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更新日:2026年3月17日

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緊急通行車両等の確認等制度

緊急通行車両の確認制度とは、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両が災害発生前でも緊急通行車両であることの確認を受け、確認標章と緊急通行車両確認証明書の交付を受けることができる制度です。また、規制除外車両の事前届出制度とは、規制除外車両であることについて事前に審査を受けておくことで、災害発生時に標章・証明書の交付をスムーズに受けることができる制度です。これらの制度によって災害時における確認事務の効率化を図ることができます。

災害発生時には緊急交通路が指定され、緊急通行車両等として災害応急対策活動に従事する車両は、確認標章等の交付を受けないと緊急交通路を通行することができなくなります。

災害応急対策活動に従事する予定の車両であることを、あらかじめ公安委員会に確認の申出又は事前届出を行うことにより、有事の際には、確認の申出を済ませている緊急通行車両は確認標章等の交付を省略することができ、規制除外車両は審査を省略して交付を受けることができます。また、確認標章等の交付に際しては、事前届出済みの方を優先して手続きを行いますので、災害対策に従事することが予定されている車両については、平時における確認の申出又は事前届出の手続きを済ませていただくようお願いします。

緊急通行車両等の確認制度について(PDF:918KB)

対象車両

緊急通行車両

  • 災害対策基本法第50条第1項に規定する災害応急対策を実施するために使用される計画がある車両

災害対策基本法(抜粋)(ワード:16KB)

  • 原子力災害対策特別措置法第26条第1項に規定する緊急事態応急対策に使用される計画がある車両

原子力災害対策特別措置法(抜粋)(ワード:16KB)

  • 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条第3項に規定する国民の保護のための措置に使用される計画がある車両

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(抜粋)(ワード:16KB)

であり、指定行政機関等が保有・調達する車両又は指定行政機関等と災害時の契約・協定を締結した企業・団体の車両

 ※ 使用の本拠の位置が山梨県内である車両が対象となります(災害発生前に限る。)。

緊急輸送車両

  • 大規模地震対策特別措置法第21条第1項に規定する地震防災応急対策を実施するために使用される計画がある車両

大規模地震対策特別措置法(抜粋)(ワード:16KB)

であり、指定行政機関等が保有・調達する車両又は指定行政機関等と災害時の契約・協定を締結した企業・団体の車両

 ※ 使用の本拠の位置が山梨県内である車両が対象となります(災害発生前に限る。)。

規制除外車両

民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先すべきものに使用される下記の車両

  • 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
  • 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

※ 使用の本拠の位置が山梨県内である車両が対象となります(災害発生前に限る。)。

必要書類

緊急通行車両

「確認の申出」

① 緊急通行車両確認申出書

緊急通行車両確認申出書(エクセル:45KB) 記載要領(エクセル:31KB)

② 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

③ 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類

 (例)防災業務計画又は地域防災計画の写し(抜粋可)、指定行政機関等との契約書又は協定書類の写し

④ 災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類

 (例)指定行政機関等が作成した車両リスト又は証明書類等

 ※1 車両の用途や活動地域が同じであれば、複数台の車両を一括して申出をすることができます。
 ※2 緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている場合は、申請時に持参することで、②、③、④の
   書類に代えることができます。

「記載事項変更・再交付」

標章及び証明書の記載事項が変更となった場合は、記載事項変更届出書及び変更事項が確認できる書類を提出してください。

標章又は証明書を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、再交付申出書を提出してください。
(標章又は証明書のいずれかが残存している場合は申請時に提出してください。)

緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書(エクセル:12KB)

記載要領(エクセル:14KB)

緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書(エクセル:12KB)

記載要領(エクセル:14KB)

「標章等の返納」

緊急通行車両の確認を受け、標章等の交付を受けた後に

  • 災害応急対策等を実施するための車両として使用されるものでなくなった
  • 標章等の有効期限が到来した
  • 標章等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見又は回復した

場合は、速やかに交通規制課に返納してください。

緊急輸送車両

「確認の申出」

① 緊急輸送車両確認申出書

緊急輸送車両確認申出書(エクセル:37KB) 記載要領(エクセル:26KB)

② 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

③ 地震防災応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類

 (例)防災業務計画又は地域防災計画の写し(抜粋可)、指定行政機関等との契約書又は協定書類の写し

④ 地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類

 (例)指定行政機関等が作成した車両リスト又は証明書類等

 ※1 車両の用途や活動地域が同じであれば、複数台の車両を一括して申出をすることができます。
 ※2 緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている場合は、申請時に持参することで、②、③、④の
   書類に代えることができます。

「記載事項変更・再交付」

標章及び証明書の記載事項が変更となった場合は、記載事項変更届出書及び変更事項が確認できる書類を提出してください。

標章又は証明書を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、再交付申出書を提出してください。
(標章又は証明書のいずれかが残存している場合は申請時に提出してください。)

緊急輸送車両確認標章・証明書記載事項変更届出書(エクセル:12KB)

記載要領(エクセル:14KB)

緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書(エクセル:12KB)

記載要領(エクセル:14KB)

「標章等の返納」

緊急輸送車両の確認を受け、標章等の交付を受けた後に

  • 地震防災応急対策等を実施するための車両として使用されるものでなくなった
  • 標章等の有効期限が到来した
  • 標章等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見又は回復した

場合は、速やかに交通規制課に返納してください。

規制除外車両

「事前届出」

① 規制除外車両事前届出書 2通

規制除外車両事前届出書(ワード:21KB) 記載要領(ワード:29KB)

② 業務の内容等を疎明する書類

③ 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

④ その他目的ごとに必要な書類

医師若しくは歯科医師の免許証又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類

使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類

患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)

建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)

(重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限って受理することとし、写真は重機を積載した状況のものとします。)

「記載事項変更・再交付」

① 規制除外車両事前届出書 2通

規制除外車両事前届出書(ワード:21KB)

※ 再交付の場合は、①の備考欄に理由(紛失したためなど)を記載してください。

② 変更事項が確認できる書類(記載事項変更の場合) 

届出場所

山梨県警察本部交通規制課規制企画担当(県庁防災新館5階)

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お問い合わせ

山梨県警察本部交通規制課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)