○職員の任用に関する規則

昭和五十九年五月一日

山梨県人事委員会規則第二号

職員の任用に関する規則を次のように定める。

職員の任用に関する規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 競争試験による採用(第三条―第十一条)

第三章 選考による採用(第十二条―第十六条)

第四章 採用候補者名簿の作成及びこれによる採用の方法(第十七条―第二十六条)

第五章 条件付採用期間の延長、会計年度任用職員及び臨時的任用(第二十七条―第三十条)

第六章 補則(第三十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第三項及び第五項、第十七条の二第一項、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第四項及び第五項、第二十一条の三、第二十二条の二第一項並びに第二十二条の三第一項の規定に基づき、法令に特別の定めがある場合を除くほか、職員(法第三条第二項に規定する一般職に属する県の職員及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員をいう。以下同じ。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七人委規則三・平二八人委規則一五・令元人委規則六・令六人委規則二〇・一部改正)

(任用の方法)

第二条 職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。

2 職員の昇任は、任命権者が法第二十一条の三に規定する方法により行うものとする。

(平二八人委規則一五・全改、令六人委規則二〇・一部改正)

第二章 競争試験による採用

(平二八人委規則一五・令六人委規則二〇・改称)

(試験の種類及び区分)

第三条 人事委員会が実施する採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 職員採用試験(大学卒業程度)

二 職員採用試験(短大卒業程度)

三 職員採用試験(高校卒業程度)

四 資格免許職職員採用試験

五 民間企業等職務経験者職員採用試験

六 警察官採用試験A

七 警察官採用試験B

八 公立小中学校等事務職員採用試験

九 公立小中学校等栄養職員採用試験

十 任期付職員採用試験(山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)第三条の規定に基づき任期を定めて採用される職員の採用試験をいう。以下同じ。)

十一 その他競争試験により採用することが適当と人事委員会が認めるもの

2 採用試験の対象となる職は、別表第一に定めるとおりとする。

3 第一項各号に掲げる採用試験は、人事委員会が必要と認める試験職種に区分して行う。

(平一六人委規則一一・平一七人委規則二四・平二八人委規則二・一部改正、平二八人委規則一五・旧第四条繰上・一部改正、令元人委規則四・令六人委規則一六・令六人委規則二〇・令八人委規則五・一部改正)

第四条 削除

(令六人委規則二〇)

(採用試験の方法)

第五条 採用試験は、次に掲げる方法のうち二以上を併せて行うものとする。

一 筆記試験

二 適性検査

三 面接試験

四 口述試験

五 経歴評定

六 身体検査

七 実地試験

八 実技試験

九 その他採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有するかどうかを判定することができる方法

(令六人委規則一六・全改)

(採用試験の程度)

第六条 採用試験により判定する知識及び技術の程度は、別表第三に定めるとおりとする。

(平二八人委規則一五・令六人委規則二〇・一部改正)

(採用試験の受験資格)

第七条 採用試験の受験資格は、試験の区分及び試験職種に応じ、年齢、学歴、経歴、免許等について、採用試験を行う都度、人事委員会が定める。

(平一四人委規則一〇・令六人委規則一六・一部改正)

(採用試験の実施)

第八条 採用試験は、原則として年一回以上行う。

(平二八人委規則一五・令六人委規則二〇・一部改正)

(採用試験の周知)

第九条 人事委員会は、採用試験を行う場合には、県ホームページに掲載する方法その他適切な方法により周知するものとする。

2 前項の周知の内容は、次に掲げる事項とする。

一 試験の名称及び試験職種

二 採用予定人員

三 受験資格

四 試験の方法及び出題分野

五 試験の日時及び場所

六 合格発表の時期及び方法

七 試験の対象となる職の概要

八 採用された場合の初任給

九 その他人事委員会が必要と認める事項

(昭六〇人委規則一三の二・令六人委規則一・一部改正)

(合格者の発表)

第十条 人事委員会は、合格者を決定したときは、人事委員会の定める場所に合格者の氏名又は受験番号を掲示して発表するとともに、採用試験に合格した旨を本人に書面で通知するものとする。ただし、人事委員会が適当と認めたときは、他の方法により発表又は通知することができるものとする。

(平二八人委規則一五・令六人委規則二〇・一部改正)

(採用試験の委任)

第十一条 人事委員会は、第三条第一項第六号及び第七号に掲げる採用試験の実施に関する事務のうち次の各号に掲げる事務を警察本部長に委任する。

一 受験申込みの受付事務

二 その他人事委員会が必要と認める事務

2 人事委員会は、第三条第一項第六号及び第七号に掲げる採用試験の第二次試験及び第三次試験の実施を警察本部長に委任する。

3 警察本部長は、前項の規定により委任を受けた試験を実施したときは、次の各号に掲げる事項を速やかに人事委員会に報告しなければならない。

一 試験の区分

二 試験の日時及び場所

三 試験の方法及び出題分野

四 受験者等の人数

五 合格基準

六 最終合格者数

七 合格者の得点順別名簿

八 受験者の科目別試験結果

(平五人委規則九・平一七人委規則二四・平二八人委規則一五・令六人委規則二〇・一部改正)

第三章 選考による採用

(令六人委規則二〇・改称)

(選考による採用)

第十二条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考によることができるものとする。

一 別表第五から別表第七までに掲げる職

二 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職であつて当該採用試験又は選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

三 人事委員会を置く他の地方公共団体に属する職若しくは国家公務員の職に現に正式に任用されている者又はこれらの職に属する職にかつて正式に任用されていた者をもつて補充しようとする職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

四 かつて職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

五 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員をもつて補充しようとする職で、山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和三十三年山梨県教育委員会規則第五号)第一条に規定するもの

六 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の二第一項の規定により採用された者をもつて補充しようとする職

七 前各号に規定するもののほか、人事委員会が競争試験によることが適当でないと認める職

(昭六一人委規則一・昭六二人委規則二・平一五人委規則五・平一六人委規則一・平二八人委規則一五・令六人委規則一六・一部改正)

第十三条 削除

(令六人委規則二〇)

(選考の基準及び方法)

第十四条 選考の基準は、法令に基づく学歴、免許その他の資格及び人事委員会が必要と認める知識、知能、技能、経歴等とする。

2 選考は、任命権者からの申請に基づき、採用しようとする者についてその都度行うものとする。

3 選考は、選考される者の選考の対象となる職の標準職務遂行能力及び適性が第一項に規定する選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、人物考査その他の方法を用いることができるものとする。

(平二八人委規則一五・令六人委規則二〇・一部改正)

(選考結果の通知)

第十四条の二 人事委員会は、選考を行つたときは、その結果を速やかに任命権者に通知するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による通知がなされた場合は、当該通知に係る者のうち採用選考に合格したものに関する採用等の結果について、速やかに人事委員会に報告しなければならない。

(平一四人委規則二〇・追加)

第十五条 削除

(令六人委規則二〇)

(選考の委任)

第十六条 人事委員会は、別表第八に掲げる職への採用の選考の実施を任命権者に委任する。

2 任命権者は、前項の規定に基づき採用を行つたときは、その結果を人事委員会に報告しなければならない。

(平一五人委規則五・平二八人委規則一五・令六人委規則二〇・一部改正)

第四章 採用候補者名簿の作成及びこれによる採用の方法

(令六人委規則二〇・改称)

(名簿の作成)

第十七条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、採用試験の行われた職の区分に応じて人事委員会が作成する。

2 名簿には、最終の合格者の氏名及び得点その他必要な事項を高点順に記載する。

3 名簿は、人事委員会の議決により確定する。

4 名簿の確定後は、第十九条から第二十一条までの規定による場合のほか、その記載事項について変更し、又は訂正することができない。

5 人事委員会は、名簿が確定したときは、名簿の種類、確定年月日、記載された採用候補者の数その他必要な事項を任命権者に通知するものとする。

(平二八人委規則一五・令六人委規則二〇・一部改正)

(名簿の統合)

第十八条 第二十二条の規定による名簿の失効前に、当該名簿の対象となる職について新たな名簿が作成された場合においては、人事委員会は新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により作成する名簿には、採用候補者の氏名及び得点その他必要な事項をそれぞれの試験を通じて高点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている採用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(令六人委規則二〇・一部改正)

(名簿からの削除)

第十九条 人事委員会は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該採用候補者を名簿から削除するものとする。

一 当該名簿から選択されて採用された場合

二 当該名簿から選択されて採用される意思のないことを人事委員会又は任命権者に申し出た場合

三 前号に掲げる場合のほか、採用に関する人事委員会又は任命権者からの再三の照会に対し応答しない場合

四 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになつた場合

五 前号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合

六 当該採用試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなつた場合

七 受験の申込み又は当該採用試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなつた場合

2 任命権者は、採用候補者から前項第二号の申出を受けた場合又は同項第三号に該当すると認めた場合は、その旨を速やかに人事委員会に通知しなければならない。

(平二八人委規則一五・令六人委規則二〇・一部改正)

(名簿への復活)

第二十条 人事委員会は、前条第一項第三号から第五号までに掲げる場合のいずれかに該当し名簿から削除された採用候補者から当該名簿への復活の申出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、これを当該名簿に復活することができる。

(平二八人委規則一五・令六人委規則二〇・一部改正)

(名簿の訂正)

第二十一条 人事委員会は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があつた場合又は事務上の誤りがあつた場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(令六人委規則二〇・一部改正)

(名簿の失効)

第二十二条 人事委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ名簿を失効させることができる。

一 名簿が確定後一年以上を経過した場合

二 名簿の対象となつている職について新たに名簿が作成された場合

三 その他人事委員会が必要と認める場合

2 人事委員会は、前項の規定により名簿を失効させた場合は、名簿の種類、試験区分、試験職種、失効年月日その他必要な事項を任命権者及び失効させたときに当該名簿に登載されていた採用候補者に通知するものとする。

(平二八人委規則一五・令六人委規則二〇・令八人委規則一・一部改正)

(提示の請求)

第二十三条 任命権者は、名簿により職員を採用しようとする場合においては、採用候補者の提示をあらかじめ人事委員会に対して請求しなければならない。

(令六人委規則二〇・一部改正)

(提示の方法)

第二十四条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から採用候補者の提示の請求があつた場合においては、当該職を志望すると認められる採用候補者を高点順に任命権者に提示するものとする。

(平二八人委規則一五・令六人委規則二〇・一部改正)

第二十五条 人事委員会は、当該名簿に記載されている採用候補者で当該職を志望すると認められる者の数が、採用すべき者の数より少ない場合又は当該名簿がない場合には、適当と認める他の名簿から、当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる採用候補者を選択して任命権者に提示することができる。

2 人事委員会は、採用候補者の提示の請求があつた場合において、前条又は前項の規定により提示すべき採用候補者がいないときは、任命権者にその旨を通知するものとする。

(平二八人委規則一五・令六人委規則二〇・一部改正)

(選択の結果の通知)

第二十六条 任命権者は、提示された採用候補者の中から職員を採用するための選択を行つたときは、当該選択の結果について、速やかに人事委員会に通知しなければならない。

(平二八人委規則一五・旧第二十九条繰上・一部改正、令六人委規則二〇・一部改正)

第五章 条件付採用期間の延長、会計年度任用職員及び臨時的任用

(平二八人委規則一五・令元人委規則六・改称)

(条件付採用期間の延長)

第二十七条 職員が、採用後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない場合には、その日数が九十日に達するまで、当該職員の条件付採用の期間を延長する。

2 職員が、任命権者の指定する研修又は教育を採用後直ちに受けることとなつている場合には、当該研修又は教育の期間が終了するまでその条件付採用の期間を延長する。

3 前二項の条件付採用の期間が、採用後一年を超えることとなるときは、当該期間は一年とする。

(平二八人委規則一五・旧第三十条繰上・一部改正)

(会計年度任用職員の採用の方法等)

第二十七条の二 会計年度任用職員(法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この条において同じ。)の採用は、選考によるものとする。

2 人事委員会は、前項の規定による選考の実施を任命権者に委任する。

3 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

4 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

5 任命権者は、毎年四月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内に行つた会計年度任用職員の任用又は任用期間の更新について人事委員会に報告するものとする。

6 会計年度任用職員に対する前条の規定の適用については、同条第一項中「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」と、同条第三項中「採用後一年」とあるのは「当該職員の任期」と、「一年とする」とあるのは「当該職員の任期とする」とする。

7 第一項の規定による選考の実施に関し必要な事項は、第十四条の規定にかかわらず、別に定める。

(令元人委規則六・追加)

(臨時的任用を行うことができる場合)

第二十八条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。この場合においては、法第二十二条の三第一項前段に規定する人事委員会の承認があつたものとみなす。

一 災害その他重大な事故のため、当該職に採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合

二 当該職が臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合

三 名簿に記載されている採用候補者で当該職を志望すると認められる者の数が採用すべき者の数より少ない場合又は当該名簿がない場合

(平二人委規則二・平五人委規則三・平九人委規則一・平一三人委規則一六・平一四人委規則二一・平一五人委規則一・一部改正、平二八人委規則一五・旧第三十一条繰上・一部改正、令元人委規則六・令七人委規則二・一部改正)

(臨時的任用の期間の更新)

第二十九条 臨時的任用の期間は、六月を超えない期間で更新することができる。この場合においては、法第二十二条の三第一項後段の規定による人事委員会の承認があつたものとみなす。

2 臨時的任用の期間は、いかなる場合も再度更新することはできない。

(平二人委規則二・平五人委規則三・平一三人委規則一六・平一五人委規則一・一部改正、平二八人委規則一五・旧第三十二条繰上・一部改正、令元人委規則六・令七人委規則二・一部改正)

(臨時的任用の報告)

第三十条 任命権者は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、四月から九月までに行つた当該臨時的任用又は臨時的任用についての任用期間の更新について十月末日までに、十月から翌年三月までに行つた当該臨時的任用又は臨時的任用についての任用期間の更新について四月末日までに人事委員会に報告するものとする。

一 第二十八条の規定により臨時的任用を行つた場合

二 前条第一項の規定により臨時的任用の期間の更新を行つた場合

(平一三人委規則一六・追加、平一五人委規則一・一部改正、平二八人委規則一五・旧第三十二条の二繰上・一部改正、令七人委規則二・一部改正)

第六章 補則

(実施に関し必要な事項)

第三十一条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二八人委規則一五・旧第三十三条繰上)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

一 任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する規則(昭和二十七年山梨県人事委員会規則第四号)

二 職員の選考等に関する規則(昭和二十七年山梨県人事委員会規則第五号)

三 職員の条件附任用の期間の延長に関する規則(昭和二十七年山梨県人事委員会規則第六号)

四 職員の臨時的任用に関する規則(昭和二十七年山梨県人事委員会規則第七号)

五 警察官階級昇任競争試験実施事務の委任に関する規則(昭和三十年山梨県人事委員会規則第七号)

六 警察官採用試験の実施事務の一部委任に関する規則(昭和三十一年山梨県人事委員会規則第三号)

3 この規則施行の際旧規則の規定に基づいてなされている任用の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

4 この規則の規定により人事委員会が定めるものとされている事項については、これに関する定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年人委規則第一三号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年人委規則第二号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年人委規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成二年人委規則第二号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成四年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成四年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成五年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成五年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成六年人委規則第一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成七年人委規則第六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成九年人委規則第一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一一年人委規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一三年人委規則第一六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年人委規則第九号)抄

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年人委規則第一〇号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年人委規則第一八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年人委規則第五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年人委規則第二四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年人委規則第一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年人委規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年人委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

附則(平成二一年人委規則第八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年人委規則第一一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年人委規則第一一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年人委規則第七号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年人委規則第六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年人委規則第五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年人委規則第一八号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年人委規則第二号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年人委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第二の規定は、この規則の施行日以後に公告される採用試験から適用し、同日前に公告された採用試験については、なお従前の例による。

附則(平成二八年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年人委規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年人委規則第三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年人委規則第四号)抄

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和元年人委規則第六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和四年人委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和五年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和五年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和六年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和六年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和六年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和六年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和六年人委規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年二月一日から施行する。

(昇任候補者名簿の失効)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の第十七条第一項の規定により作成された昇任候補者名簿であってこの規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則の施行と同時に、その効力を失うものとする。

附則(令和七年人委規則第二号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和八年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和八年人委規則第五号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平一三人委規則一六・全改、平一六人委規則一一・平一七人委規則二四・平一八人委規則一・平二〇人委規則二・平二七人委規則一七・平二八人委規則二・平二八人委規則一五・平二八人委規則二六・令六人委規則一四・令八人委規則五・一部改正)

採用試験の対象となる職

試験の区分

採用試験の対象となる職

職員採用試験(大学卒業程度)

一 行政職給料表級別基準職務表の職務の級一級の職

二 医療職給料表(二)級別基準職務表の職務の級二級の職

三 医療職給料表(三)級別基準職務表の職務の級二級の職

四 研究職給料表級別基準職務表の職務の級二級の職

五 福祉職給料表級別基準職務表の職務の級一級の職

職員採用試験(短大卒業程度)

医療職給料表(二)級別基準職務表の職務の級一級の職及び二級の職

職員採用試験(高校卒業程度)

一 行政職給料表級別基準職務表の職務の級一級の職

二 研究職給料表級別基準職務表の職務の級一級の職

資格免許職職員採用試験

医療職給料表(二)級別基準職務表の職務の級一級の職及び二級の職

民間企業等職務経験者職員採用試験

一 行政職給料表級別基準職務表の職務の級二級の職から四級までの職

二 医療職給料表(二)級別基準職務表の職務の級二級の職及び三級の職

三 福祉職給料表級別基準職務表の職務の級二級の職及び三級の職

警察官採用試験A

公安職給料表級別基準職務表の職務の級一級の職

警察官採用試験B

公安職給料表級別基準職務表の職務の級一級の職

公立小中学校等事務職員採用試験

行政職給料表級別基準職務表の職務の級一級の職

公立小中学校等栄養職員採用試験

医療職給料表(二)級別基準職務表の職務の級一級の職及び二級の職

任期付職員採用試験

一 行政職給料表級別基準職務表の職務の級一級の職

二 公安職給料表級別基準職務表の職務の級一級の職

その他人事委員会が必要と認める試験

別に定める

別表第二 削除

(令六人委規則一六)

別表第三(第六条関係)

(平一三人委規則一六・全改、平一六人委規則一一・平一七人委規則二四・平二八人委規則二・平二八人委規則一五・令六人委規則二〇・令八人委規則五・一部改正)

採用試験の程度

試験の区分

知識及び技術の程度

職員採用試験(大学卒業程度)

大学卒業程度

職員採用試験(短大卒業程度)

短期大学卒業程度

職員採用試験(高校卒業程度)

高等学校卒業程度

資格免許職職員採用試験

短期大学卒業程度

民間企業等職務経験者職員採用試験

大学卒業程度

警察官採用試験A

大学卒業程度

警察官採用試験B

高等学校卒業程度

公立小中学校等事務職員採用試験

高等学校卒業程度

公立小中学校等栄養職員採用試験

短期大学卒業程度

任期付職員採用試験

高等学校卒業程度

その他人事委員会が必要と認める試験

別に定める

(注) この表中、「大学」、「短期大学」及び「高等学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定するものをいう。

別表第四 削除

(令六人委規則一六)

別表第五(第十二条関係)

(令六人委規則二〇・全改)

選考により採用する職(一)

一 行政職給料表級別基準職務表の職務の級三級以上の職

二 医療職給料表(二)級別基準職務表の職務の級三級以上の職

三 医療職給料表(三)級別基準職務表の職務の級四級以上の職

四 研究職給料表級別基準職務表の職務の級二級以上の職

五 福祉職給料表級別基準職務表の職務の級二級以上の職

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十二条に定める巡査部長以上の職

別表第六(第十二条関係)

(平一三人委規則一六・全改、平一四人委規則八・平一六人委規則一一・平二一人委規則八・平二二人委規則一一・平二三人委規則一一・平二四人委規則七・平二八人委規則一五・平二八人委規則二四・令六人委規則一六・令六人委規則二〇・一部改正)

選考により採用する職 (二)

一 法令に基づく免許を有する者をもつて補充する職

職

免許種目

医師の業務を行う職

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師の免許

歯科医師の業務を行う職

歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師の免許

看護師の業務を行う職

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による看護師の免許

歯科衛生士の業務を行う職

歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士の免許

獣医師の業務を行う職

獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)による獣医師の免許

臨床検査技師の業務を行う職

臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許

薬剤師の業務を行う職

薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による薬剤師の免許

理学療法士の業務を行う職

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士の免許

作業療法士の業務を行う職

理学療法士及び作業療法士法による作業療法士の免許

言語聴覚士の業務を行う職

言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士の免許

二 その他

1 職業訓練業務に従事する職

2 通訳業務に従事する職

別表第七(第十二条関係)

(平一三人委規則一六・全改、平一五人委規則五・平一七人委規則二四・平二〇人委規則二・平二三人委規則一一・平二六人委規則一八・平二八人委規則一五・平二九人委規則一・令元人委規則四・令五人委規則一〇・令六人委規則二〇・一部改正)

選考により採用する職 (三)

一 技能労務に従事する職

二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項及び第十八条第一項の規定に基づき任期を定めて採用される職で選考方法につき人事委員会の定める基準を満たすもの

三 法第二十六条の六第七項第一号の規定に基づき任期を定めて採用される職で選考方法につき人事委員会の定める基準を満たすもの

四 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)別表十一の項又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)別表十一の項に規定する休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とし、かつ、山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第三条第一項第一号の規定に基づき任期を定めて採用される職で選考方法につき人事委員会の定める基準を満たすもの

五 山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第四条の規定に基づき任期を定めて採用される職で選考方法につき人事委員会の定める基準を満たすもの

別表第八(第十六条関係)

(昭六〇人委規則一三の二・平五人委規則九・平一四人委規則八・平一四人委規則一八・平一五人委規則五・平一七人委規則二四・平二〇人委規則二・平二三人委規則一一・平二六人委規則一八・平二八人委規則一五・令元人委規則四・令五人委規則一〇・一部改正)

選考採用の実施を任命権者に委任する職

一 医師の業務を行う職

二 歯科医師の業務を行う職

三 看護師の業務を行う職

四 技能労務に従事する職

五 地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項及び第十八条第一項の規定に基づき任期を定めて採用される職

六 法第二十六条の六第七項第一号の規定に基づき任期を定めて採用される職

七 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例別表十一の項又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例別表十一の項に規定する休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とし、かつ、山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第三条第一項第一号の規定に基づき任期を定めて採用される職

職員の任用に関する規則

昭和59年5月1日 人事委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 人事/第2章 任用
沿革情報
◆ 昭和59年5月1日 人事委員会規則第2号
◇ 昭和60年7月26日 人事委員会規則第13号の2
◇ 昭和61年2月26日 人事委員会規則第1号
◇ 昭和62年3月31日 人事委員会規則第2号
◇ 昭和62年5月23日 人事委員会規則第11号
◇ 昭和63年3月31日 人事委員会規則第2号
◇ 平成2年3月29日 人事委員会規則第2号
◇ 平成4年3月16日 人事委員会規則第1号
◇ 平成4年5月11日 人事委員会規則第14号
◇ 平成5年3月22日 人事委員会規則第3号
◇ 平成5年5月10日 人事委員会規則第9号
◇ 平成6年3月17日 人事委員会規則第1号
◇ 平成7年3月30日 人事委員会規則第6号
◇ 平成9年3月6日 人事委員会規則第1号
◇ 平成11年3月8日 人事委員会規則第1号
◇ 平成13年3月30日 人事委員会規則第16号
◇ 平成13年5月7日 人事委員会規則第20号
◇ 平成14年3月29日 人事委員会規則第8号
◇ 平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
◇ 平成14年3月29日 人事委員会規則第10号
◇ 平成14年3月29日 人事委員会規則第18号
◇ 平成14年4月1日 人事委員会規則第20号
◇ 平成14年4月8日 人事委員会規則第21号
◇ 平成15年3月6日 人事委員会規則第1号
◇ 平成15年3月27日 人事委員会規則第5号
◇ 平成16年1月8日 人事委員会規則第1号
◇ 平成16年3月25日 人事委員会規則第11号
◇ 平成17年2月10日 人事委員会規則第3号
◇ 平成17年3月31日 人事委員会規則第24号
◇ 平成18年3月31日 人事委員会規則第1号
◇ 平成20年2月14日 人事委員会規則第2号
◇ 平成20年3月13日 人事委員会規則第29号
◇ 平成20年11月27日 人事委員会規則第51号
◇ 平成21年3月31日 人事委員会規則第8号
◇ 平成22年3月31日 人事委員会規則第11号
◇ 平成23年3月31日 人事委員会規則第11号
◇ 平成24年3月29日 人事委員会規則第7号
◇ 平成25年3月25日 人事委員会規則第6号
◇ 平成25年4月26日 人事委員会規則第15号
◇ 平成26年3月31日 人事委員会規則第5号
◇ 平成26年4月28日 人事委員会規則第15号
◇ 平成26年12月26日 人事委員会規則第18号
◇ 平成27年8月3日 人事委員会規則第17号
◇ 平成28年2月15日 人事委員会規則第2号
◇ 平成28年3月31日 人事委員会規則第15号
◇ 平成28年6月16日 人事委員会規則第24号
◇ 平成28年7月28日 人事委員会規則第26号
◇ 平成29年2月9日 人事委員会規則第1号
◇ 平成29年3月16日 人事委員会規則第3号
◇ 平成29年4月27日 人事委員会規則第14号
◇ 平成29年12月25日 人事委員会規則第21号
◇ 平成30年4月26日 人事委員会規則第15号
◇ 平成31年4月25日 人事委員会規則第12号
◇ 令和元年7月29日 人事委員会規則第4号
◇ 令和元年10月10日 人事委員会規則第6号
◇ 令和2年9月30日 人事委員会規則第23号
◇ 令和4年12月26日 人事委員会規則第27号
◇ 令和5年4月27日 人事委員会規則第9号
◇ 令和5年6月19日 人事委員会規則第10号
◇ 令和6年2月22日 人事委員会規則第1号
◇ 令和6年3月7日 人事委員会規則第4号
◇ 令和6年7月1日 人事委員会規則第14号
◇ 令和6年12月12日 人事委員会規則第16号
◇ 令和6年12月26日 人事委員会規則第20号
◇ 令和7年3月6日 人事委員会規則第2号
◇ 令和8年2月12日 人事委員会規則第1号
◇ 令和8年2月26日 人事委員会規則第5号