ページID:49529更新日:2022年12月6日

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体験の機会の場の認定制度

平成23年6月に「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」(以下、「法」という。)が成立・公布され、平成24年10月1日に完全施行されました。法では、体験の機会の場の認定制度や、行政機関及び民間団体等による協働取組の推進のための協定制度などが導入されました。

体験の機会の場の認定とは?

体験の機会の場の認定とは、法第20条に基づき、土地又は建物の所有者等が当該土地等を自然体験活動等の場として提供し、一定の基準を満たす場合には、都道府県知事の認定を受けることが出来る制度です。

認定手続き

対象者

土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する個人、民間団体等

認定要件(全ての基準を満たす必要があります)

1.基本方針に照らして適切なものであること(法第20条第1項第1号)

2.行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること(法第20条第1項第2号)

3.当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に係る事業の内容が主務省令(以下、「省令」という。)で定める基準に適合すること(法第20条第1項第3号)

 3-1.環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと(省令第8条第1項第1号)

 3-2.適切な計画が定められていること(省令第8条第1項第2号)

 3-3.当該事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること(省令第8条第1項第3号)

 3-4.特定の者に対して不当な差別的取扱をするものではないこと(省令第8条第1項第4号)

 3-5.利益の配分その他の営利を主たる目的とするものではないこと(省令第8条第1項第5号)

 3-6.当該事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること(省令第8条第1項第6号)

4.当該事業が行われる土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること(法第20条第1項第4号、省令第8条第2項)

提出書類

認定を受けようとする場合は、体験の機会の場の認定申請書(様式第7)(ワード:43KB)に、下記の書類を添付して提出してください。

添付書類一覧

NO.

添付書類

様式

1

申請者が個人である場合は、その住民票の写し

2

申請者が法人その他の団体である場合は、その定款もしくは

寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

3

申請者が次の事項に該当しないことを説明した書面

 ・法第20条の6の規定により認定を取り消され、その取消の日から二年を経過しない者

 ・法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)の

  うち前号に該当する者があるもの

4

申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における認定の申請に係わる体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類

5

申請の日に属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

6

「体験の機会の場」における安全の確保を図る措置について記載した書類

(別紙3)(エクセル:18KB)

7

「体験の機会の場」の事業に従事する者の経験及び他の業務の実施体制について記載

した書類

(別紙4)(エクセル:28KB)

8

認定の申請に係わる体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業

の参加定員に関する事項を記載した書類

9

認定の申請に係わる土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記

事項証明書又はこれに準ずるもの

10

「体験の機会の場」認定申請同意書

(別紙5)(エクセル:16KB)

11

その他参考となるべき事項を記載した書類

 

認定申請の変更、更新等の手続き

認定を受けた体験の機会の場について、認定申請書に記載した事項等を変更する場合や事業を廃止する場合、また、認定の有効期間を満了し、更新を申請する場合は、次の様式により遅滞なく届出、申請をしてください。

事業実施報告

認定された民間団体等は、毎年6月30日までに別紙2(ワード:44KB)により前年度の事業の実施状況等を知事に報告する必要があります。(要綱第5条)

県要綱について

認定事務の詳細については、下記をご覧ください。

提出先

 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1

山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課育水・環境活動推進担当

TEL:055-223-1634 FAX:055-223-1781

E-mail:shizen@pref.yamanashi.lg.jp

※体験の機会の場が他都県にまたがる場合は、環境省が提出先となります。

関係資料

認定状況

 公益財団法人キープ協会(平成24年12月10日認定)

平成24年12月10日、公益財団法人キープ協会の施設等を認定し、同日、安藤森林環境部長(写真左)からキープ協会の林野常務理事(写真右)に認定証が手渡されました。

当制度に基づく認定は、全国で初めてとなります。

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(清泉寮新館 PHOTO:公益財団法人キープ協会佐藤陽介氏)

認定した体験の機会の場の詳細

名称 公益財団法人キープ協会
所在地 山梨県北杜市高根町3545
代表者名 理事長 淺田 豊久
体験の機会の場の名称 清泉寮新館及びキャンプ場を含むその周辺の森林
体験の機会の場の所在地 山梨県北杜市高根町3545-1外
体験の機会の場で行う事業の内容 「環境教育指導者セミナー(清里インタープリテーションセミナー、体験学習法セミナー)」インタープリター(環境教育指導者)の普及
体験の機会の場で行う事業の対象者 16歳以上一般
認定期間

平成24年12月10日から平成29年12月9日(5年間)

平成29年12月10日から令和4年12月9日(更新 5年間)

令和4年12月10日から令和9年12月9日(更新 5年間)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1634   ファクス番号:055(223)1781

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