山梨県警察 > 駐車許可・取締 > 駐車禁止の除外申請

更新日:2022年7月26日

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駐車禁止の除外申請

駐車禁止された道路に一時的に駐車する必要がある場合には、駐車禁止除外の申請が必要です。

 公用性の高い用務に使用する車両

対象となる車両

  • 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中の車両
  • 報道機関の緊急取材のため使用中の車両
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき感染症患者の収容活動並びに感染症の予防及びまん延防止活動に使用中の車両
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく臨検検査のため使用中の車両
  • 環境基本法(平成5年法律第91号)に基づき、国又は地方公共団体が公害調査のため使用中の車両
  • 裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく強制執行等を迅速に行う必要がある場合において、その執行のため使用中の車両
  • 総務省設置法(平成11年法律第91号)に基づき、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に設置された無線局及び不法に開設された高周波利用設備の探査のため使用中の車両
  • 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づき、県知事が指定した捕獲人が犬の捕獲のため使用中の車両
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき、県知事が精神障害者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させるため使用中の車両
  • 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配のため使用中の車両
  • 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく自動車検査証に患者輸送車又は車いす移動車として記載されており、かつ、現に歩行に支障がある者の輸送のため使用中の車両
  • 医師法に規定する医師及び保健師助産師看護師法に規定する助産師が緊急往診に使用中の車両
  • 市町村の長と歯科医師会会長との歯科訪問診療に関する委託契約に基づき、歯科医師会から指定された歯科医師が往診のため使用中の車両

申請に必要な書類

  • 駐車禁止除外申請書
  • 申請車両の自動車検査証の写し
  • 申請車両に係る用務を疎明する書面
  • 運転者の身分証の写し(社員証、免許証等)

申請窓口

甲府市丸の内1-6-1

山梨県警察本部交通規制課(防災新館5階)

受付時間前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

 身体障害者手帳等をお持ちの方

申請できる方

県内に住所を有し、「身体障害者等駐車禁止除外標章交付対象者」に記載する手帳の種別、障害の区分及び障害の等級に該当する身体障害者等手帳をお持ちの方

申請者ご本人の申請が困難な場合

未成年者及び身体的理由により申請することが困難であると認められる場合は、当該申請者の親権者、配偶者又は3等親以内の血族若しくは姻族の方を申請代理人として申請して下さい。この場合は、申請者との関係を証明できる書面及び申請代理人本人の確認ができる運転免許証などを持参して下さい。

申請に必要な書類

  • 駐車禁止除外申請書
  • 住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので、3ヶ月以内に交付されたものに限る。)
  • 申請代理人が申請する場合は、申請者との続柄が確認できるもの

申請場所

原則として、申請者の住所地を管轄する警察署(交通課)

 

 

お問い合わせ

山梨県警察本部交通規制課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)