ページID:5149更新日:2025年10月8日
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消防法(昭和23年法律第186号)第13条の23の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習会を次により実施します。
危険物取扱者免状の交付を受けている者のうち、危険物製造所、貯蔵所又は取扱所において、現に危険物の取扱作業に従事している次のいずれかに該当する者。
①継続して危険物取扱作業に従事している方
→前回受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講
②新たに従事する方、または、再び従事することになった方
→危険物取扱作業に従事することになった日から1年以内に受講
③従事することとなった日から遡って2年以内に免状の交付または講習を受けた方
→免状交付日または前回の受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講
申し込みは、(一社)山梨県危険物安全協会にお願いします。
〒400-0032山梨県甲府市中央4-12-21甲府法人会館2階
TEL055-227-1597