山梨県警察 > 申請・手続き > 交通 > 緊急通行車両等の確認等制度

更新日:2023年9月4日

ここから本文です。

緊急通行車両等の確認等制度

緊急通行車両の確認制度とは、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両については災害発生前でも緊急通行車両であることの確認を受け、確認標章と緊急通行車両確認証明書の交付を受けることができる制度です。また、規制除外の事前届出制度とは、規制除外車両であることについて事前に審査を受けることを可能とする制度です。これらの制度によって災害時における確認事務の効率化を図ることができます。

災害発生時には緊急交通路が指定され、緊急通行車両等として災害応急対策活動に従事する車両は、確認標章等の交付を受けないと緊急交通路を通行することができなくなります。

災害応急対策活動に従事する予定の車両であることを、あらかじめ公安委員会に確認の申出又は事前届出を行うことにより、有事の際には、確認の申出を済ませている緊急通行車両は確認標章等の交付を省略することができ、規制除外車両は審査を省略して交付を受けることができます。また、確認標章等の交付に際しては、事前届出済みの方を優先して手続きを行いますので、災害対策に従事することが予定されている車両については、平時における確認の申出又は事前届出の手続を済ませていただくようお願いします。

緊急通行車両の確認制度について(PDF:917KB)

対象車両

緊急通行車両

指定行政機関等が行う避難勧告、被災者の救難・救助、施設の復旧、緊急輸送等に使用される車両

規制除外車両

民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先すべきものに使用される下記の車両

  • 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
  • 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

必要書類

緊急通行車両

確認の申出

〈添付書類〉

  1. 業務の内容を疎明する書類(輸送協定書等)
  2. 車検証の写し
  3. 緊急通行車両事前届出済証(3の交付を受けている場合は、3を添付することで上記1と2に代えることができます。)
記載事項変更

〈添付書類〉

  • 変更する事項が確認できる書類
再交付

〈添付書類〉

  • 標章又は証明書(残っている場合)

規制除外車両

〈添付書類〉

  • 業務の内容等を疎明する書類
  • 車検証の写し
  • その他目的ごとに必要な書類

医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類

使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類

患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)

建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)

(重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限って受理することとし、写真は重機を積載した状況のものとします。)

届出場所

山梨県警察本部交通規制課規制企画担当(県庁防災新館5階)

警察行政手続きサイトに関するお知らせ

警察行政手続きサイトにおいて、緊急通行車両等の確認等申請の電子申請が可能となります。

同サイトにおいて緊急通行車両等の確認等申請を行う場合の注意点は以下のとおりです。

  • 警察行政手続きサイトを利用した電子申請では、添付する必要書類のデータ上限は3.5MBまでとなっております。
  • 申請書類に不備がある場合や添付書類が不足している場合などは申請先警察署担当者等から修正や再提出を求められることがあります。
  • 緊急通行車両等の確認等申請の対象として要件を備えているか確認するため、申請先警察署担当者等から連絡がいく場合はあり、確認の結果、事前届出の対象となる要件が認められない場合は許可できないことがあります。

警察行政手続きサイトのURL

https://proc.npa.go.jp/

お問い合わせ

山梨県警察本部交通規制課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)