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更新日:2011年7月11日
国や公団、県・市町村などの地方公共団体が、企業などと物品の購入、役務の提供や公共工事の請負契約を結ぶことを「官公需」と言います。
官公需を活用して、中小企業の経営基盤の強化に役立てようと昭和41年に「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法)」が制定され、中小企業者の官公需の受注機会増大に対する支援が行われているところです。
この「官公需法」に基づき、毎年、中小企業者向けの官公需契約目標と目標達成のための措置を内容とする「中小企業者に関する国等の契約の方針」が閣議で決定されています。
国では、官公需法第4条に基づき、毎年度、予算や事業の予定等を勘案し、中小企業者の受注機会の増大を図るための方針(中小企業者に関する国等の契約の方針)を決定しています。
官公需法第7条は、「地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な施策を講じるように努めなければならない」としており、山梨県では、市町村への周知を図るとともに国の契約の方針に準拠した「県の契約についての県内中小企業者の受注機会の確保に係る推進方針」を策定し、県内中小企業者の受注機会を増大し、県内企業の振興を図る取り組みをしています。。
県内中小企業者の平成20年度から平成22年度までの官公需契約実績の推移については次のとおりです。
官公需適格組合は、共同受注したものを完全に納入できる十分な体制・経営基
盤が整備されている組合として中小企業庁(山梨県の場合は関東経済産業局)が証
明するものです。
この証明を受けられる組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業
組合、協業組合等で一定の基準を満たしていることが条件になっています。
官公需適格組合の証明を得ようとする組合は、官公需の共同受注にあたって、
人材・財政的に整備を行い、実施体制や今までの実績、組合の資産状況などを検
討した上で申請書を作成し、山梨県中小企業団体中央会の「内容事実確認」を受け、関東経済産業局に提出する必要があります。
官公需適格組合の詳しい内容については、山梨県中小企業団体中央会の連携組織部(電話055-237-3215)までお問い合わせください。
入札・調達情報については、トップページにある「電子サービス」の中で掲載しています。(入札公告情報)
内容については、各発注機関にお問い合わせください。
(http://www.pref.yamanashi.jp/nyusatsu_chotatsu/index.html)
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