23

15

31

31

27

27

40

32

28

24

16

32

32

28

28

41

33

29

25

17

33

33

29

29

42

34

30

26

18

34

34

30

29

43

35

31

27

19

35

35

31

29

44

36

32

28

20

36

36

32

30

45

37

33

29

21

37

37

33

30

46

38

34

30

22

38

38

34

30

47

39

35

31

23

39

39

35

30

48

40

36

32

24

40

40

36

30

49

41

37

33

25

41

41

37

30

50

42

38

34

26

42

42

38

31

51

43

39

35

27

43

43

39

31

52

44

40

36

28

44

44

40

31

53

45

41

37

29

45

45

41

31

54

46

42

38

30

46

46

41

31

55

47

43

39

31

47

47

42

31

56

48

44

40

32

48

48

42

32

57

49

45

41

33

49

49

43

32

58

50

46

42

34

50

49

43

32

59

51

47

43

35

51

49

44

32

60

52

48

44

36

52

50

44

32

61

53

49

45

37

53

50

44

32

62

54

50

46

38

54

50

44


63

55

51

47

39

55

51

44


64

56

52

48

40

56

51

44


65

57

53

49

41

57

51

44


66

58

54

50

42

58

52

44


67

59

55

51

43

59

52

44


68

60

56

52

44

60

52

44


69

61

57

53

45

61

52

45


70

62

58

53

45

62

52

45


71

63

59

54

46

63

52

45


72

64

60

54

46

64

52

45


73

65

61

55

47

65

52

45


74

66

62

55

47

66

52

45


75

67

63

56

48

67

52

45


76

68

64

56

48

68

53

45


77

69

65

57

49

68

53

45


78

69

66

58

50

68

53

45


79

70

67

59

51

69

53

45


80

70

68

60

52

70

53

46


81

71

69

61

53

71

53

46


82

71

70

62

54

72

53

46


83

72

71

63

55

73

53

47


84

72

72

64

56

74

53

47


85

73

73

65

57

75

53

47


86

74

74

66

57

76

53



87

75

75

67

58

77

53



88

76

76

68

58

78

54



89

77

77

69

59

79

54



90

78

78

70

59

80

54



91

79

79

71

60

81

55



92

80

80

72

60

82

55



93

81

81

73

61

83

55



94

82

82

74

61





95

83

83

75

61





96

84

84

76

62





97

85

85

77

62





98

86

86

78

62





99

87

87

79

63





100

88

88

80

63





101

89

89

81

63





102

90

89

82

64





103

91

90

83

64





104

92

90

84

64





105

93

91

85

65





106

93

91

86

66





107

93

92

87

67





108

94

92

88

68





109

94

93

89

68





110

94

94

89

68





111

95

95

90

68





112

95

96

90

68





113

95

97

91

68





114

96

98

91

68





115

96

99

92

68





116

96

100

92

68





117

97

101

93

69





118

97

101

93

69





119

98

101

94

69





120

98

102

94

69





121

99

102

95

69





122

99

102

95

69





123

100

103

96

69





124

100

103

96

69





125

101

103

96

69





126


104

96






127


104

96






128


104

96






129


105

96






130



96






131



96






132



96






133



97






134



97






135



97






136



97






137



97






138



98






139



99






140



100






141



100






別表第六の三 降格時号給対応表(第二十二条の二関係)

(平28人委規則16・追加、平28人委規則28・平29人委規則16・平30人委規則17・令元人委規則8・令4人委規則28・令5人委規則16・一部改正)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

9

13

17

25

9

9

13

13

2

10

13

18

26

10

10

14

14

3

10

13

19

27

11

11

15

15

4

11

14

20

28

12

12

16

16

5

12

15

21

29

13

13

17

17

6

13

16

22

30

14

14

18

18

7

14

17

23

31

15

15

19

19

8

15

18

24

32

16

16

20

20

9

16

19

25

33

17

17

21

21

10

17

20

26

34

18

18

22

22

11

18

22

27

35

19

19

23

23

12

19

23

28

36

20

20

24

24

13

20

24

29

37

21

21

25

25

14

21

25

30

38

22

22

26

26

15

22

26

31

39

23

23

27

27

16

23

27

32

40

24

24

28

28

17

24

28

33

41

25

25

29

29

18

25

30

34

42

26

26

30

30

19

27

30

35

43

27

27

31

31

20

28

32

36

44

28

28

32

32

21

29

33

37

45

29

29

33

33

22

29

34

38

46

30

30

34

34

23

30

35

39

47

31

31

35

35

24

31

36

40

48

32

32

36

36

25

33

37

41

49

33

33

37

37

26

33

38

42

50

34

34

38

38

27

34

39

43

51

35

35

39

39

28

35

40

44

52

36

36

40

40

29

37

41

45

53

37

37

41

43

30

38

42

46

54

38

38

42

49

31

39

43

47

55

39

39

43

55

32

40

44

48

56

40

40

44

61

33

41

45

49

57

41

41

45

61

34

42

46

50

58

42

42

46

61

35

43

47

51

59

43

43

47

61

36

44

48

52

60

44

44

48

61

37

45

49

53

61

45

45

49

61

38

46

50

54

62

46

46

50

61

39

47

51

55

63

47

47

51

61

40

48

52

56

64

48

48

52

61

41

49

53

57

65

49

49

54

61

42

50

54

58

66

50

50

56

61

43

51

55

59

67

51

51

58

61

44

52

56

60

68

52

52

68

61

45

53

57

61

70

53

53

79

61

46

54

58

62

72

54

54

82


47

55

59

63

74

55

55

85


48

56

60

64

76

56

56

85


49

57

61

65

77

57

59

85


50

58

62

66

78

58

62

85


51

59

63

67

79

59

65

85


52

60

64

68

80

60

75

85


53

61

65

70

81

61

87

85


54

62

66

72

82

62

90

85


55

63

67

74

83

63

93

85


56

64

68

76

84

64

93

85


57

65

69

77

86

65

93

85


58

66

70

78

88

66

93

85


59

67

71

79

90

67

93

85


60

68

72

80

92

68

93

85


61

69

73

81

95

69

93

85


62

70

74

82

98

70

93



63

71

75

83

101

71

93



64

72

76

84

104

72

93



65

73

77

85

105

73

93



66

74

78

86

106

74

93



67

75

79

87

107

75

93



68

76

80

88

116

78

93



69

78

81

89

125

79

93



70

80

82

90

125

80

93



71

82

83

91

125

81

93



72

84

84

92

125

82

93



73

85

85

93

125

83

93



74

86

86

94

125

84

93



75

87

87

95

125

85

93



76

88

88

96

125

86

93



77

89

89

97

125

87

93



78

90

90

98

125

88

93



79

91

91

99

125

89

93



80

92

92

100

125

90

93



81

93

93

101

125

91

93



82

94

94

102

125

92

93



83

95

95

103

125

93

93



84

96

96

104

125

93

93



85

97

97

105

125

93

93



86

98

98

106

125

93




87

99

99

107

125

93




88

100

100

108

125

93




89

101

102

110

125

93




90

102

104

112

125

93




91

103

106

114

125

93




92

104

108

116

125

93




93

107

109

118

125

93




94

110

110

120






95

113

111

122






96

116

112

132






97

118

113

137






98

120

114

138






99

122

115

139






100

124

116

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141


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別表第七 管理職手当支給区分表(第二十五条、第二十五条の二、第二十九条の二関係)

(昭六二人委規則五・全改、昭六三人委規則二二・平元人委規則九・平二人委規則五・平三人委規則一・平三人委規則五・平四人委規則二・平四人委規則二七・平五人委規則二・平六人委規則四・平七人委規則一・平八人委規則二・平八人委規則一二・平九人委規則二・平一〇人委規則一・平一一人委規則一・平一一人委規則五・平一二人委規則六・平一三人委規則九・平一四人委規則六・平一五人委規則三・平一五人委規則一七・平一六人委規則一〇・平一六人委規則一七・平一六人委規則一九・平一七人委規則六・平一七人委規則一五・平一八人委規則四六・平一九人委規則一・平一九人委規則五・平一九人委規則一八・平二〇人委規則三一・平二〇人委規則四九・平二一人委規則七・平二二人委規則一〇・平二三人委規則一〇・平二三人委規則一七・平二四人委規則五・平二五人委規則五・平二五人委規則一一・平二六人委規則八・平二七人委規則四・平二八人委規則一三・平三〇人委規則三・平三一人委規則四・令二人委規則二・令三人委規則二・令三人委規則一二・令四人委規則一・令五人委規則一・一部改正)

組織

支給区分

本部

(室)

二種

首席監察官

三種

参事官

四種(人事委員会が認める者にあつては三種)

課長

科学捜査研究所長

機動捜査隊長

交通機動隊長

高速道路交通警察隊長

機動隊長

五種(人事委員会が認める者にあつては四種)

被疑者取調べ監督室長

県民広報相談センター所長

企画室長

留置管理室長

地域指導室長

通信指令室長

山岳警備安全対策隊長

犯罪捜査指導支援室長

検視指導室長

組織犯罪捜査室長

電話詐欺捜査室長

交通捜査室長

警衛・警護室長

危機管理室長

航空隊長

調査官

広報官

監察官

生活安全対策官

広域捜査官

六種(人事委員会が認める者にあつては五種)

甲府警察署

副署長

五種

刑事官

地域交通管理官

六種(人事委員会が認める者にあつては五種)

南甲府警察署

署長

二種

副署長

五種

刑事官

地域交通管理官

六種(人事委員会が認める者にあつては五種)

甲斐警察署

富士吉田警察署

署長

三種

副署長

五種

刑事官

地域交通管理官

六種(人事委員会が認める者にあつては五種)

笛吹警察署

署長

四種(人事委員会が認める者にあつては三種)

副署長

五種

刑事官

地域交通管理官

六種(人事委員会が認める者にあつては五種)

南アルプス警察署

署長

四種(人事委員会が認める者にあつては三種)

副署長

六種(人事委員会が認める者にあつては五種)

日下部警察署

大月警察署

署長

四種(人事委員会が認める者にあつては三種)

副署長

地域交通管理官

六種(人事委員会が認める者にあつては五種)

北杜警察署

鰍沢警察署

南部警察署

上野原警察署

署長

五種(人事委員会が認める者にあつては四種)

警察学校

校長

二種

副校長

五種

別表第七の二 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当支給額表(第二十五条の二関係)

(平19人委規則5・追加、平19人委規則21・令4人委規則26・一部改正)

職務の級

支給区分

管理職手当額

9級

二種

110,100円

三種

95,700円

8級

三種

90,900円

四種

86,300円

五種

77,200円

7級

五種

76,000円

六種

67,100円

備考 別表第七に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると人事委員会が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の支給区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で人事委員会が定める額とする。

一 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の支給区分より一段高い支給区分があるときは、当該支給区分に係る管理職手当額未満の額

二 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の支給区分より一段低い支給区分があるときは、当該支給区分に係る管理職手当額を超える額

三 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の支給区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額

四 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の支給区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額

別表第七の三 定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当支給額表(第二十五条の二関係)

(平19人委規則5・追加、平19人委規則21・令4人委規則26・一部改正)

職務の級

支給区分

管理職手当額

9級

二種

96,400円

三種

83,800円

8級

三種

77,300円

四種

73,400円

五種

65,700円

7級

五種

59,400円

六種

52,500円

備考 別表第七に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると人事委員会が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の支給区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で人事委員会が定める額とする。

一 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の支給区分より一段高い支給区分があるときは、当該支給区分に係る管理職手当額未満の額

二 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の支給区分より一段低い支給区分があるときは、当該支給区分に係る管理職手当額を超える額

三 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の支給区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額

四 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の支給区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額

別表第八 経験年数換算表(第十条関係)

(昭四二人委規則一一・追加、昭四五人委規則三・旧別表第十二繰上、昭四八人委規則三三・昭四九人委規則一九・平八人委規則七・一部改正)

経歴の種類

職員の勤務との関係

換算率

国家公務員

地方公務員

公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

十割以下

その他のもの

八割以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

十割以下

その他のもの

八割以下

その他の期間

 

二割五分以下

別表第九 給料の調整額の適用区分表(第二十四条の四関係)

(昭五八人委規則三・追加、昭六一人委規則九・一部改正)

勤務箇所

職員

調整数

警察航空隊

航空機の操縦業務に従事する職員

別表第十 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の調整基本額表(第二十四条の四関係)

(平18人委規則5・全改、平21人委規則29・平22人委規則34・平26人委規則19・令4人委規則26・一部改正)

職務の級

調整基本額

1級

7,900円

2級

8,800円

3級

9,400円

4級

10,600円

5級

11,300円

6級

11,600円

7級

12,000円

8級

12,400円

9級

13,100円

別表第十一 定年前再任用短時間勤務職員の調整基本額表(第二十四条の四関係)

(令4人委規則26・追加)

職務の級

調整基本額

1級

7,200円

2級

7,600円

3級

7,700円

4級

8,700円

5級

9,200円

6級

9,600円

7級

10,300円

8級

11,300円

9級

12,300円

山梨県警察職員の給与に関する規則

昭和32年11月26日 人事委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 察/第2章 務/第2節 人事、装備
沿革情報
昭和32年11月26日 人事委員会規則第9号
昭和33年6月16日 人事委員会規則第5号
昭和33年8月20日 人事委員会規則第9号
昭和33年10月20日 人事委員会規則第11号
昭和33年12月27日 人事委員会規則第17号
昭和34年12月16日 人事委員会規則第5号
昭和35年10月24日 人事委員会規則第5号
昭和36年1月9日 人事委員会規則第3号
昭和36年3月27日 人事委員会規則第5号
昭和36年10月2日 人事委員会規則第10号
昭和36年12月20日 人事委員会規則第14号
昭和38年1月10日 人事委員会規則第1号
昭和38年3月11日 人事委員会規則第4号
昭和38年4月8日 人事委員会規則第10号
昭和38年7月1日 人事委員会規則第13号
昭和38年12月28日 人事委員会規則第20号
昭和39年10月7日 人事委員会規則第7号
昭和40年1月1日 人事委員会規則第3号
昭和40年5月14日 人事委員会規則第10号
昭和40年8月1日 人事委員会規則第11号
昭和41年3月16日 人事委員会規則第3号
昭和42年1月5日 人事委員会規則第3号
昭和42年7月20日 人事委員会規則第11号
昭和42年11月13日 人事委員会規則第17号
昭和43年1月20日 人事委員会規則第3号
昭和43年7月4日 人事委員会規則第16号
昭和43年8月22日 人事委員会規則第18号
昭和44年1月1日 人事委員会規則第7号
昭和44年5月12日 人事委員会規則第18号
昭和45年1月1日 人事委員会規則第3号
昭和46年1月1日 人事委員会規則第3号
昭和46年3月4日 人事委員会規則第13号
昭和46年4月1日 人事委員会規則第16号
昭和46年12月23日 人事委員会規則第25号
昭和47年12月25日 人事委員会規則第22号
昭和48年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和48年4月28日 人事委員会規則第10号
昭和48年4月28日 人事委員会規則第13号
昭和48年10月20日 人事委員会規則第24号
昭和48年12月1日 人事委員会規則第33号
昭和49年3月29日 人事委員会規則第5号
昭和49年6月19日 人事委員会規則第12号
昭和49年12月23日 人事委員会規則第19号
昭和50年3月18日 人事委員会規則第3号
昭和50年12月20日 人事委員会規則第20号
昭和51年3月26日 人事委員会規則第3号
昭和51年5月7日 人事委員会規則第8号
昭和51年10月22日 人事委員会規則第10号
昭和51年12月22日 人事委員会規則第14号
昭和52年10月6日 人事委員会規則第10号
昭和52年12月23日 人事委員会規則第13号
昭和53年4月13日 人事委員会規則第7号
昭和53年12月22日 人事委員会規則第13号
昭和54年4月11日 人事委員会規則第4号
昭和54年12月22日 人事委員会規則第9号
昭和55年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和55年4月25日 人事委員会規則第9号
昭和55年12月25日 人事委員会規則第12号
昭和56年3月17日 人事委員会規則第4号
昭和56年4月7日 人事委員会規則第8号
昭和56年5月1日 人事委員会規則第12号
昭和56年7月20日 人事委員会規則第14号
昭和56年9月14日 人事委員会規則第16号
昭和57年4月28日 人事委員会規則第4号
昭和58年4月6日 人事委員会規則第3号
昭和59年3月19日 人事委員会規則第13号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第17号
昭和59年5月1日 人事委員会規則第5号
昭和59年9月1日 人事委員会規則第9号
昭和59年10月30日 人事委員会規則第10号
昭和59年12月22日 人事委員会規則第16号
昭和60年3月30日 人事委員会規則第7号
昭和60年4月30日 人事委員会規則第11号
昭和60年12月21日 人事委員会規則第16号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第9号
昭和61年12月22日 人事委員会規則第24号
昭和62年2月24日 人事委員会規則第1号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第15号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和63年4月14日 人事委員会規則第15号
昭和63年9月12日 人事委員会規則第22号
平成元年3月31日 人事委員会規則第9号
平成元年9月8日 人事委員会規則第14号
平成2年3月29日 人事委員会規則第5号
平成2年9月6日 人事委員会規則第11号
平成2年12月26日 人事委員会規則第14号
平成3年2月28日 人事委員会規則第1号
平成3年3月30日 人事委員会規則第5号
平成3年12月25日 人事委員会規則第13号
平成4年3月16日 人事委員会規則第2号
平成4年3月26日 人事委員会規則第3号
平成4年3月26日 人事委員会規則第6号
平成4年3月30日 人事委員会規則第9号
平成4年7月6日 人事委員会規則第25号
平成4年7月30日 人事委員会規則第27号
平成4年12月24日 人事委員会規則第31号
平成5年3月15日 人事委員会規則第2号
平成5年3月31日 人事委員会規則第6号
平成5年12月22日 人事委員会規則第16号
平成6年3月17日 人事委員会規則第4号
平成6年12月21日 人事委員会規則第19号
平成6年12月22日 人事委員会規則第28号
平成7年3月9日 人事委員会規則第1号
平成7年12月25日 人事委員会規則第21号
平成8年2月15日 人事委員会規則第2号
平成8年5月2日 人事委員会規則第7号
平成8年8月15日 人事委員会規則第12号
平成8年12月26日 人事委員会規則第17号
平成9年3月17日 人事委員会規則第2号
平成9年12月24日 人事委員会規則第15号
平成10年3月19日 人事委員会規則第1号
平成10年3月27日 人事委員会規則第5号
平成10年12月22日 人事委員会規則第20号
平成11年2月1日 人事委員会規則第1号
平成11年3月31日 人事委員会規則第5号
平成11年12月21日 人事委員会規則第17号
平成12年3月6日 人事委員会規則第3号
平成12年3月23日 人事委員会規則第6号
平成13年3月15日 人事委員会規則第1号
平成13年3月15日 人事委員会規則第5号
平成13年3月15日 人事委員会規則第9号
平成14年3月7日 人事委員会規則第5号
平成14年3月14日 人事委員会規則第6号
平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
平成14年7月18日 人事委員会規則第27号
平成14年12月27日 人事委員会規則第30号
平成15年3月6日 人事委員会規則第3号
平成15年10月2日 人事委員会規則第17号
平成15年11月28日 人事委員会規則第21号
平成16年3月18日 人事委員会規則第9号
平成16年3月18日 人事委員会規則第10号
平成16年5月6日 人事委員会規則第17号
平成16年10月7日 人事委員会規則第19号
平成16年12月27日 人事委員会規則第24号
平成17年3月17日 人事委員会規則第6号
平成17年3月31日 人事委員会規則第15号
平成17年12月1日 人事委員会規則第34号
平成18年3月16日 人事委員会規則第46号
平成18年3月31日 人事委員会規則第5号
平成19年2月22日 人事委員会規則第1号
平成19年3月30日 人事委員会規則第5号
平成19年8月30日 人事委員会規則第18号
平成19年12月26日 人事委員会規則第21号
平成20年2月14日 人事委員会規則第10号
平成20年2月14日 人事委員会規則第11号
平成20年2月14日 人事委員会規則第12号
平成20年3月13日 人事委員会規則第31号
平成20年3月31日 人事委員会規則第34号
平成20年9月1日 人事委員会規則第49号
平成20年11月27日 人事委員会規則第51号
平成21年3月13日 人事委員会規則第7号
平成21年12月1日 人事委員会規則第29号
平成22年1月28日 人事委員会規則第2号
平成22年3月12日 人事委員会規則第10号
平成22年3月31日 人事委員会規則第14号
平成22年11月30日 人事委員会規則第34号
平成23年2月24日 人事委員会規則第2号
平成23年2月24日 人事委員会規則第4号
平成23年3月10日 人事委員会規則第10号
平成23年4月1日 人事委員会規則第17号
平成24年3月22日 人事委員会規則第5号
平成24年3月29日 人事委員会規則第10号
平成25年2月28日 人事委員会規則第3号
平成25年3月21日 人事委員会規則第5号
平成25年3月29日 人事委員会規則第11号
平成25年12月12日 人事委員会規則第19号
平成26年3月6日 人事委員会規則第3号
平成26年3月31日 人事委員会規則第8号
平成26年12月26日 人事委員会規則第19号
平成27年3月11日 人事委員会規則第4号
平成27年3月31日 人事委員会規則第8号
平成27年3月31日 人事委員会規則第10号
平成28年3月14日 人事委員会規則第13号
平成28年3月31日 人事委員会規則第16号
平成28年12月22日 人事委員会規則第28号
平成29年3月30日 人事委員会規則第5号
平成29年12月25日 人事委員会規則第16号
平成30年3月14日 人事委員会規則第3号
平成30年12月25日 人事委員会規則第17号
平成31年3月13日 人事委員会規則第4号
令和元年7月29日 人事委員会規則第4号
令和元年12月25日 人事委員会規則第8号
令和2年3月11日 人事委員会規則第2号
令和2年3月31日 人事委員会規則第7号
令和3年3月15日 人事委員会規則第2号
令和3年3月31日 人事委員会規則第3号
令和3年9月30日 人事委員会規則第12号
令和4年3月10日 人事委員会規則第1号
令和4年11月28日 人事委員会規則第26号
令和4年12月26日 人事委員会規則第28号
令和5年3月14日 人事委員会規則第1号
令和5年12月26日 人事委員会規則第16号
令和6年3月29日 人事委員会規則第5号