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更新日:2023年11月24日

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制限外けん引の許可申請

車両のけん引制限(台数、長さ)を超えて車両を運転する場合は、出発地を管轄する公安委員会の許可を受ける必要があります。

制限外けん引の許可に関するお問い合わせ、申請窓口

出発地を管轄する各警察署に、お問い合わせ、申請して下さい。

管轄がわからない場合は、こちらをクリックしてください。

申請要件

  • 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車で2台以上けん引する場合
  • けん引する車両の前端からけん引される車両の後端までの長さが25メートルを超える場合

必要な書類

  • 自動車検査証記録事項が記載された書面の写し
  • けん引方法外観図(けん引状態の長さが記載されたもの)
  • 経路一覧
  • 運転経路図(地図)

その他

  • 手数料はかかりません
  • けん引方法や車両の大きさ等により、この許可のほかに道路管理者(国土交通省、県、市町村など)の許可が必要な場合があります。

警察行政手続きサイトに関するお知らせ

令和5年1月4日から警察行政手続きサイトにおいて、制限外けん引の許可申請の電子申請が運用開始となります。

同サイトにおいて制限外けん引の許可申請を行う場合の注意点は以下のとおりです。

  • 警察行政手続きサイトを利用した電子申請では、添付する必要書類のデータ上限は3.5MBまでとなっております。
  • 申請書類に不備がある場合や添付書類が不足している場合などは申請先警察署担当者等から修正や再提出を求められることがあります。

警察行政手続きサイトのURL

https://proc.npa.go.jp/