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更新日:2009年2月18日
(目的)
第1条 山梨県における救急救命士及び救急隊員の資質の向上を図り、地域におけるプレホスピタル・ケアの一層の充実を推進するため、消防機関と医療機関が連携し、メディカルコントロール体制の一層の推進を図ることを目的として「山梨県メディカルコントロール協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1)救急救命士に対する指示体制及び救急隊員に対する指導・助言体制の調整に関すること。
(2)救急隊員の病院実習等の調整に関すること。
(3)地域における救命効果など地域の救急搬送体制及び救急医療体制に係る検証に関すること。
(4)救急活動の事後検証に用いる救急活動記録様式の項目又は検証票様式の項目の策定に関すること。
(5)救急業務の実施に必要な各種プロトコールの策定に関すること。
(6)傷病者受け入れに係る連絡体制の調整等救急搬送体制及び救急医療体制に係る調整に関すること。
(7)その他、地域のプレホスピタル・ケアの向上に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる委員をもって構成する。
(役員等)
第4条 協議会の役員として、会長1名、副会長1名を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長が指名することとし、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
5 役員及び委員の任期は2年とし、補欠の役員の任期は前任者の残留期間とする。
6 役員及び委員は再任を妨げない。
(会議)
第5条 協議会は、第2条に定める事項を協議決定するものとする。
2 協議会は、会長が招集する。
3 協議会は、会長が主催し議長を務める。
4 協議会議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
5 協議会は、必要があるときは関係者から意見を聴取することができる。
(専門部会)
第6条 会長は、第2条各号に掲げる事項を協議し、推進するため必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、消防機関、救急医療機関及び行政機関の中から会長が必要と認めた者をもって構成する。
3 専門部会は、会長から付託された協議事項について検討し、その結果を会長に報告しなければならない。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、山梨県総務部消防防災課において所掌する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。
附 則
この要綱は、平成14年11月29日から施行する。
平成20年4月現在
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氏名 |
所属 備考 |
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中澤良英 |
社団法人山梨県医師会理事 |
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松田兼一 |
山梨大学医学部付属病院救急部教授・集中治療部々長 |
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樫本 温 |
山梨大学医学部付属病院麻酔科准教授 |
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松田 潔 |
山梨県立中央病院救命救急センター主任医長 |
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久米正記 |
甲府市立甲府病院麻酔科々長 |
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小俣朋浩 |
都留市立病院脳神経科医長 |
|
久米正記 |
市立甲府病院麻酔科科長 |
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前田宜包 |
富士吉田市立病院医科部長 |
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武藤俊治 |
塩山市民病院外科医長 |
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両角敦郎 |
上野原市立病院々長 |
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滝田政一 |
甲府地区広域行政事務組合消防本部警防課長 |
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天野松夫 |
都留市消防本部消防防災課長 |
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早川浩次 |
富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部消防課長 |
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大野章夫 |
大月市消防本部グループマネージャー |
|
清水康男 |
峡北広域行政事務組合消防本部防災指導課長 |
|
中込富美雄 |
笛吹市消防本部消防課長 |
|
幡野博史 |
峡南広域行政組合消防本部警防課長 |
|
楠 照雄 |
東山梨行政事務組合東山梨消防本部消防課長 |
|
高橋清房 |
上野原市消防本部消防課警防救急担当リーダー |
| 塚原雅樹 | 南アルプス市消防本部消防課長 |
|
古屋好美 |
山梨県保健所長会々長 |
|
山本 誠 |
山梨県福祉保健部医務課長 |
|
長谷川正文 |
山梨県消防学校校長 |
|
窪田春樹 |
山梨県総務部消防防災課長 |
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