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更新日:2019年4月3日

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自転車専用通行帯が設置されています

通勤手段の変化による自転車利用者が増加している中で、自転車利用者のルール無視による自転車と歩行者の事故が増加しており、自転車通行環境の整備による歩行者の安全の確保が強く求められていることから、自転車通行環境の整備の一環として「自転車専用通行帯」を設置しています。

自転車専用通行帯の標識

標識

設置されている場所

自転車の通行方法など

自転車専用通行帯は車と同じ方向に進行

  • 車道の歩道側の路面に標示がされた場所を、車と同じ方向へ一方通行で走行してください。
  • 自転車専用通行帯は右側通行(逆走)はできません。逆走した場合は交通違反です。

「自転車歩道通行可」の標識がある歩道を通行する時は歩行者優先

  • 「自転車歩道通行可」の標識が設置されている歩道は、自転車が歩道を通行することができますが、歩行者が優先です。

13歳未満、70歳以上の方は特例があります

  • 特例対象である13歳未満の方や70歳以上の方は、自転車で歩道を通行することができますが、歩行者が優先です。

自動車やバイクは?

  • 自動車やバイクは自転車専用通行帯を走行できません。走行した場合は交通違反ですので注意して下さい。

説明の図

お問い合わせ

山梨県警察本部交通規制課 
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電話番号:055(221)0110(代表)