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ページID:4930更新日:2017年2月6日

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山梨県は地方分権の確立を目指します

地方分権とは

国のもっている権限・財源を地方自治体(都道府県・市町村)に移譲し、地方が自らの選択と責任により、地域の特色を生かした個性豊かで活力に満ちた地域社会を築きあげていくことです。 

平成12年4月の「地方分権一括法」施行によって、機関委任事務が廃止され、地方の事務は、自治事務と法定受託事務に再構成されました。

平成14年度からは、(1)国庫補助負担金の廃止・縮減、(2)税源移譲、(3)地方交付税の改革、を一体的に行ういわゆる「三位一体改革」により、国全体で約4.7兆円の国庫補助負担金の廃止・縮減、約3兆円の税源移譲、約5.1兆円の地方交付税改革が実現されました。

平成18年12月には「地方分権改革推進法」が成立し(平成19年4月1日施行)、三位一体改革に続く、第二期地方分権改革がスタートしました。

地方分権改革推進委員会(平成19年4月発足)の勧告に基づき、規制緩和、都道府県から基礎自治体への事務・権限移譲等が3次にわたる分権一括法により進められ、第4次一括法(平成26年5月成立)において国から都道府県への事務・権限移譲が行われたことで、委員会勧告について一通りの検討・対処が行われたため、地方分権改革は新たなステージを迎えています。

平成26年度には、地方の発意に根ざした新たな取り組みを推進するため、「提案募集方式」が導入され、これまでに事務・権限の移譲等を内容とする第5次及び第6次地方分権一括法が成立しました。

 

国等における地方分権改革

地方分権改革推進本部

地方分権改革は、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる活気に満ちた地域社会をつくっていくことを目指しています。このため、国が地方に優越する上下の関係から対等なパートナーシップの関係へと転換するとともに、明治以来の中央集権体質から脱却し、この国の在り方を大きく転換していきます。

地方分権改革推進本部は、地域分権改革に関する施策の総合的な策定及び実施を進めるため、平成25年3月8日に閣議決定に基づき内閣に設置されました。

地方分権改革有識者会議

地方分権改革の推進を目的として、地方分権改革の推進に関する施策についての調査及び審議に資するため、平成25年4月5日に内閣府特命担当大臣(地方分権改革)により開催が決定されました。

第31次地方制度調査会

地方制度調査会設置法(昭和27年法律第310号)第2条の規定に基づき、平成26年5月に内閣府に設置されました。地方制度調査会は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように、現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的に設置され、内閣総理大臣の諮問に応じ、地方制度に関する重要事項を調査審議します。平成28年2月29日に次の答申がまとめられました。

全国知事会

「各都道府県間の連絡提携を緊密にして、地方自治の円滑な運営と進展を図る」ことを目的とする団体です。地方分権改革に関しては、地方分権推進特別委員会を設置し、その中で、地方自治体の自己決定と自己責任を確立し、真の意味で自立した自治体の創造に向け、地方分権改革を推進するため、国に提言等をしています。

山梨県は、地方分権推進特別委員会に所属しています。

 

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